○北広島町印鑑条例施行規則

平成17年2月1日

規則第23号

北広島町印鑑条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、北広島町印鑑条例(平成17年北広島町条例第14号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(申請書等の提出)

第2条 条例に規定する申請書等は、当該登録申請者又は登録者の住民基本台帳を所管する窓口に提出しなければならない。

(委任の旨を証する書面)

第3条 条例第3条及び第9条第4項に規定する「委任の旨を証する書面」とは、委任状のほか、印鑑の登録の申請についてその者に代理権がある旨を証する書面をいうものとする。

(回答書の提出期限)

第4条 条例第4条第4項に規定する回答書の提出期限は、照会書発送の日から20日とする。

(まっ消した印鑑登録原票)

第5条 町長は、条例第9条第5項又は第12条第1項の規定により印鑑登録原票を抹消したときは、当該印鑑登録原票にまっ消年月日及びまっ消理由を記載し、これを印鑑登録原票の除票として保存する。

(印鑑登録証明書の作成の一時停止等)

第6条 条例第13条第2項ただし書に規定する場合とは、次の各号のいずれかに該当する場合をいうものとする。

(1) 停電その他の理由により、電子計算機又は複写機の使用が不可能になったとき。

(2) 電子計算機又は複写機が故障したとき。

2 前項の場合において、町長は、印鑑登録証明書の作成を一時停止するものとする。

3 前項の規定にかかわらず、町長は、第1項各号のいずれかに該当する場合において、印鑑の登録の証明を受けようとする者に対し、登録された印鑑を持参させることにより、電子計算機又は複写機を使用しないで印鑑登録証明書を作成することができる。

(申請書等の様式)

第7条 次の各号に掲げる申請書等の様式は、当該各号の定めるところによる。

(1) 印鑑登録申請書 様式第1号

(2) 印鑑登録廃止申請書 様式第2号

(3) 印鑑登録証亡失届書 様式第2号

(4) 印鑑登録原票 様式第3号

(5) 印鑑登録証 様式第4号

(6) 印鑑登録証明書 様式第5号

(7) 照会書及び回答書 様式第6号

(8) 代理権授与通知書 様式第7号

(9) 印鑑登録まっ消通知書 様式第8号

(保存期間)

第8条 印鑑登録原票の除票その他の書類の保存期間は、翌年度から起算して、次に掲げる期間とする。

(1) 印鑑登録原票の除票 5年

(2) 前号に規定する以外の書類 2年

(施行期日)

1 この規則は、平成17年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の芸北町印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則(昭和51年芸北町規則第7号)、印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則(昭和50年大朝町規則第7号)、印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則(昭和50年千代田町規則第3号)又は印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則(昭和51年豊平町規則第10号)の規定により登録を受けている者に係る印鑑登録原票及び印鑑登録証については、なおその効力を有する。

(平成24年7月9日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年10月29日規則第18号)

この規則は、令和元年11月5日から施行する。

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北広島町印鑑条例施行規則

平成17年2月1日 規則第23号

(令和元年11月5日施行)