○筏津コミュニティセンターの管理規則

平成17年2月1日

規則第27号

筏津コミュニティセンターの管理規則

(趣旨)

第1条 この規則は、筏津コミュニティセンターの設置及び管理条例(平成17年北広島町条例第19号。以下「条例」という。)の規定に基づき、筏津コミュニティセンター(以下「コミュニティセンター」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(行為の許可)

第2条 コミュニティセンターの使用許可を受けようとする者は、許可申込書を指定管理者に提出し、その許可を受けなければならない。

2 前項の許可申込書には、使用しようとする者の氏名、住所(団体の場合にあっては、その名称、代表者氏名及び連絡先)並びに使用施設の名称、利用目的、人数及び期間を記載しなければならない。

第3条 指定管理者は、条例第4条の規定による許可をしたときは、許可書を申込者に交付する。

2 指定管理者は、条例第7条の規定による許可をしないときは、その旨及び理由を申込者に通知しなければならない。

(使用料の減免)

第4条 条例第9条の規定による使用料の減免は、次のとおりとする。

(1) 町内に事務所等を有し、町長が承認した団体又は機関の利用

(2) 町長が、特別の理由があると認めた場合

(原状の回復)

第5条 コミュニティセンターを使用した者は、使用後速やかにその施設及び設備を原状に回復しておかなければならない。使用の許可を取り消されたときもまた同様とする。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の筏津コミュニティセンター管理規則(平成8年大朝町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月31日規則第28号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

筏津コミュニティセンターの管理規則

平成17年2月1日 規則第27号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第7章 地域振興
沿革情報
平成17年2月1日 規則第27号
平成18年3月31日 規則第28号