○戸籍の届出人に対する本人確認等に関する取扱要綱
平成17年2月1日
告示第8号
戸籍の届出人に対する本人確認等に関する取扱要綱
(目的)
第1条 この要綱は、町民等の理解と協力の下、戸籍の届出人の本人確認を行うとともに、届出人に対し、届出の受理の通知を行うことにより、虚偽の戸籍の届出を抑止し、もって北広島町長の管掌する戸籍の正確性を確保することを目的とする。
(対象となる届出)
第2条 この要綱の対象となる届出は、全ての戸籍の創設的届出(あらかじめ家庭裁判所の許可を要する届出を除く。)であって、北広島町役場町民保健課及び各支所で届書を受け付けたもの(郵送によるものを含む。以下「北広島町受付届出」という。)とする。
(本人確認の範囲)
第3条 北広島町受付届出を北広島町役場町民保健課及び各支所に持参した者であって、当該届出に係る届出人であるものについて本人確認を行う。ただし、北広島町役場町民保健課及び各支所の職員の勤務時間外及び休日に届書を持参した者については、本人確認を省略することができるものとする。
2 身分を証する書面は、北広島町印鑑条例(平成17年北広島町条例第14号)の定めるところによる。
(通知書送付の告知)
第5条 北広島町受付届出に係る届書を持参した者に対しては、届出の受理後、届出人(前条の規定に基づく本人確認により、本人であることが確認された届出人(以下「本人確認済届出人」という。)を除く。)に対して、当該届出を受理した旨の通知を行うことを告知するものとする。
(通知書の送付)
第6条 北広島町受付届出については、届出人(本人確認済届出人を除く。)に対し、当該届出を受理した旨の通知を行う。
(事務の記録)
第7条 この要綱に基づく本人確認の結果については、本人確認済届出人にあっては本人確認に用いた身分を証する書面の名称を、それ以外の届出人にあっては通知書の送付が必要な旨を(使者による届出の場合は、その旨も)、当該届書の各届出人欄の欄外に簡潔に記録し、その届書を複写し、保存するものとする。
(雑則)
第8条 この要綱に基づく本人確認等の事務については、住民等の理解と協力の下に行うものであって、当該事務の実施により、戸籍法(昭和22年法律第224号)に定める届出を阻害してはならない。
(事務処理手順)
第9条 この要綱に基づく事務処理手順の細目は、別途定める。
附則
この告示は、平成17年2月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日告示第51号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日告示第37号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日告示第72号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。