○北広島町行政区長の設置に関する規則

平成17年2月1日

規則第9号

北広島町行政区長の設置に関する規則

(設置)

第1条 この規則は、町と地域間の連絡調整等に関する業務の円滑化を図るため、町内の行政区に北広島町行政区長(以下「行政区長」という。)を置く。

(業務及び推薦)

第2条 町長は、次に掲げる業務を円滑に行うため、行政区を通じてこれを行う。

(1) まちづくり等住民自治意識の高揚及び実践活動に関すること。

(2) 各種調査及び報告に関すること。

(3) 各種募金等に関すること。

(4) 各種委員等の推薦に関すること。

(5) 町と地域との連絡調整に関すること。

(6) 町長が特に必要と認めた事務処理に関すること。

2 行政区は業務を処理するため、行政区の代表者を行政区長として、町長に推薦するものとする。

(委嘱)

第3条 町長は、行政区から推薦された者を行政区長として委嘱する。

(任期)

第4条 行政区長の任期は2年とし、再任は妨げない。ただし、補欠により委嘱された者の任期は、前任者の残任期間とする。

(報酬等)

第5条 行政区長の報酬等の支給については、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年北広島町条例第34号)の定めるところによる。

(補則)

第6条 この規則で定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行により新たに委嘱される行政区長の任期は、平成17年3月31日までとする。

(平成19年3月26日規則第5号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

北広島町行政区長の設置に関する規則

平成17年2月1日 規則第9号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成17年2月1日 規則第9号
平成19年3月26日 規則第5号