○ファクシミリ装置による通信文書取扱要領

平成17年2月1日

告示第7号

ファクシミリ装置による通信文書取扱要領

(趣旨)

第1条 ファクシミリ装置(以下「装置」という。)により受信された文書及び送信する文書の収受、交付及び施行の北広島町における取扱いについては、別に定めがある場合を除くほか、この要領の定めるところによる。

(施行できる文書)

第2条 装置により施行できる文書は、次に掲げるものを除く往復文書(通達を含む。)とする。

(1) 人権及びプライバシーに関するもの

(2) 職務上秘密に属するもの

(3) 公印を必要とするもの

(4) その他文書の形式及び内容の性質上、装置による施行が適さないもの

(利用できる装置)

第3条 文書の送受信は、総務課に設置されている装置を利用して行うものとする。

(受信された文書の取扱い)

第4条 装置により受信された文書(以下「受信文書」という。)は、原則として一般文書と同様の取扱いをするものとし、北広島町文書事務取扱規程(平成17年北広島町訓令第5号。以下「文書規程」という。)の定めるところによる。

(文書の収受及び交付)

第5条 文書の収受及び交付は、次に定める方法により行うものとする。

(1) 総務課は、受信文書を文書規程第16条に規定する方法で収受し、各課、局及び室長(以下「主務課長等」という。)に交付する。

(2) 主務課長等は、文書の交付を受けたときは、文書規程第18条に規定する処理をするものとする。

(施行方法の表示)

第6条 装置により施行する文書の起案に当たっては、その施行方法の表示を、起案用紙等の「施行方法」欄等に「ファクシミリ」と記載のうえ、決裁を受けなければならない。

(送信簿の作成)

第7条 装置により文書を送信するため、総務課に、別記様式のファクシミリ送信簿を備付けするものとする。

(文書の施行)

第8条 装置による文書の施行の方法は、次に定める方法により行うものとする。

(1) 主務課長等は、文書規程第32条に規定する方法に準じて処理し、送信文書を総務課に送付する。

(2) 総務課は、送信文書を受けたときは、装置により施行を行い主務課長等に返付する。

第9条 装置により文書を施行するときは、事前にファクシミリ送信簿に記載しなければならない。

第10条 第2条から前条までに定める装置による文書の施行は、原則として勤務時間内に行うものとする。

(受信者への連絡)

第11条 緊急に施行する必要のある文書を送信する場合は、事前に受信者にその旨を連絡するものとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前のファクシミリ装置による通信文書取扱要領(昭和62年大朝町告示第32号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

画像

ファクシミリ装置による通信文書取扱要領

平成17年2月1日 告示第7号

(平成17年2月1日施行)