○北広島町まちづくり意見箱設置実施要綱
平成25年11月1日
告示第138号
北広島町まちづくり意見箱設置実施要綱
(目的)
第1条 この要綱は、町民が町に対して意見、提言等(以下「意見等」という。)を述べる機会を設け、町民の意見等を町政に反映させ、町民と行政との協働のまちづくりを推進するため、意見箱を設置することに関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 意見等 町民等が町に対して行う提案、要望、その他投稿者の考えや主張等をいう。
(2) 町民等 意見等を提出する意思を有する個人又は団体をいう。
(意見箱等の提出)
第3条 町民等は、次に掲げる方法により意見等を提出することができる。
(1) まちづくり意見箱用紙(様式第1号)又は任意の文書を町本庁、各支所に設置するまちづくり意見箱へ投かんする方法
(2) 北広島町ホームページに設置している「お問い合わせ」コーナーから送信する方法
(3) 第1号に規定する用紙又は任意の文書を、郵送及びファクシミリ、Eメール又は持参による方法
2 町から意見等に対する回答を求める者は、回答を希望することを明記のうえ、氏名(団体にあったては団体名及び代表者名)、住所(団体にあっては主たる所在地)、電話番号、Eメールアドレス等の連絡先等を記入するものとする。
(意見等の取扱い)
第4条 町長は、前条に掲げる方法により町民の意見等の提出があったときは、公正かつ迅速にその内容について調査、検討し、これを町政に反映させるよう努めるものとする。ただし、回答を要するものについては、電話、メール、文書、訪問等の方法により受理日の日から起算して15日以内に投稿者の希望に応じて回答する。
2 町長は、前項に規定する期間内に回答をすることができないときは、投稿者に対し速やかにその理由及び対応状況を報告するものとする。
(1) 前条第2項に掲げる事項を明記していないもの又は連絡先等が虚偽のもの
(2) 他の者及び団体の通信の秘密又はプライバシーを侵害するもの
(3) 他の者及び団体を誹謗、中傷又は差別するもの
(4) 他の者及び団体の権利又は利益を侵害するもの
(5) 偽造、虚構及び詐欺的なもの
(6) 法令及び条例に違反又は違反するおそれのあるもの
(7) 公序良俗に反するもの
(8) 営利を目的としたもの
(9) その他回答することが不適切と思われるもの
(公表)
第5条 町は、町民等が非公表を希望する場合を除き、意見等及びその回答を公表するものとする。次の各号のいずれかに該当する場合は、公表しないことができる。
(1) 同じ趣旨の意見等であって、その回答が既に公表されているとき。
(2) 意見等の内容が前条第3項各号に掲げるものであるとき。
(3) 意見等の内容が第1条の目的に鑑み、公益性がないと認められるとき又は直接町政に関するものでないとき。
(4) 意見等の内容が軽易な問い合わせ等に関するものであるとき。
(5) 北広島町情報公開条例(平成17年北広島町条例第12号)に規定する不開示情報が含まれているときは、その全部又は一部を公開しないものとする。
2 公表は、町ホームページで行うほか、広報紙に掲載するように努めるものとする。
(事務処理)
第6条 まちづくり意見箱に係る事務については、財政政策課が所管する。
(その他)
第7条 この要綱の施行に関し、必要な事項は別に定める。
附則
この告示は、平成25年11月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日告示第37号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日告示第78号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。