○北広島町情報公開条例施行規則

平成17年2月1日

規則第15号

北広島町情報公開条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、北広島町情報公開条例(平成17年北広島町条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(情報公開請求書等)

第2条 条例第8条第3号に規定する町長が定める事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 条例第5条第3号該当者は、そのものが有する実施機関が行う事務事業に関する利害関係の内容

(2) 請求の内容又は利用目的

2 条例第8条に規定する請求書は、情報公開請求(申出)(様式第1号)とする。

(決定通知書等)

第3条 条例第9条第2項に規定する書面は、決定期間延長通知書(様式第2号)とする。

2 条例第9条第3項に規定する書面は、次の各号に応じ、それぞれ当該各号に定める通知書のとおりとする。

(1) 情報の全部を公開する旨の決定 情報公開決定通知書(様式第3号)

(2) 情報の一部を公開する旨の決定 情報部分公開決定通知書(様式第4号)

(3) 情報の全部を公開しない旨の決定 情報非公開決定通知書(様式第5号)

(閲覧の制限等)

第4条 行政文書を閲覧する者は、当該公文書を損傷し、又は汚損してはならない。

2 実施機関は、前項の規定に違反した者又は違反するおそれがあると認められる者に対し、行政文書の閲覧を中止させ、又は禁止することができる。

(写しの交付)

第5条 情報の写しの交付は、原則として請求1件につき1部とする。

(北広島町情報公開審査会の会長及び副会長)

第6条 北広島町情報公開審査会(以下「審査会」という。)に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務総理し、審査会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(審査会の会議、議事)

第7条 審査会の会議は、会長が招集する。

2 審査会の会議は、会長がその議長となる。

3 審査会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

4 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

(審査会の庶務)

第8条 審査会の庶務は、総務課において処理する。

(任意公開の申出等)

第9条 条例第16条に規定する行政文書の公開の申出をしようとするものは、情報公開請求(申出)(様式第1号)を実施機関に提出するものとする。

2 実施機関は、前項の行政文書の公開の申出があった場合は、情報任意公開回答書(様式第6号)により回答するものとする。

(運用状況の公表)

第10条 条例第18条の規定による運用状況の公表は、請求件数、公開件数、非公開件数その他の事項を町広報への掲載その他の方法により行うものとする。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。ただし、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の芸北町情報公開条例施行規則(平成13年芸北町規則第15号)、大朝町情報公開条例施行規則(平成14年大朝町規則第3号)、千代田町情報公開条例施行規則(平成11年千代田町規則第17号)又は豊平町情報公開条例施行規則(平成15年豊平町規則第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和5年3月27日規則第3号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

様式(省略)

北広島町情報公開条例施行規則

平成17年2月1日 規則第15号

(令和5年4月1日施行)