○北広島町統合型GISの管理運用に関する要綱
平成22年10月21日
告示第100号
北広島町統合型GISの管理運用に関する要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、空間データを利用して業務を効率的かつ効果的に行うGISの適正な管理運用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 空間データ 座標、住居表示その他これらに類する方法により、地球上の位置に関連付けられるデータのことをいう。
(2) GIS 地理情報システム(Geographic Information System)の略称であり、様々な情報をデジタル化された地図に関連付けをすることにより、地図を媒介として異なった種類の情報をコンピュータ上で統合的に処理するシステムをいう。
(3) 統合型GIS 庁内で共通に利用するGISをいう。
(4) 個別GIS 特定の課等において利用するGISをいう。
(5) 地図データ 市販の地図データをいう。
(GIS管理者)
第3条 統合型GISの適正な管理運用を図るため、GIS管理者を置き、副町長をもって充てる。
2 GIS管理者は、次に掲げる職務を行う。
(1) 全庁的に相互利用する統合型GISの構築を推進するための総合調整に関すること。
(2) 統合型GISの運用に係るデータの適正な管理及び安全保護に関すること。
(3) 次条の管理責任者に対する指導及び助言を行い、統合型GISの円滑な運用を図ること。
(管理責任者)
第4条 統合型GISの適正な管理運用を図るため、管理責任者を置く。
2 管理責任者は、それぞれの当該空間データ主管課の長をもって充てる。
3 管理責任者は、所掌するGISについて次に掲げる職務を行う。
(1) GIS及びその環境の適正な管理及び運用に関すること。
(2) GISに係るデータの管理、保護及び更新に関すること。
(3) GISに係る利用者の管理に係ること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、GISの適正な管理に関すること。
4 管理責任者は、所掌するGISに係るシステム変更等の必要が生じたときは、関係する課等と協議し、必要と認めるときは、GIS管理者に報告し、助言を受けるものとする。
(データの整備)
第5条 管理責任者は、空間データを作成しようとするときは、データの二重作成及び不良データの生成が起きることのないよう、事前にGIS管理者と協議しなければならない。
(データの更新)
第6条 管理責任者は、GISのデータを更新しようとするときは、事前にGIS管理者と協議しなければならない。
(データの取扱い)
第7条 個別GISのデータの取扱いについては、北広島町電子計算組織の管理運営に関する規則(平成17年規則第19号)の定めるところによる。
(住宅地図データの取扱い)
第8条 住宅地図データを使用できる者は、職員のみとする。
2 印刷した住宅地図データは、庁内の内部資料としてのみ使用することができる。
(個人情報データの保護及び管理)
第9条 GISで取扱う個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の定めるところによる。
(庁内における個別GISデータの利用)
第10条 課等の長は、他の課等の管理に係る個別GISを利用しようとするときは、個別GIS利用申請書(様式第3号)を当該管理責任者に提出するとともに、その写しをGIS管理者に提出しなければならない。
(地図の提供)
第11条 管理責任者は、空間データをA3判(日本工業規格A列3番をいう。)以下の紙に、テンプレートフレームを用いて出力し、提供することができる。
2 テンプレートフレームは、管理責任者が定める。
3 前項の規定による出力は、2,500分の1以下の縮尺で行わなければならない。ただし、出力したものの判読ができないときは、2,500分の1以上の縮尺で出力できるものとする。
4 第1項の規定による提供に係る料金は、次のとおりとする。
ア 多色刷りの場合 1枚につき600円
イ 単色刷りの場合 1枚につき300円
5 前項の料金の徴収は、当該管理責任者が行う。
6 前項の規定にかかわらず、簡易な案内図等を用意し、提供する場合は、料金を徴収しない。
第12条 この告示に定めるもののほか、GISの管理運用に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成24年6月6日告示第61号)
この告示は、平成24年6月6日から施行する。
附則(令和5年3月27日告示第31号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。