○北広島町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則
平成17年2月1日
規則第25号
北広島町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、北広島町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年北広島町条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(募集)
第2条 町長は、指定管理者の公募においては、役場掲示場への掲示、広報紙、ホームページへの掲載等必要な措置を講ずるものとする。
(申請資格)
第3条 指定管理者の申請ができる団体は、次の各号のいずれにも該当するものとする。ただし、法人格の有無は、問わないものとする。
(1) 法律行為を行う能力を有するもの
(2) 破産宣告を受けていないもの又は破産宣告を受けて復権を得たもの
(3) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項(同項を準用する場合を含む。)の規定により本町における一般競争入札等への参加を制限されておらず、また、指名除外を受けていないもの
(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の2第11項の規定による指定管理者の指定の取消しを受けたことがないもの
(5) 本町における指定管理者の指定の手続において,その公正な手続を妨げない者又は公正な価格の成立を害し,若しくは不正の利益を得るために連合しない者
(6) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)及び暴力団又はその構成員(暴力団の構成団体の構成員を含む。)若しくは暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者の統制の下にない団体
(7) 国税及び地方税を完納しているもの
(8) 広島県内に本店若しくは支店又はこれに準ずる事務所を有すること。
(9) その他、施設の性格、規模及び機能に応じ必要とする申請資格については、町長が別に定める。
(1) 申請資格を有していることを証する次の書類
ア 法人にあっては、登記簿謄本
イ 地方自治法第260条の2第1項に規定する地縁による団体にあっては、地方自治法第260条の2第12項の証明書
ウ 非法人にあっては、団体の規約及び構成員名簿
エ 定款若しくは寄附行為の写し又はこれらに相当する書類
オ 申請資格に関する申立書(様式第2号)
カ 国税及び地方税の納税証明書(募集日以後に交付されたものに限る。)又は納税義務が無い旨の申立書(様式第2号)
(2) 管理を行おうとする公の施設の事業計画書及び指定期間中の年度ごとの実施計画書
(3) 管理に係る収支計画書
(4) 管理に係る組織体制を記載した書面
(5) 当該団体の経営状況を証明する書類
ア 前3ヵ年の事業年度の収支(損益)計算書又はこれに相当する書類
イ 前3ヵ年の事業年度の貸借対照表及び財産目録又はこれらに相当する書類
ウ 現事業年度の収支予算書及び事業計画書
エ 団体の事業報告書を作成している場合は、前事業年度の当該報告書
オ 団体の役員名簿並びに組織及び人員に関する事項について記載した書類又はこれらに相当する書類
カ その他町長が必要と認める書類
2 指定管理者は、その名称、主たる事務所の所在地又は代表者を変更したときは、遅滞なく、その旨を様式第5号により町長に届け出なければならない。
3 町長は、前項の届出があった場合には、その旨を告示するものとする。
(1) 指定の目的を達成する見込みが無いとき。
(2) 協定の履行につき不正行為があったとき又は協定に違反したとき。
(3) 虚偽その他不正な手段により指定を受けたとき。
(5) その他町長が指定の取消し等を必要と認めるとき。
(選定委員会の設置)
第8条 指定管理者の選定及び監督を適正に行うため、北広島町公の施設指定管理者選定委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の組織)
第9条 委員会は、次に掲げる者のうちから町長が指定又は委嘱した者をもって組織する。
(1) 職員
(2) 施設を利用する団体等の代表者
(3) 施設の運営等に関して知識を有する者
(4) 経営の視点を持つ者
(5) その他町長が必要と認める者
(委員長)
第10条 委員会に、委員長及び副委員長各一人を置く。
2 委員長は、副町長とし、副委員長は、総務課長とする。
3 委員長は、会務を総理する。
4 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、副委員長が職務を代理する。
(会議)
第11条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
(審議)
第12条 委員会は、町の公の施設の指定管理者に応募した団体について審議し、その結果を町長に報告するものとする。
2 指定管理者として指定を受けようとする申請団体と利害関係を有する委員長及び委員は、当該団体が申請した施設に関する議事に参与することができない。
(関係職員の出席)
第13条 委員長は、必要があると認めるときは、関係する職員の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(調査等)
第14条 委員会は、条例第9条の規定による業務報告の聴取等するために、指定管理者による管理の状況について当該公の施設の所管課に報告を求め、又は所管課に代わって調査することができる。
2 委員会は、条例の規定に基づき町長が指定を取り消し、又は管理の業務の停止を命ずる場合、町長の諮問に応じ意見を述べるものとする。
(庶務)
第15条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
附則
この規則は、平成17年2月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日規則第14号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年10月23日規則第27号)
この規則は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成24年9月13日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。