○北広島町地域づくり交付金交付要綱

平成18年5月26日

告示第65号

北広島町地域づくり交付金交付要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、自由な発想と創意工夫に基づく自主的・主体的な地域づくり運営を支援するとともに、自ら考え自ら行動する住民自治システムの確立を推進するため、住民と行政との協働による地域づくりの推進を図り、もって魅力ある住みよい町の実現に寄与することを目的に設置した北広島町地域協議会に対し、予算の範囲内において交付金を交付するものとし、その交付に関しては、北広島町補助金交付規則(平成17年北広島町規則第50号)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。

(対象事業)

第2条 交付金の対象となる事業は、本事業の趣旨に適合した住民自治組織の活動費及び特色のある地域づくり事業に対する経費を範囲とする。

(交付申請)

第3条 交付金の交付を受けようとする地域協議会は、交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。ただし、北広島町ふるさと寄附条例に基づき寄附された寄附金を財源とする交付金の交付を受けようとする場合は、交付申請書(様式第1号の2)を提出するものとする。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(交付決定)

第4条 町長は、前条の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、交付決定通知書により地域協議会に通知するものとする。

(交付額)

第5条 地域協議会の交付金の額は、別に定める。

(交付の方法)

第6条 交付金は、一括交付を原則とする。

(随時検査等)

第7条 町長は、交付金の交付を受けた地域協議会に対し、随時、帳簿及び書類の提出を求め、又は指定する職員に必要な検査及び指示をさせることができる。

(報告書の提出)

第8条 地域協議会は、翌年度の4月30日までに、実績報告書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(交付金の返還等)

第9条 町長は、地域協議会が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付決定を取り消し、又は既に交付した交付金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) 交付金をその目的以外に使用したとき。

(2) 第7条に規定する随時検査を拒んだとき。

(3) 第8条に規定する報告をしないとき。

(施行期日)

この告示は、平成18年5月26日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成28年4月1日告示第70号)

(施行期日)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

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北広島町地域づくり交付金交付要綱

平成18年5月26日 告示第65号

(平成28年4月1日施行)