○北広島町地域公共交通会議設置要綱

平成27年3月27日

告示第28号

北広島町地域公共交通会議設置要綱

(目的)

第1条 北広島町地域公共交通会議(以下「交通会議」という。)は、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成19年法律第59号)第6条第1項の規定に基づき、地域公共交通網形成計画(以下「形成計画」という。)の作成及び実施に関し必要な協議を行うとともに、道路運送法(昭和26年法律第183号)の規定に基づき、地域における需要に応じた住民の生活に必要なバス等の旅客輸送の確保その他旅客の利便の増進を図り、地域の実情に即した輸送サービスの実現に必要となる事項を協議するために設置する。

(事務所)

第2条 交通会議は、事務所を広島県山県郡北広島町有田1234番地に置く。

(事業)

第3条 交通会議は、第1条の目的を達成するため、次の業務を行う。

(1) 形成計画の策定及び変更の協議に関すること。

(2) 形成計画及び形成計画に位置づけられた事業の実施に関すること。

(3) 形成計画の達成状況の評価に関すること。

(4) 地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の態様及び運賃・料金等に関すること。

(5) 市町村運営有償運送の必要性及び旅客から収受する対価に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、交通会議の目的を達成するために必要なこと。

(組織)

第4条 交通会議は、会長、副会長及び委員をもって組織する。

(委員の報酬等)

第5条 交通会議の委員が交通会議及び交通会議の運営に必要な会議に出席した際の費用弁償及び報酬の額は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年北広島町条例第34号)に準じて交通会議から支給するものとする。

2 前項により費用弁償及び報酬を受ける委員は、第7条の規定に基づく委員とする。ただし、行政機関職員及び公安委員会職員には適用しないものとする。

(会長及び副会長)

第6条 会長及び副会長は、次条第1項の規定に基づき、委員となるべき者の中から、これを選任する。

2 会長は、交通会議を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐して交通会議の業務を掌理し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長の職務を代理する。この場合において、副会長が複数いるときは、会長があらかじめ指名した順序で、その職務を代理する。

(交通会議の委員)

第7条 交通会議の委員は、次に掲げる者とする。

(1) 一般旅客自動車運送事業者及びその組織する団体

(2) 住民又は利用者

(3) 広島運輸支局長又はその指名する者

(4) 一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者が組織する団体の代表者

(5) 学識経験を有する者

(6) 広島県知事又はその指名する者

(7) 広島県山県警察署長又はその指名する者

(8) 北広島町長又はその指名する者

(9) 道路管理者

(10) 形成計画に定めようとする事業を実施すると見込まれる者

(11) その他町長が必要と認める者

2 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求めることができる。

(任期)

第8条 委員の任期は、委嘱の日から2年とし、再任を妨げない。

2 前項の規定にかかわらず、委員が欠けたときの後任委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 前2項の規定にかかわらず、町長が特別な理由があると認めたときは、任期中においても委嘱を解くことができる。

(会議)

第9条 交通会議の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長又は副会長が議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければこれを開くことができない。

3 会議の協議に当たっては、関係者間の合意形成を目指して、十分議論を尽くして行うものとする。

4 会議の議決方法は出席した委員の過半数の同意によるものとする。ただし、可否同数のときは、議長がこれを決する。

5 やむを得ない理由のため、交通会議に出席できない委員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、又は他の委員を代理人として、表決を委任することができる。この場合において、第2項の規定の適用については、出席したものとみなす。

6 会長が必要と認める事項については、書面をもって表決をすることができる。

7 会議は原則として公開とする。ただし、会議を公開することにより公正かつ円滑な議事運営に支障が生じると認められる協議については、非公開で行うものとする。

8 交通会議は、必要があると認めるときは、会員以外の者に対して、資料を提出させ、又は会議への出席を依頼し、助言等を求めることができる。

9 前各項に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

(協議結果の尊重義務)

第10条 交通会議で協議が整った事項については、交通会議の構成員はその協議結果を尊重しなければならない。

(分科会)

第11条 第3条各号に掲げる事項について専門的な調査、検討を行うため、必要に応じ交通会議に分科会を置くことができる。

2 分科会の組織、運営その他必要な事項は、会長が別に定める。

(事務局)

第12条 交通会議の業務を処理するため、交通会議に事務局を置く。

2 事務局は、北広島町まちづくり推進課に置く。

3 事務局に事務局長、事務局員を置き、会長が定めた者をもって充てる。

4 事務局に関し必要な事項は、会長が別に定める。

(監査)

第13条 交通会議に監査委員を2名置く。

2 交通会議の出納監査は、会長が別に定めた委嘱する監査委員によって行う。

3 監査委員は、監査の結果を会長に報告しなければならない。

(財務に関する事項)

第14条 交通会議の予算編成、現金の出納その他財務に関し必要な事項は、会長が別に定める。

(交通会議が解散した場合の措置)

第15条 交通会議が解散した場合には、交通会議の収支は、解散の日をもって打ち切り、会長であった者がこれを決算する。

(委任)

第16条 この要綱に定めるもののほか、交通会議の事務の運営上必要な規程は、会長が別に定める。

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日告示第40号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年2月9日告示第8号)

この告示は、令和4年3月1日から施行する。

北広島町地域公共交通会議設置要綱

平成27年3月27日 告示第28号

(令和4年3月1日施行)