○北広島町インターネットシステム運用管理要領

平成17年2月1日

訓令第11号

北広島町インターネットシステム運用管理要領

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 システムの運用管理(第3条)

第3章 システムの活用(第4条―第8条)

第4章 雑則(第9条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この要領は、北広島町行政LAN・WAN運用管理要領(平成17年北広島町訓令第10号。以下「LAN要領」という。)に基づき、行政分野における積極的かつ効果的なインターネットの利活用及び運用管理に必要な事項について、定めるものとする。

(定義)

第2条 この要領における用語の意義は、LAN要領で規定するもののほか、次の各号に定めるところによる。

(1) 公開用ホームページ 町民向けに公開するホームページ

(2) 内部用ホームページ 庁舎内職員向けのホームページ

(3) 所属 町長事務部局にあっては課(室)、他の事務部局等にあっては事務局等をいう。

第2章 システムの運用管理

(システムの運用管理体制)

第3条 インターネットシステム(以下「システム」という。)の運用管理は、ホームページ総括管理者(総務課長をもって充てる。)、ネットワーク総括管理者及びネットワーク管理者が次に掲げる役割によって担当するものとし、その円滑な執行が図られるよう努めるものとする。

(1) ホームページ総括管理者

 広報広聴事業における公開用ホームページの活用方針、周知、調整に関すること。

 公開用ホームページにおける全体構成の企画、掲載情報の募集、掲載情報の作成及び更新に関すること。

 公開用ホームページを通じた電子メール等による広聴活動に関すること。

 その他公開用ホームページの総合的な運用管理に関すること。

(2) ネットワーク総括管理者

 サーバ等システム運営機器の運用・保守管理に関すること。

 ホームページの作成、更新等に係る技術的支援に関すること。

 内部用ホームページにおける全体構成の企画に関すること。

 その他システムの総合的な運用管理に関すること。

(3) ネットワーク管理者

 所属におけるホームページの作成及び更新に関すること。

 所属における外部情報の収集及び電子メールの活用等に係るシステムの適正な利活用に関すること。

第3章 システムの活用

(管理者の責務)

第4条 ホームページ総括管理者、ネットワーク総括管理者、ネットワーク管理者及び情報管理者は、システムにおける適正な情報管理に努めなければならない。

(システム利用上の留意事項)

第5条 システム利用者は、次に掲げる事項の遵守に努め、適切な活用により積極的な情報の収集・発信を図るものとする。

(1) アクセスは、業務上必要な利用に限ること。

(2) 入手した情報の利用に当たっては、著作権の保護に留意すること。

(3) 法令又は公序良俗に反する情報の受発信等を行わないこと。

(4) ソフトウェアのダウンロード(システムを通じてソフトウェア等を取り込むことをいう。)を無断で行わないこと。

(有料情報の収集)

第6条 システムを利用して個別に業務に必要な有料情報へアクセスする場合は、情報へのアクセスに要する料金は、原則として所属において支払うものとする。

(公開用ホームページの活用)

第7条 公開用ホームページは、次に掲げる場合に活用するものとする。

(1) 町民等に対する町政情報の提供のための広報媒体とする場合

(2) 町民等からの意見、要望、提案等を町政に反映させる広聴手段とする場合

2 公開用ホームページの管理運営に関する具体的事項は、ホームページ総括管理者が別に定める。

(内部用ホームページの活用)

第8条 内部用ホームページへの情報の掲載、更新及び削除は、ネットワーク総括管理者が定めた全体構成に従い、各所属において行うものとする。

第4章 雑則

(その他)

第9条 この要領に定めるもののほか、ドメイン(同一の名前によりコンピュータ管理を行うグループをいう。)の設定等システムの運用管理に関して必要な事項は、総務課長が別に定める。

この訓令は、平成17年2月1日から施行する。

北広島町インターネットシステム運用管理要領

平成17年2月1日 訓令第11号

(平成17年2月1日施行)