○北広島町行政改革審議会設置条例施行規則

平成17年11月11日

規則第191号

北広島町行政改革審議会設置条例施行規則

(目的)

第1条 この規則は、北広島町行政改革審議会設置条例(平成17年北広島町条例第243号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき北広島町行政改革審議会(以下「審議会」という。)に関し必要な事項を定める。

(組織)

第2条 条例第4条第2項に定める審議会の委員(以下「委員」という。)は、学識の経験を有する者又は企業や団体の経営経験等を有する者及び地域振興に優れた識見を有する者のうちから町長が任命する。

(会議)

第3条 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

2 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。

3 審議会は、原則として公開とする。

(意見の聴取等)

第4条 審議会は、会議の運営上必要があると認めるときは、関係機関から資料の提出を求めるほか、関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

北広島町行政改革審議会設置条例施行規則

平成17年11月11日 規則第191号

(平成17年11月11日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成17年11月11日 規則第191号