○北広島町運転者の服務に関する訓令
平成17年2月1日
訓令第21号
北広島町運転者の服務に関する訓令
(趣旨)
第1条 この訓令は、町が所有又は占有する自動車を運転する職員(以下「運転者」という。)が安全運転を図るため、服務上守らなければならない事項を定めたものである。
第2条 運転者は、運転に当たっては人命尊重の精神に徹し、安全を第一としなければならない。
2 運転者は、常に交通道徳の高揚に努め、互譲の精神に徹して運転しなければならない。
(健全な心身の保持)
第3条 運転者は、安全運転の要ていは健全な心身にあることを認識し、その保持のため次に掲げる事項に配意しなければならない。
(1) 私生活を正しくし、その明朗化に努めること。
(2) 運転する前夜は睡眠を十分とるように努めること。
(3) 同僚との和を図り、明朗な職場づくりに努めること。
(運転時の服装等)
第4条 運転者は、運転業務に適した端正な服装を着用しなければならない。
2 運転中の履物は靴とする。ただし、傷病その他特別の理由があって靴ばきができないときは安全運転管理者(以下「管理者」という。)の承認を得て安全運転に支障のないものを使用することができる。
(過労等の申出)
第5条 運転者は、病気、過労、飲酒その他の理由のため安全な運転をすることができないおそれのあるときは必ずその旨を管理者に申し出なければならない。
(乗務準備)
第6条 運転者は、運転を行うに先立って次に掲げる事項の点検又は確認を行うものとする。
(1) 運転命令及び指示伝達事項の確認をすること。
(2) 運転免許証、携帯品及び車両備付器具等の確認(北広島町庁用自動車管理規則(平成17年北広島町規則第11号)第9条の始業前点検)
(3) 運転車両の清掃を行うこと。
(運転の変更)
第7条 運転者は、管理者の許可なくしてみだりに運転を変更し、又は担当車両を他人に運転させてはならない。
2 運転を交替するときは、自動車のかじ取り装置、制動装置その他重要な部分の機能状況について引継ぎを確実に行わなければならない。
(安全運転に専念する義務)
第8条 運転者は、運転中雑念、考え事又は同乗者との雑談を避け、安全運転に全力を尽くさなければならない。
(運転上厳守事項)
第9条 運転者は、運転に当たっては交通関係法令に定められているもののほか次に掲げる事項を守るものとする。
(1) 停車中の乗合自動車の側方を通過するときは、徐行又は一時停止すること。
(2) 追越禁止場所及び徐行すべき場所の付近において加速し、又は他の車両を追い越さないこと。
(3) 踏切で一時停止し、左右の安全を確認する場合は、左右いずれかの見通し距離が500メートル以内のときは下車しその安全を確認すること。
(4) 踏切を通過するときは、変速操作をしないこと。
(5) 一時停止するときは、急制動をかけないようにすること。
(6) こう配の急な下り坂においては、原則としてエンジンブレーキを使用すること。
(7) 狭い道路において歩行者又は軽車両と接近して通過するときは徐行すること。
(8) 貨物を積載して運転するときは、道路又は交通の状況に応じ随時積載状況を点検すること。
(9) 積雪又は凍結しているときは、滑り止め用のチエーンを使用すること。
(10) 自動二輪車を運転するときは、必ずヘルメツトを着用すること。
(交通事故の場合の処置)
第10条 運転者は、交通事故を起こしたときは平常心を失うことなく直ちに被害者の救護、所轄警察署への急報その他の応急措置を行うと共に、その状況を管理者に報告しなければならない。
(交通違反等の報告)
第11条 運転者は、職務の内外を問わず道路交通に関する法令違反をしたとき又は交通事故を起こして処分等の決定があったときは、その状況及びその旨を速やかに管理者に報告しなければならない。
(身分異動等の報告)
第12条 運転者は、運転免許の記載事項に変更が生じたときは、速やかに当該変更事項を管理者に届け出なければならない。
(自家用自動車運転の場合の適用)
第13条 職員が、公務以外に自家用自動車を運転する場合においてもこの訓令の意図を理解し、公務員としての面目保持に努めなければならない。
(その他)
第14条 運転者は、安全運転に関する意見を積極的に管理者に提案するよう努めなければならない。
附則
この訓令は、平成17年2月1日から施行する。