○北広島町公印規程

平成17年2月1日

訓令第8号

北広島町公印規程

(趣旨)

第1条 本町における公印の管理、使用その他公印に関して必要な事項は、この規程の定めるところによる。

(公印の種類等)

第2条 公印の種類、ひな形及び寸法は、別表第1及び別表第2のとおりとする。

(公印の事務整理及び登録)

第3条 公印に関する事務は、総務課において総括し、次の区分によって整理する。

(1) 公印の新調、改刻又は廃止 総務課

(2) 公印の管理 別表第1に定める公印管理課

2 総務課長は、公印の状況を明確にするため、公印は、すべて公印台帳に登録するものとする。

3 総務課長は、様式第1号による公印台帳を備え、次に掲げる事項を登録しなければならない。

(1) 公印管理課の名称

(2) 公印の用途、寸法及び印材

(3) 印影

(4) 使用開始年月日

(5) その他公印の状況を把握するため必要な事項

(公印の保管)

第4条 公印は常に堅固な容器に納め、原則として錠を施し、次の区分に従い当該区分ごとに定める者が管理しなければならない。

(1) 執務時間 当該管理課の長

(2) 休日及び退庁時限後 当直員。ただし、専用印(総務課以外の課で管理する印をいう。)にあっては、当該課

(公印の使用)

第5条 公印を使用するときは、押印しようとする文書に当該決裁文書を添え、公印管理課の長又は当直員に提示し、審査を受けた後、押印しなければならない。

2 公印を管理する課長又は当直員は、前項の審査において適法であると認めたときは、当該決裁文書の所定欄又は公印使用簿に認印を押印しなければならない。

3 第1項の審査は、次に掲げる諸規程による手続を経ているかを審査するものであって、当該文書の内容にまで及ぶものではない。

(公印の告示)

第6条 公印を新調、改刻又は廃止したときは、印影を付して告示するものとする。

(廃止された公印の保存及び廃棄)

第7条 廃止された公印は、廃止された日から起算して5年間保存しなければならない。

2 前項の保存期間を経過した公印は、裁断又は焼却の方法により廃棄しなければならない。

(公印の持ち出し)

第8条 公印は、所定の保管場所以外の場所に持ち出してはならない。ただし、公印管理課の長の承認を受けたときは、この限りでない。

2 前項ただし書の承認を受けようとするときは、様式第2号による申請書を公印管理課の長に提出しなければならない。

(公印の事前押印)

第9条 公印は、文書を施行する際に押印するものとする。ただし、交付等の日時、場所その他の関係により事前に当該公印を押印しておくことが適当と認められる文書等に限り、公印事前押印(刷り込み)承認願(様式第3号)により総務課長の承認を得て事前に押印することができる。

2 前項ただし書の規定により公印を押印した文書は、主務課において厳重に保管し、受払いの状況を明らかにしておかねばならない。

(公印の印影の刷り込み)

第10条 公印は、刷り込むことができない。ただし、町印及び町長印は、当該公印を使用する文書等で、これに該当公印を押印することが著しく事務に支障を来すと認められるものに限り、公印事前押印(刷り込み)承認願により総務課長の承認を得て刷り込むことができる。

2 前条第2項の規定は、前項ただし書の承認を得ようとする場合並びに公印の刷り込みをした文書等の保管及び受払いをする場合に準用する。

(電子計算組織等に記録した印影の出力等)

第11条 電子計算組織を利用して証明、通知等を行う場合、特に必要があると認めたときは、公印事前押印(刷り込み)承認願により総務課長の承認を得て、電子計算組織に記録した当該印影を出力する方法により公印の押印に代えることができる。

2 主務課長及び電子計算組織を所管する長は、前項に規定する方法を用いる場合は、印影の改ざんその他不正使用を防止するため、電子計算組織に記録した印影のデータを適正に管理しなければならない。

3 前2項の規定は、公印の印影を記録して送信することのできるファクシミリを利用して事務処理を行う場合に準用する。この場合において、これらの規定中「電子計算組織」とあるのは「ファクシミリ」と、第1項中「出力」とあるのは「送信」と読み替えるものとする。

(印影の拡大又は縮小)

第12条 前2条の規定により公印の印影を印刷する場合において、公文書の都合により規定する公印の寸法により難いときは、印影を拡大し、又は縮小して使用できる。

(公印の事故)

第13条 公印管理課の長は、当該管理に係る公印について盗難、紛失、偽造等の事故を発見したときは、直ちに様式第4号により報告書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の報告書により、事故の事実を確認したときは、直ちに当該公印の失効を告示するものとする。

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の芸北町公印規程(昭和33年芸北町訓令第3号)、大朝町公印規程(昭和42年大朝町訓令第7号)、千代田町公印規程(昭和29年千代田町規程第2号)又は豊平町公印規程(昭和42年豊平町規程第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年3月14日訓令第77号)

この訓令は、平成17年3月14日から施行する。

(平成18年3月31日訓令第2号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月26日訓令第7号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日訓令第15号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日訓令第7号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年9月24日訓令第8号)

この訓令は、平成27年9月24日から施行する。

(令和3年4月1日訓令第5号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日訓令第6号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第2条、第3条関係)

公印の種類

ひな形

寸法(mm)

公印管理課

用途

個数

北広島町印

別表第2の1―1

方21

総務課


1

北広島町印

1―2

方12

町民課

国民健康保険被保険者証用

1

北広島町役場

2

方32

総務課


1

北広島町長印

3

方24

総務課


2

北広島町長印

4

方24

町民課

証明用

1

北広島町長印

5

方30

総務課


1

北広島町長印/税務

6

方21

税務課

税務証明用

1

北広島町長印/戸籍

7

方21

町民課

戸籍用

1

北広島町長印/年金

8

方21

町民課

年金用

1

北広島町長印/証明

9

方21

町民課

諸証明用

1

北広島町長職務代理者印

10

方24

総務課


1

北広島町長職務代理者印/税務課

11

方21

税務課

税務証明用

1

北広島町長職務代理者印/町民課

12

方21

町民課

戸籍、年金、諸証明

1

北広島町副町長印

13

方21

総務課


1

北広島町会計管理者印

14

方21

会計室


1

北広島町会計管理者事務代理者印

15

方21

会計室


1

北広島町長印

3

方24

芸北支所


1

広島県山県郡北広島町長印/芸北

16

方21

芸北支所

諸証明用

1

広島県山県郡北広島町長印/戸籍芸北

17

方21

芸北支所

戸籍用

1

広島県山県郡北広島町長印/八幡

18

方21

芸北支所八幡出張所

諸証明用

1

広島県山県郡北広島町長印/美和

19

方21

芸北支所美和出張所

諸証明用

1

北広島町長職務代理者印

9

方24

芸北支所


1

山県郡北広島町長職務代理者印/芸北

20

方21

芸北支所

諸証明用

1

山県郡北広島町長職務代理者印/八幡

21

方21

芸北支所八幡出張所

諸証明用

1

山県郡北広島町長職務代理者印/美和

22

方21

芸北支所美和出張所

諸証明用

1

北広島町芸北支所長之印

23

方18

芸北支所


1

北広島町長印

3

方24

大朝支所


1

広島県山県郡北広島町長印/大朝

24

方21

大朝支所

諸証明用

1

広島県山県郡北広島町長印/戸籍大朝

25

方21

大朝支所

戸籍用

1

北広島町長職務代理者印

9

方24

大朝支所


1

山県郡北広島町長職務代理者印/大朝

26

方21

大朝支所

諸証明用

1

北広島町大朝支所長之印

27

方18

大朝支所


1

北広島町長印

3

方24

豊平支所


1

広島県山県郡北広島町長印/豊平

28

方21

豊平支所

諸証明用

1

広島県山県郡北広島町長印/戸籍豊平

29

方21

豊平支所

戸籍用

1

北広島町長職務代理者印

9

方24

豊平支所


1

山県郡北広島町長職務代理者印/豊平

30

方21

豊平支所

諸証明用

1

北広島町豊平支所長之印

31

方18

豊平支所


1

北広島町立南方保育所長印

37

方18

南方保育所


1

北広島町立本地保育所長印

38

方18

本地保育所


1

豊平保健福祉総合センター所長印

40

方18

豊平保健福祉総合センター


1

芸北ホリスティックセンター所長印

41

方18

芸北ホリスティックセンター


1

北広島町八幡診療所長印

42

方18

八幡診療所


1

北広島町雄鹿原診療所長印

43

方18

雄鹿原診療所


1

北広島町芸北歯科診療所長印

44

方18

芸北歯科診療所


1

北広島町福祉事務所長印

45

方21

福祉事務所


1

会計管理者領収印

49

径30

会計室

町公金領収

1

別表第2(第2条、第3条関係)

1―1、1―2

2

3、4、5

6

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7

8

9

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北広島町公印規程

平成17年2月1日 訓令第8号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第2章 文書・公印・統計
沿革情報
平成17年2月1日 訓令第8号
平成17年3月14日 訓令第77号
平成18年3月31日 訓令第2号
平成19年3月26日 訓令第7号
平成20年4月1日 訓令第15号
平成21年3月30日 訓令第7号
平成27年9月24日 訓令第8号
令和3年4月1日 訓令第5号
令和4年4月1日 訓令第6号