○ファクシミリ装置による通信文書取扱要領
平成17年2月1日
告示第7号
ファクシミリ装置による通信文書取扱要領
(趣旨)
第1条 ファクシミリ装置(以下「装置」という。)により受信された文書及び送信する文書の収受、交付及び施行の北広島町における取扱いについては、別に定めがある場合を除くほか、この要領の定めるところによる。
(施行できる文書)
第2条 装置により施行できる文書は、次に掲げるものを除く往復文書(通達を含む。)とする。
(1) 人権及びプライバシーに関するもの
(2) 職務上秘密に属するもの
(3) 公印を必要とするもの
(4) その他文書の形式及び内容の性質上、装置による施行が適さないもの
(利用できる装置)
第3条 文書の送受信は、総務課に設置されている装置を利用して行うものとする。
(受信された文書の取扱い)
第4条 装置により受信された文書(以下「受信文書」という。)は、原則として一般文書と同様の取扱いをするものとし、北広島町文書事務取扱規程(平成17年北広島町訓令第5号。以下「文書規程」という。)の定めるところによる。
(文書の収受及び交付)
第5条 文書の収受及び交付は、次に定める方法により行うものとする。
(1) 総務課は、受信文書を文書規程第16条に規定する方法で収受し、各課、局及び室長(以下「主務課長等」という。)に交付する。
(2) 主務課長等は、文書の交付を受けたときは、文書規程第18条に規定する処理をするものとする。
(施行方法の表示)
第6条 装置により施行する文書の起案に当たっては、その施行方法の表示を、起案用紙等の「施行方法」欄等に「ファクシミリ」と記載のうえ、決裁を受けなければならない。
(送信簿の作成)
第7条 装置により文書を送信するため、総務課に、別記様式のファクシミリ送信簿を備付けするものとする。
(文書の施行)
第8条 装置による文書の施行の方法は、次に定める方法により行うものとする。
(1) 主務課長等は、文書規程第32条に規定する方法に準じて処理し、送信文書を総務課に送付する。
(2) 総務課は、送信文書を受けたときは、装置により施行を行い主務課長等に返付する。
第9条 装置により文書を施行するときは、事前にファクシミリ送信簿に記載しなければならない。
(受信者への連絡)
第11条 緊急に施行する必要のある文書を送信する場合は、事前に受信者にその旨を連絡するものとする。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年2月1日から施行する。