○新庄集落センター管理運営規則

平成17年2月1日

規則第28号

新庄集落センター管理運営規則

(趣旨)

第1条 この規則は、新庄集落センター設置及び管理条例(平成17年北広島町条例第20号。以下「条例」という。)の規定に基づき、管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の申請)

第2条 新庄集落センター(以下「集落センター」という。)を使用しようとする者は、様式第1号による新庄集落センター使用許可申請書を、町長に提出しその許可を受けなければならない。

2 集落センター使用許可申請書は、使用前日までに提出しなければならない。ただし、特別の事情があると認めた場合はこの限りでない。

3 許可を受けた者が申請書の記載事項を変更しようとするときは、町長の承認を受けなければならない。

(許可書の交付)

第3条 町長は、集落センターの使用を許可したときは、様式第2号による新庄集落センター使用許可書をその者に交付する。

(使用料の減免)

第4条 条例第11条の規定による使用料の減免は次のとおりとする。

(1) 町内に事務所を有し、町長が承認した産業、文化、教育、労働、社会事業に関する団体又は機関とする。

(2) その他公用又は公益を目的とする集会

(3) 町長が特別の事由があると認めたとき。

2 前項各号による使用料については、全額免除する。

(施設、設備の管理)

第5条 集落センターには、次の表簿を備え、及びその保管をしなければならない。

(1) 集落センター沿革誌

(2) 備品台帳及び施設台帳(土地、建物、設備等の図面を含む。)

(3) 集落センター使用簿

(4) その他必要な表簿

2 前項に掲げる表簿のうち、第1号及び第2号は永久保存とする。

(補則)

第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の大朝町新庄基幹集落センター管理運営規則(昭和51年大朝町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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新庄集落センター管理運営規則

平成17年2月1日 規則第28号

(平成17年2月1日施行)