○北広島町文書事務取扱規程

平成17年2月1日

訓令第5号

北広島町文書事務取扱規程

目次

第1章 総則(第1条―第9条)

第2章 文書の記号及び文書番号(第10条・第11条)

第3章 公印の押印等(第12条―第15条)

第4章 文書の収受及び交付(第16条―第24条)

第5章 文書の処理(第25条―第31条)

第6章 文書の施行(第32条―第36条)

第7章 完結文書の保管(第37条―第44条)

第8章 補則(第45条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 北広島町における文書事務の取扱いについては、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規程における用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 文書 職員が職務上作成し、又は取得した書類、図面及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)をいう。

(2) 文書管理 文書の発生から系統的に分類、整理、保管及び保存し、不用となった文書を廃棄するまでの一連の過程を言う。

(3) 文書管理システム 電磁的システムであって、ネットワークにより文書管理を総合的に行うことをいう。

(4) 電子文書交換システム 総合行政ネットワークの機能を利用して電子文書を交換するためのシステムであって、必要に応じて電子署名を付与することができるものをいう。

(5) 総合行政ネットワーク 地方公共団体相互間を電子的に接続する行政機関専用のネットワークをいう。

(6) 電子署名 電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に記録することができる情報について行われる措置であって、次の要件のいずれにも該当するものをいう。

 当該情報が当該措置を行った者の作成にかかるものであることを示すためのものであること。

 当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。

(7) 保管 完結した文書を分類し、主管課等のキャビネット等又は電磁的記録として保存整理しておくことをいう。

(8) 保存 各課等から引き継いだ文書を分類し、書庫等の定められた場所に整理し、又は電磁的記録として適正な期間保存することをいう。

(9) 起案 事務の処理について意思決定を行うため、原案を作成することをいう。

(10) 課 北広島町課設置条例(平成17年北広島町条例第8号)で規定する課及び事務所をいう。

(11) 課長 課の長及び事務所の長をいう。

(文書の取扱い及び管理の原則)

第3条 文書事務の処理は、文書、図面その他人の知覚によって認識することができる方式で作られた記録でもって行うことを原則とする。ただし、事務処理上特に支障がないと認められるときは、電磁的記録により行うことができる。

2 文書の取扱いは、すべて正確、迅速及び丁寧に行い、事務が能率的に処理されるよう努めるとともに、その処理状況を常に明らかにし、処理後の保管及び保存を的確に行わなければならない。

3 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第78条及び第79条並びに北広島町情報公開条例(平成17年北広島町条例第12号)第6条の規定により公開又は開示しないこととなるおそれのある情報の記録された文書の取扱いについては、細心の注意を払い、その内容が漏れないようにしなければならない。

4 文書は、職員が組織的に用いるものとして保有することとなったとき又は収受若しくは起案により保有することとなったときは、速やかに文書管理システムにより必要事項を記録しなければならない。

(総務課長の責務)

第4条 総務課長は、町の文書その他発着文書の収受及び完結した文書の保存の事務を掌理する。

2 総務課長は、各課の文書の管理が適切かつ能率的に処理されるよう指導しなければならない。

(課長の責務)

第5条 課長は、常にその課における文書事務の取扱いが文書事務取扱いの原則に従って行われるよう努めなければならない。

2 課長は、文書の整理を促進し、情報の適正な保管及び保存をするため、課を単位として文書分類表(別表第1)に従い分類及び整理を行い、ファイル基準表を会計年度(以下「年度」という。)ごとに作成し、常に最新の状況にして管理するよう努めなければならない。

(文書管理主任)

第6条 課長の文書の管理を補助するため、各課に文書管理主任を置く。

2 各課の文書管理主任は、主幹、課長補佐、所長補佐又は係長をもって充てる。

3 文書管理主任は、その課における次に掲げる事務を掌理する。

(1) 文書の管理の指導及び改善に関すること。

(2) 文書の受理、配布及び発送に関すること。

(3) 文書の整理、保管及び保存に関すること。

(4) 文書管理システムの管理及び運用に関すること。

(文書取扱いの責任区分)

第7条 文書取扱いの責任区分は、特別の定めがある場合を除くほか、次に掲げるとおりとする。

(1) 受領、受付、交付、発送、保存及び廃棄 総務課

(2) 起案、合議、決裁、浄書、照合、整理、保管及び引継ぎ 主務課

(帳票等)

第8条 文書事務の取扱いに必要な帳票等及び印は、別表第2のとおりとする。

(文書の庁外持出し)

第9条 文書は、本庁外に持ち出してはならない。ただし、当該文書を保管する課長の許可を受けたときはこの限りでない。

第2章 文書の記号及び文書番号

(文書の文書記号及び番号)

第10条 文書には文書記号及び文書番号(以下「文書記号等」という。)を付けなければならない。ただし、次に掲げる文書についてはこの限りでない。

(1) 部外者からの文書で閲覧だけにとどめるもの、届け書(収受の日時が権利の得喪又は変更に関係のあるものを除く。)及び定例的な報告書

(2) 証明に関する文書

(3) 軽易な文書

(4) 部内者からの文書及び部内者に対する文書

(5) 請求書

(6) 電報

(7) 文書記号及び文書番号を付けることを要しないように様式が定められている文書

(8) 法令の規定によって文書処理簿に代わるべき帳票に記載するように定められている文書

(9) 前各号に掲げるもののほか、文書記号及び文書番号を付ける必要がないと総務課長が認めた文書

2 文書記号は、年度を示す数字に、町名を表示する北及び別表第3の主管課を表示する文字を加えたものとする。この場合において、当該文書が指令であるときは、文書記号の前に「指令」の文字を付けるものとする。

3 文書番号は、法令等により別に定めのあるもののほか、課ごとに年度を通じて一連番号とし、同一事案に属する往復文書は、完結するまで同一番号を用いる。

4 前3項の規定は、コンピュータにより認識できる文書(以下「電子文書」という。)について準用する。

(条例等の記号及び番号)

第11条 条例、規則、告示及び訓令には、その種類ごとに記号及び番号を付けるものとする。

2 前項の記号は、それぞれ「北広島町条例」、「北広島町規則」、「北広島町告示」及び「北広島町訓令」とする。

3 第1項の番号は、当該条例、規則、告示及び訓令の公布の順序に従い、暦年による一連番号により付けるものとする。

第3章 公印の押印等

(公印の押印等)

第12条 事案を文書によって施行する場合は、北広島町公印規程(平成17年北広島町訓令第8号)の定めるところにより、その施行する文書に公印を押印しなければならない。ただし、次に掲げるものには、公印を押印しないものとする。

(1) 部内者に対する往復文書

(2) 軽易な文書

(3) 案内状、礼状、あいさつ状等の書簡

(4) 祝辞、弔辞、その他これに類する文書

2 契約書、登記文書その他とじ替えを禁ずる文書には、そのとじ目に割り印しなければならない。

(電子文書交換システムによる電子署名)

第12条の2 電子文書交換システムにより文書等を施行する場合で、当該文書の内容が前条第1項の公印を押印すべきものに該当するときは、公印の押印に代えて電子文書交換システムによる電子署名を付与するものとする。

2 電子署名を行うために必要な手続きその他の事項は、別に定める。

第13条から第15条まで 削除

第4章 文書の収受及び交付

(文書の収受)

第16条 各課の事務に係る文書は、申請、届出等関係人が直接関係課に提出する文書を除き、原則として総務課において収受する。

2 各課において直接受領した文書は、速やかに総務課に送付しなければならない。

(総務課における文書の収受及び交付)

第17条 総務課において収受した文書は、次の方法により分類及び整理を行い、主務課へ交付する。

(1) 親展文書、金券及び有価証券(現金を含む。以下同じ。)、書留以外の文書は、これを開封し内容を閲覧のうえ、当該文書の原則として右上部余白に収受日付印(様式第12号)を押印したうえ交付する。

(2) 親展文書は、当該文書の封筒の表面に収受日付印を押印し、書留にあっては更に特殊文書収受簿(様式第1号)に記載したうえ、当該文書に当該特殊文書収受簿を添付して主務課長に交付する。

(3) 金券及び有価証券は、特殊文書収受簿に記載し、当該文書に当該特殊文書収受簿を添付して主務課長又は会計管理者に交付する。

(4) 前3号の文書で収受の日時が権利の喪失又は変更に関係のあるものと認められるものは、当該文書に収受時刻を記載し、及び取扱者の認印を押印しておかなければならない。

(5) 2以上の課に関係のある文書は、総務課において最も関係の深いと認められる課に交付する。

(6) 主管の明らかでない文書は、総務課において町長から当該文書の主務課の決定を受け、当該主務課に交付するものとする。

(主務課における文書の収受及び交付)

第18条 主務課長は、文書の交付を受けたときは、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める処理をしたうえ、その処理方針を示して主務係長(文書管理主任)に交付しなければならない。

(1) 特殊文書収受簿が添付されているものは、特殊文書収受簿の所定欄に受領印を押印させて特殊文書収受簿を総務課に返付すること。

(2) その他の文書は、当該文書の事案の処理について、処理期限のあるものにあっては当該処理期限を、処理期限を定める必要のあるものにあっては主務係長と協議して定めた処理期限を当該文書に記載すること。

2 主務係長は、前項の規定により文書の交付を受けたときは、これを閲覧し自ら処理するもののほか、主務課長の指示した処理方針を示して事務担当者に交付しなければならない。

3 主務課長は、前2項の規定にかかわらず閲覧した文書のうち重要なものは、事務担当者に処理方針を指示する前に町長の閲覧及び指示を受けなければならない。

4 主務係長は、前項の規定により文書の交付を受けたときは、文書管理システムに収受年月日、分類番号等所定の事項を記録し、自ら処理するもののほか、主務課長の指示した処理方針を示して事務担当者に交付しなければならない。

5 電子文書の収受年月日は、当該電子文書が了知可能な状態に置かれることとなった期日とする。

6 第4項の分類番号は、ファイル基準表(様式第3号)による第1分類、第2分類、第3分類、第4分類及びファイル名の番号とする。

(総合行政ネットワーク文書の収受等)

第18条の2 総合行政ネットワーク文書は、主務課で直接受信したものを除き、総務課において処理するものとする。

2 総務課は、総合行政ネットワーク文書を受信した場合は、次に掲げるところにより処理する。

(1) 受信した総合行政ネットワーク文書の電子署名を検証すること。

(2) 受信した総合行政ネットワーク文書の形式を確認し、当該文書の発信者に対して、形式上の誤りがない場合は受領通知を、形式上の誤りがある場合は否認通知をそれぞれ送信すること。

(3) 前号の規定により受領通知を行った文書については、主務課に配信すること。

3 主務課で直接受信した総合行政ネットワーク文書は、主務課において前項第1号及び第2号に規定するところにより処理する。

4 主務課は、第2項第3号の規定により総務課から配信された文書及び前項の規定により受信した文書を第18条の規定の例により処理する。

(休庁日及び執務時間外に到着した文書の収受及び交付)

第19条 休庁日及び執務時間外に到着した文書の収受及び交付については、北広島町当直規程(平成17年北広島町訓令第20号)の定めるところによる。

(収受すべきでない文書)

第20条 本庁に到着した文書で収受すべきでないものについては、総務課において返送その他必要な処置をとらなければならない。

(郵便料金の不足又は未納の文書)

第21条 郵便料金の不足又は未納の文書は、官公署から発送されたもの又は総務課長が必要と認めたものに限り、その不足又は未納の料金を支払いこれを収受することができる。

(主管に属しない文書)

第22条 各課において、その主管に属さない文書が交付されたときは、直接他の課に転送することなく、その旨を当該文書に付せんして課長が押印のうえ総務課に返付しなければならない。

(収受の手続を経ない文書)

第23条 主務課において第17条の規定による処理を受けない文書を受けとったときは、直ちに、当該文書を総務課に送付し、同条の規定による処理を受けなければならない。

(電話等による聴取)

第24条 各課において電話又は口頭で受理した事案のうち、重要なものは聞取書に記載して取扱わなければならない。

第5章 文書の処理

(文書の供覧)

第25条 交付を受けた文書のうち閲覧だけにとどめるものは、当該文書の余白に「供覧」と記載し、上司に供覧しなければならない。この場合において他の課に関係のある供覧の文書は、当該文書の写しを当該関係課に送付し又は当該文書の主旨を口頭で当該関係課に通知するものとする。

2 交付を受けた文書のうち例規となるものについては、当該文書の上部の余白に「例規」と記載しなければならない。

(起案文書の作成)

第26条 起案は、文書管理システムで行う。ただし、定例なもので一定の帳票で処理できるもの、起案の要件を満たすもの又は収受された文書に基づいて処理する文書でその事案を当該文書の余白に記載して処理できるものについてはこの限りでない。

2 前項ただし書による方法で処理する場合においては、当該起案者は、文書管理システムに件名、分類番号その他の必要事項を記録するとともに処理する事案の末尾に署名し、又は記名押印するものとする。

3 起案は、次の要領により行わなければならない。

(1) 起案は、原則として1事案につき1起案とする。ただし、関連事案については、まとめて起案することができる。

(2) 起案文書(意思決定を受けるべき一切の文書をいう。以下同じ。)には、起案の理由、法令根拠、関係予算その他意思決定に必要な事項を付記し、かつ、必要に応じて関係書類を添付しなければならない。

(起案文書の持ち回り等)

第27条 起案文書で事案が重要なもの、事案が秘密を要するもの又は事案について説明を要するものは、起案者又はその上席の職員が、当該起案文書を自ら持ち回って決裁を受けなければならない。

2 起案文書で至急に施行を要するものは、起案者又はその上席の職員が当該起案文書を自ら持ち回り、又は当該起案文書の上部欄外余白に「至急」と朱書しなければならない。

3 起案文書の事案を代理決裁又は代理決定した者は、その者の認め印の左上に「代」と記載しなければならない。この場合において、後閲に付すべきものはさらに「後閲」と記載しなければならない。

(合議)

第28条 起案文書の事案が他の課の事務に関係のあるものは、主務課長の意思決定を経た後当該関係課長に合議しなければならない。

2 合議された事案に対して異議のあるときは、口頭をもって協議するものとする。この場合、協議の整わないときは、主務課長は、その旨を付して上司の決裁を受けなければならない。

3 合議した事案が、当初の起案と異なって決裁されたとき又は廃案になったときは、主務課長は、合議した課長にその旨を通知しなければならない。

(文書の審査)

第29条 次に掲げる事案に係る起案文書は、主務課長の意思決定を経た後、他の課に関係のあるものは、更に当該関係課の合議を経て、総務課の審査を受けなければならない。

(1) 条例案、規則案、告示及び訓令案

(2) 議案

(3) 法令及び町法規の解釈に関する事案

(4) 私法上の法律関係の設定及び変更に関する事案で重要又は異例に属するもの

(5) 行政上及び民事上の争訟に関する事案

(6) 指令案

(7) 往復文案で重要又は異例に属するもの

(8) 賞状案、表彰状案及び感謝状案

(秘密文書の表示)

第30条 秘密文書には「極秘」、「秘」又は「部外秘」の文字を朱書で表示しなければならない。

(決裁年月日の記載)

第31条 決裁文書には、決裁した者において決裁年月日を記載するものとする。

第6章 文書の施行

(主務課における文書の施行手続)

第32条 主務課長は、決裁済の文書で発送を要するものは、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める処理をして当該決裁文書に浄書文書を添付して総務課に送付しなければならない。ただし、決裁文書が第26条第1項ただし書の規定により処理した帳票である場合は、当該帳票に浄書文書を添付するものとする。

(1) 郵便で施行するもの 当該浄書文書に文書記号等を付けることを要しないよう定められているものを除き、文書記号等並びに日付を記載し、あて先等を記載した封筒に入れ封をすること。この場合において、親展にするもの、速達にするもの、書留にするもの(以下「親展等によるもの」と総称する。)にあっては、当該封筒に「親展」、「速達」又は「書留」と記載すること。

(2) 小包で施行するもの 荷造りをし、当該包装紙にあて先等及び「小包」(親展等にするものにあっては、更に「親展」等)を記載すること。

(3) 電報、電子郵便又はファクシミリ(以下「電報等」という。)で施行するもの 電報発信紙、電子郵便用紙等に電文等を記載すること。

(4) 使送で施行するもの 当該浄書文書に、文書記号等を付けることを要しないよう定められているものを除き、文書記号等及び日付を記載し、あて先等を記載した封筒に入れること。この場合において、親展にするものに当たっては封をし、更に当該封筒に「親展」と記載すること。

2 前項の規定にかかわらず、電子文書交換システムにより発信する文書については、主務課において施行することができるものとする。

3 前項の総務課への送付は、急施を要する場合を除くほか、次に掲げる時間までに行わなければならない。

(1) 郵便及び小包で施行するものは午後3時

(2) 使送で施行するもの午後4時

(総務課における文書の施行手続)

第33条 総務課は、前条の規定により決裁文書等の送付を受けたときは、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める処理をしなければならない。

(1) 郵便及び小包で施行するもの その日分を取りまとめ(様式第8号)、各封筒又は小包に料金後納の印(様式第13号)を押し、料金後納郵便物差出票(様式第7号)を添えて郵便局に差し出すこと。この場合において、書留にするものは更に書留郵便物受領証(様式第9号)を添付すること。

(2) 電報等で施行するもの 直ちに発信の手続(様式第10号)をとること。

(3) 使送で施行するもの 使送先ごとに分類し、町長が定める使送要領に基づき使送すること。この場合において、文書の授受を明らかにしておく必要のあるものにあっては、文書送達簿に記載し受信者の受領印を徴しておかなければならない。

2 総務課は、前項の規定による処理をしたときは、当該決裁文書に必要事項を記載し、当該決裁文書を主務課へ返付しなければならない。

(電話による施行)

第34条 決裁文書を電話で施行するときは、町長が定める手続によるものとし、施行後、主管課において当該決裁文書に施行年月日を記載しなければならない。

(休庁日及び執務時間外における文書の施行)

第35条 休庁日及び執務時間外において決裁文書を施行するときは、当直規程に定めのあるもののほか、町長が別に定めるところによる。

(文書の整理)

第36条 文書は、課を単位として常に整理し、その所在及び処理状況を明確にし、あらゆる事態に対処して臨機の処置がとれるように、あらかじめ適当な処置を講じておかなければならない。

2 文書の整理は、原則として文書管理システムによって行う。ただし、この方法によることが不適当なものについては、当該文書に適した方法を用いるものとする。

3 文書分類表の2以上の分類に関連する文書は、最も関連の深い分類に整理する。

第7章 完結文書の保管

(完結した文書の区分)

第37条 完結した文書は、原則として年度ごとに区分するものとする。ただし、年度ごとに区分することが適当でないものは、暦年ごとに区分するものとする。

2 4月1日から5月31日までの間に発生する文書で、前年度に所属する歳入又は歳出に係るものにあっては、前項本文の規定にかかわらず、当該前年度に区分するものとする。

3 2以上の年度又は暦年にわたる文書は、完結した年度又は暦年に属する完結した文書として区分する。

(文書の保管)

第38条 事案の処理が完結した文書で保存年限の満了しないもの(以下「完結文書」という。)は、原則として、当該事案の完結した日の属する会計年度の翌会計年度の終了の日まで主務課長において保存管理するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、完結文書が例規等事務処理上の規範となるもの又は執務のため常時閲覧する必要のあるものは引き続き主務課長において保存管理することができる。

3 総務課長は、各課の保管すべき文書の保管状況を検査し、必要に応じて保管についての指示を与えるものとする。

4 文書の性質に応じ、当該文書の保管は、文書管理システムによることができる。

(文書の引継ぎ)

第39条 主務課長は、完結文書が前条第1項に定める期間を経過した場合は総務課長が指定する期間内に文書引継書(様式第11号)を作成し、当該完結文書に添付して総務課長に引き継がなければならない。

2 総務課長は、保存文書の内容について審査し、不適当なものについては修正を求めることができる。

3 保存文書(文書管理システムにより保存する文書を除く。)の引継ぎをするときは、主務課において保存年限ごとに文書保存箱に収納し、文書目録を作成のうえ、総務課へ引き継ぐものとする。

4 総務課長は、前項の規定により完結文書の引継ぎを受けたときは、当該完結文書の整理の適否を審査し、適当と認めたものについて書庫に収蔵しなければならない。

(文書の保存期間及び起算)

第40条 文書の保存年限は別表第4の定めるところによる。ただし、保存年限の定めのない文書の保存年限は、当該文書の種類内容等を考慮して主務課長と総務課長の協議により定めるものとする。

2 文書の保存年限は、当該事案の処理が完結した日の属する年度の翌年度の4月1日から起算する。ただし、暦年をもって処理するものにあっては、翌年1月1日から起算する。

(保存期間の延長又は短縮)

第41条 主務課長は、次のいずれかに該当するときは、保存期間の延長又は短縮をすることができる。

(1) 法令等の定める権利、時効等の期間が変更された文書

(2) 異議の申立てその他不服申立てのあった文書で審議中の文書

(3) 訴訟、調停、仲裁その他これに類する文書で当該行為が完結していない文書

(4) 前3号に定めるもののほか、変更の必要があると認められる文書

2 主務課長は、保存期間において前項各号のいずれかに該当することとなったときは、当該文書の保存期間について総務課長と協議するものとする。

(保存文書の閲覧)

第42条 書庫に収蔵した完結文書は、総務課長の承認を得なければ、閲覧し、転写し、又は持ち出すことができない。

2 前項の規定による持ち出しは、文書管理システムに所定の事項を記録して行わなければならない。

3 第1項の規定により持ち出した完結文書は、他に転貸し、又は抜取り、取替え、訂正等をしてはならない。

(書庫の管理)

第43条 書庫は、総務課長が管理し、その管理に当たっては、次に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 常に清掃し、整理しておくこと。

(2) 火災及び盗難の予防に努めること。

(3) 湿気、虫害等の予防に努めること。

(文書の廃棄)

第44条 総務課長は、保存期間の満了した文書については、文書管理システムに必要な事項を記録し、当該関係課長に通知のうえ、廃棄するものとする。この場合において、廃棄文書は、他に利用されないようにして処分しなければならない。

2 保存を要しない文書及び第38条第2項の規定により主務課長において保存する文書については、前項の規定にかかわらず、主務課長において処分することができる。

3 廃棄する文書のうち、歴史的資料として保存が必要と認められるものは、教育委員会へ移管するものとする。

第8章 補則

(出先機関の文書取扱い)

第45条 支所、保育所等(以下「出先機関」という。)における文書事務の取扱いについては、この規程に準じて行わなければならない。

2 前項の規定にかかわらず出先機関の長は、あらかじめ町長の承認を得て文書事務の取扱いについて特別の定めをすることができる。

1 この訓令は、平成17年2月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際、現に保管又は保存されている文書の取扱いについては、なお従前の例による。

(平成19年3月26日訓令第3号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日訓令第14号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日訓令第5号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年9月26日訓令第2号)

この訓令は、平成23年9月26日から施行する。

(平成25年6月11日訓令第4号)

この訓令は、平成25年6月11日から施行する。

(平成25年9月30日訓令第7号)

この訓令は、平成25年10月1日から施行する。

(平成26年3月31日訓令第2号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年9月24日訓令第7号)

この訓令は、平成27年9月24日から施行する。

(平成30年3月9日訓令第5号)

この訓令は、平成30年3月9日から施行する。

(平成30年3月28日訓令第7号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月20日訓令第3号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日訓令第6号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日訓令第5号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月27日訓令第4号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

文書分類表

大分類

中分類

小分類

総務

一般

庶務

行政区域

区長会

町長副町長会

会計管理者会

情報公開・個人情報保護

議会運営

庁舎管理

庁舎建設


組織

庶務

事務管理

電算組織

連絡調整







秘書交際

庶務

秘書

儀式・褒章

交際

渉外

陳情・要望





文書

庶務

公印

文書管理

町史







法制

庶務

例規

訴訟








広報広聴

庶務

広報

広聴








統計

庶務

人口

経済

農林水産

商工

各種統計

統計調査報告




企画調整

庶務

総合企画

総合調整

広域行政

地域振興

国際交流





戸籍

庶務

届出登録

編製記録

身分

人口動態






住民基本台帳

庶務

届出登録

証明閲覧

調査







住居表示

庶務










外国人登録

庶務

届出登録









印鑑

庶務

登録証明









コミュニティ

庶務

集会所

集落快適環境保全

コミュニティ助成







人事

人事

庶務

人事一般

定数

任免

服務賞罰







研修

福利厚生

人事考課








給与

庶務

報酬・給与

手当

賃金

旅費・費用弁償

退職





研修

庶務

海外派遣研修

職場外研修

職場研修







福利厚生

庶務

共済組合

保険

安全衛生

職員互助会






労務

庶務

職員団体

災害補償








財務

財政

庶務

財政計画

財政公表








予算・決算

庶務

予算

決算

執行管理







町債

庶務

長期債

短期債

償還







税外

庶務

交付金

普通交付税

特別交付税

譲与税

寄附





財産

庶務

土地

建物

物品

管理






契約

庶務

工事・業務契約

物品契約








出納

庶務

出納管理

歳入

資金管理

歳入歳出外現金

基金

出納委任




町税

庶務

町県民税

固定資産税

軽自動車税

特別土地保有税

たばこ税

入湯税

諸証明

国民健康保険税

介護保険料

収納

庶務

収納

滞納








社会福祉

社会福祉一般

庶務

民生児童委員

社会福祉協議会

男女共同参画社会







児童福祉

庶務

母子等福祉

保育

手当給付

児童館






高齢者福祉

庶務

在宅福祉

老人クラブ

敬老事業

シルバー人材センター






障害者福祉

庶務

身体障害者

知的障害者

精神障害者

給付






地域改善対策

庶務

援護

貸付

啓発

運動団体






環境改善

隣保館









生活保護

庶務










医療

庶務

老人医療

重度障害者医療

乳児医療

ひとり親家庭等医療






国民年金

庶務

適用

収納

給付

福祉年金






国民健康保険

庶務

運営

資格

給付







老人保健

庶務

給付

資格








介護保険

庶務

運営

資格

給付

要介護認定

認定審査会

地域支援事業

指定介護予防事業



衛生

一般

庶務

自然保護









環境衛生

庶務

火葬場

墓地

浄化槽

狂犬病






保健衛生

庶務

予防

母子保健

健康増進

献血

保健指導





環境保全

庶務

公害









清掃

庶務

ごみ減量化

じん芥

山県東中部福祉衛生組合

芸北広域環境施設組合






原爆対策

庶務

原爆









労働

労働一般

庶務










雇用促進

庶務










経済

農業

庶務

振興

農業改良

転作

穀物

農村整備

融資

土地改良区



林業

庶務

振興

林道

治山







畜産

庶務

振興









水産

庶務

団体

振興








農業集落排水建設

庶務

計画

建設全般

管渠建設

マンホールポンプ設置

処理場建設





農業集落排水管理

庶務

管理全般

農業集落排水管理

普及促進

使用料

受益者分担金

処理場管理




商工

庶務

振興

融資

企業誘致

火薬

計量検定

工業団地

流通団地



消費者対策

庶務

相談

貯蓄

地域振興券







観光

庶務

振興









建設

建設一般

庶務

技術管理









用地

庶務

鑑定評価

測量調査

補償金協議調書

土地契約

補償契約

登記済証

交渉日誌



土木一般

庶務

管理

道路・橋りょう

河川・水路

急傾斜

砂防

道路台帳




建築

庶務

許認可

確認

福祉のまちづくり







住宅

庶務

入居・退去

管理

施行

修繕

住宅改良審査

優良住宅認定

調査計画



営繕

庶務

計画・施工









都市計画

庶務

調査・各種計画

計画決定・変更

地区計画

建築物制限条例

土地利用

都市管理

開発規制

屋外広告物

まちづくり一般

土地区画整理

庶務










公園緑地

庶務

調査計画

施工

維持管理







都市計画道路

庶務

調査計画

施工








下水道建設

庶務

計画

建設全般

管渠建設

マンホールポンプ設置






処理場建設










下水道管理

庶務

管理全般

公共下水道管理

普及促進

使用料

受益者負担金

処理施設管理

下水道管理

工業団地下水処理場管理

有田下水道管理

防災

災害対策

庶務

防災会議

災害活動








消防一般

庶務

火災、災害記録

消防団








消防施設

庶務

施設台帳

施設整備








水防

庶務










災害

災害復旧

庶務

公共土木施設災害復旧

農林水産施設災害復旧

その他施設災害復旧







議会

議会

庶務

人事

本会議

委員会

請願・陳情






教育

一般

庶務

人事

表彰

教育委員会

教育長会

県教委

請願・陳情




教育施設

庶務

整備計画

建設

維持管理

財産管理






教職員人事

庶務

任免

服務・賞罰

給与

福利厚生

研修

資格免許

職員団体



学校教育

庶務

指導

就学

保健・安全

教科・教材

給食

放課後児童クラブ




社会教育

庶務

文化一般

文化財

生涯学習

人権教育

スポーツ振興





行政委員会

選挙

庶務

選挙人名簿

国選挙

県選挙

町選挙

その他選挙





監査

庶務

監査

資料








農業委員会

庶務

委員会会議

農地








上水道

一般

庶務

文書

法制

統計

災害対策

日本水道協会

水道広域連携




人事

庶務

給与

研修

福利厚生

労務






財務

予算

決算

経理

財産

契約






料金

庶務

検針

調定

収納

口座

滞納整理

下水




給水

庶務

給水工事

量水器

指定工事業者







施設

庶務

計画

建設

施設維持







浄水

庶務

水質管理

施設整備

施設管理







簡易水道

一般

庶務










料金

庶務

検針

調定

収納

口座

滞納整理

下水




給水

庶務給水工事

量水器

指定工事業者








施設

庶務

計画

建設

維持管理







浄水

庶務

水質管理

施設整備

施設管理







別表第2(第8条関係)

1 帳票等

(1) 特種文書収受簿(様式第1号)

(2) 公印事前押印承認願(様式第2号)

(3) ファイル基準表(様式第3号)

(4) 起案用紙(様式第4号)

(5) 第1号用紙(様式第5号)

(6) 報告簿(様式第6号)

(7) 料金後納郵便物差出票(様式第7号)

(8) 発送郵便物送付書(様式第8号)

(9) 書留郵便物受領証(様式第9号)

(10) 電報発信請求書(様式第10号)

(11) 文書引継書(様式第11号)

2 印

(12) 文書収受印(様式第12号)

(13) 料金後納印(様式第13号)

別表第3(第10条関係)

文書の記号

課等の名称

記号

危機管理課

総務課(選挙管理委員会)

(選)

財政政策課

管財課

まちづくり推進課

まち

税務課

町民課

福祉課

保健課

環境生活課

農林課(農業委員会)

(農委)

商工観光課

建設課

会計室

議会事務局(監査委員)

(監)

教育委員会学校教育課

教学

教育委員会生涯学習課

教生

消防本部総務課

消総

消防本部消防課

消消

消防署本署

消署

消防署芸北出張所

消芸

消防署大朝出張所

消大

消防署豊平出張所

消豊

芸北支所(教育委員会)

(教)

大朝支所(教育委員会)

(教)

豊平支所(教育委員会)

(教)

芸北ホリスティックセンター

芸ホ

豊平保健福祉総合センター

豊保

雄鹿原診療所

雄診

八幡診療所

八診

別表第4(第40条関係)

第1種(永年又は35年)

1 町行政の長期的ビジョン、基幹計画等の基本方針の決定に係る文書

2 町の事務事業にとって基本的なもの、将来の一連の事務事業の計画の樹立にとって重大な影響を及ぼすもの等特に重要な計画の樹立に係る文書

3 町の区域の変更並びに大字及び字の区域の設定・変更・廃止並びに大字及び字の名称の変更に係る基本的な文書

4 執行機関と議決機関の間における基本的な文書

5 地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2又は第180条の7の規定による重要な事務の委任又は補助執行に係る基本的な文書

6 附属機関に対する諮問及び答申

7 特別職の事務引継に関する文書

8 議会の議決書及び議事録

9 条例、規則等及び特に重要な通達の制定及び改廃に関する文書

10 町政の基本的事項に係るもので町民に重大な影響を及ぼすものなど特に重要な告示及び公告に関する文書

11 大規模な開発許可の申請等町民又は町政に重大な影響を及ぼすものなど特に重要な申請、報告、届出、通知、照会、回答進達、副申等に係る文書

12 大規模な開発許可等町民又は町政に重大な影響を及ぼすものなど重要な許可、認可、免許その他の行政処分に係る文書

13 審査請求その他の不服申立て、訴訟、和解、あっせん、調停、仲裁及び裁定に係る文書

14 町政の基本事項に係るものなど特に重要な請願、陳情、要望等の処理に係る文書

15 職員の任免に係る文書

16 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第1号、第1号の2、第1号の3、第2号、第3号(非常勤嘱託員、調査員及び臨時職員を除く。)、第4号及び第5号に規定する特別職職員の任免に係る文書

17 特に重要な表彰及び儀式に係る文書

18 恩給及び退職手当関係書類

19 予算の編成及び執行に係る基本的な書類

20 特に重要な工事施工関係書類

21 本町が関係する団体等の設立及びこれらに係る出資関係書類

22 特に重要な契約に係る文書

23 特に重要な協定等関係書類

24 公有財産の得喪、変更及びこれに関する登記関係書類

25 公有財産の貸借等関係書類

26 特に重要な寄附又は贈与の受納に係る文書

27 財産、公債及び借入金に関する重要なもの

28 諸税徴収に関する重要なもの

29 決算に係る基本的な文書

30 職員、市民、利用者等に係る重要な記録

31 町で発行する重要な刊行物(発行主管課のもの)

32 町の沿革に関する重要文書

33 重要な統計書類

34 保存(廃棄)文書目録

35 原簿、台帳等で特に重要なもの

36 その他特に重要な事務事業の執行に係る文書

第2種(20年又は10年)

1 重要な事務事業計画の樹立

2 地方自治法第180の3の規定による課長以上の兼職、充当又は重要な事務の従事に係る文書

3 議事録

4 重要な申請、報告、届出、通知、照会、回答、進達、副申等に関する文書

5 許可、認可、免許その他の行政処分に係る文書

6 重要な請願、陳情、要望等に係る文書

7 職員の配置換え、出向その他人事に係る文書

8 重要な表彰及び儀式に係る文書

9 重要な工事の施工決定に係る文書

10 損害賠償及び損失補償に係る文書

11 重要な契約に係る文書

12 重要な補助金申請及び交付関係書類

13 重要な貸付金関係書類

14 重要な寄附又は贈与の受納に係る文書

15 統計書類

16 重要な協定等関係書類

17 その他重要な事務事業の執行に係る文書

第3種(5年)

1 事務事業の計画の樹立に係る文書

2 軽易な議事録

3 申請、報告、届出、通知、照会、回答、進達、副申等に係る文書

4 軽易な許可、認可、免許、その他の行政処分に係る文書

5 請願、陳情、要望等の処理に係る文書

6 職員の兼職に関する文書

7 儀式に係る文書

8 工事の施工決定に係る文書

9 契約に係る文書

10 補助金申請及び関係書類

11 貸付金関係書類

12 協定等関係書類

13 寄附又は贈与の受納に係る文書

その他の事務事業の執行に係る文書

第4種(3年又は1年)

1 軽易な事務事業の計画の樹立に係る文書

2 軽易な申請、報告、届出、通知、照会、回答、進達、副申等に係る文書

3 軽易な請願、陳情、要望等の処理に係る文書

4 軽易な工事の施工決定に係る文書

5 軽易な契約に係る文書

6 軽易な寄附又は贈与の受納に係る文書

7 軽易な公有財産の貸借等関係書類

8 その他軽易な事務事業の執行に係る文書

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様式第2号 削除

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北広島町文書事務取扱規程

平成17年2月1日 訓令第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第2章 文書・公印・統計
沿革情報
平成17年2月1日 訓令第5号
平成19年3月26日 訓令第3号
平成20年4月1日 訓令第14号
平成21年3月30日 訓令第5号
平成23年9月26日 訓令第2号
平成25年6月11日 訓令第4号
平成25年9月30日 訓令第7号
平成26年3月31日 訓令第2号
平成27年3月31日 訓令第3号
平成27年9月24日 訓令第7号
平成30年3月9日 訓令第5号
平成30年3月28日 訓令第7号
平成31年3月20日 訓令第3号
令和2年4月1日 訓令第6号
令和3年4月1日 訓令第5号
令和5年3月27日 訓令第4号