○職員の給与の支給に関する規則

平成17年2月1日

規則第38号

職員の給与の支給に関する規則

(給与の現金支給)

第2条 職員の給与は、給与条例第3条第2項に規定する場合を除くほか、すべて現金で支払わなければならない。

2 職員の給与は、前項の規定にかかわらず、職員の申出により口座振替の方法によって支払うことができる。

(給与の差引支給の禁止)

第3条 職員の給与は、法律又は条例(これらの委任に基づく政令又は規則を含む。)によって特に認められた場合を除くほか、その職員に支払うべき金額を差し引いて支給してはならない。

(給与の直接支給)

第4条 職員の給与は、法律(この法律の委任に基づく政令を含む。)によって特に認められた場合を除くほか、直接その職員に支給しなければならない。

(死亡した職員の給与の支給)

第5条 職員が死亡した場合におけるその職員の給与は、次に掲げる遺族に支給するものとする。

(1) 配偶者(届出をしないが職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)

(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた者

(3) 前2号に掲げる者を除くほか、職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた親族

(4) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で第2号に該当しない者

2 前項各号に掲げる者に対して給与を支給する順位は、同項各号の順位に、同項第2号及び同項第4号に掲げる者のうちにあってはそれぞれ当該各号に掲げる順位によるものとし、同順位の者が2人以上あるときはその人数によって等分して支給するものとする。

(勤務1時間当たりの給与額算出の基礎となる給料の月額)

第6条 給与条例第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎となる給料の月額は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第1項の規定によって減給処分を受けている場合又は給与条例第21条の規定によって給与を減額された場合若しくは次条第2項の規定によって給与を減額された場合においてもその職員が本来受けるべき給料(給与条例第8条第1項の規定による調整額を含む。)の月額とする。

(給与の減額)

第7条 給与条例第21条に規定する勤務をしないことについて任命権者の承認があった場合とは、次に掲げる場合とする。

(1) 職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年北広島町条例第29号。以下「勤務時間条例」という。)第13条の規定による年次有給休暇、第14条の規定による病気休暇及び第15条の規定による特別休暇による場合

(2) 職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成17年北広島町条例第28号)第2条の規定によって職務に専念する義務を免除された場合(町長が別に定める場合を除く。)

(3) 職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例(平成17年北広島町条例第32号)第2条第1号に規定する場合で勤務しないことについて任命権者の承認があった場合

2 前項第2号の規定に係る承認があった場合において、職員が国又は他の地方公共団体等の事務に従事したことに対して報酬を受けたときは、当該職員の職務に専念する義務を免除された期間について、1時間につき、給与条例第16条の規定による勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給するものとする。

3 給与条例第21条又は前項の規定によって給与を減額する場合においては、給与の減額の基礎となる勤務しない時間数は、その月の全時間数によって計算するものとし、この場合において、1時間未満の端数を生じたときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てるものとする。

4 給与条例第21条又は第2項の規定によって給与を減額する場合においては、減額すべき給与額を、翌月以降の給料、特殊勤務手当(月額支給のものに限る。)及び初任給調整手当からそれぞれ差し引くものとする。

(給料の半減)

第7条の2 給与条例附則第11項の規則で定める場合は、同項に規定する休暇又は就業禁止の措置(以下「休暇等」という。)が結核性疾患による場合とする。

2 給与条例附則第11項の引き続き勤務しない期間には、週休日(勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日等(給与条例第14条第3項に規定する祝日法による休日等をいう。以下同じ。)及び年末年始の休日等(同項に規定する年末年始の休日等をいう。以下同じ。)その他の当該療養期間中の休暇等の日以外の日が含まれるものとする。

3 一つの負傷又は疾病が治癒し、他の負傷又は疾病による休暇等が引き続いている場合においては、次項に規定する場合を除き、当初の休暇等の開始の日から起算して90日(当該他の負傷又は疾病による休暇等が結核性疾患による場合にあっては、1年)を経過した後の休暇等の日につき、給料の半額を減ずる。

4 休暇等の開始の日から起算して90日を経過した後1年を経過するまでの間に結核性疾患が治癒し、結核性疾患以外の疾患又は負傷(以下「非結核性疾患等」という。)による休暇等が引き続いている場合においては、当該非結核性疾患等による休暇等により勤務を欠くこととなった日以後の休暇等の日につき、給料の半額を減ずる。

第8条 扶養手当、住居手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、管理職手当及び初任給調整手当は、職員が次の各号のいずれかに該当する場合においても減額しない。

(1) 給与条例第21条の規定によって給料を減額された場合

(2) 第7条第2項の規定によって給料を減額された場合

(3) 法第29条第1項の規定によって減給処分を受けた場合

(4) 給与条例附則第11項の規定によって給料を半減された場合

2 扶養手当、住居手当、特殊勤務手当、管理職手当、単身赴任手当及び初任給調整手当は、職員が法第29条第1項の規定によって減給処分を受けた場合においても減額しない。

(給与の額の端数の処理)

第9条 給与の計算に際して、その額に円位未満の端数が生じたときは、国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律(昭和25年法律第61号)の例によるものとする。

(定年前再任用短時間勤務職員の給料月額の端数計算)

第9条の2 定年前再任用短時間勤務職員(給与条例第4条第8項に規定する定年前再任用短時間勤務職員をいう。以下同じ。)について、同項の規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。

(給料の支給)

第10条 職員の給料の支給日は、毎月15日とする。ただし、その日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日を支給日とする。

2 町長は、特別の事由により、前項の規定により難いと認めるときは、同項の規定にかかわらず、別に給料の支給日を定めることができるものとする。

第11条 職員が、職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるために給料の支給を請求したときは、前条の規定による給料の支給日前であっても、請求の日までの給料をその月の現日数から週休日の日数を差し引いた日数を基礎とする日割りによる計算(以下「日割計算」という。)によってその際に支給するものとする。

第12条 給料の支給日後において、新たに職員となった者及び給料の支給日前に退職した職員の給料は、日割計算によってその際に支給するものとする。

第13条 職員が月の中途において、その所属する給料の支給義務者を異にして異動したときは、その月の給料は、日割計算により、発令の前日までの分をその者が従前所属していた支給義務者において支給し、発令の当日以降の分をその者が新たに所属することとなった支給義務者において支給するものとする。

2 前項の場合において、その異動がその月の給料の支給日前であるときは、その者が従前所属していた支給義務者は、その際に給料を支給し、その異動がその月の給料支給日後であるときは、その者が新たに所属することとなった支給義務者は、その際に給料を支給するものとする。

第14条 職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の給料は、日割計算により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 法第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け、又は専従許可の有効期間の終了により復職した場合

(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

(4) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定による育児休業(以下「育児休業」という。)を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(5) 給与条例附則第11項の規定によって給料を半減された場合

2 月の初日から引き続いて休職中の職員、専従許可の有効期間中の職員、停職中の職員又は育児休業中の職員が、給料の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月中の給料をその際支給する。

(扶養手当の支給)

第15条 給与条例第10条第1項による届出は、扶養親族届によって行い、町長が職員から届出を受けたときは、扶養親族届記載の扶養親族が給与条例に定める要件を備えているかどうか又は配偶者のない旨を確かめて認定し、その認定に係る事項を扶養親族簿に記入するものとする。

2 次の各号のいずれかに該当する者については、前項の規定による認定をすることができない。

(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者

(2) その者の勤労所得、資産所得、事業所得等の合計額が年額130万円程度以上である者

(3) 心身に著しい障害がある者にあっては、前2号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者

3 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合においては、その職員が主たる扶養者である場合に限り、第1項の認定をすることができるものとする。

4 第1項の認定をするに当たっては、扶養の事実等を証明するに足る証拠書類の提出を求めることができるものとする。

(扶養手当、通勤手当、住居手当及び単身赴任手当の支給)

第16条 扶養手当、通勤手当、住居手当及び単身赴任手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給日までにこれらの給与に係る事実が確認できない等のため、その日に支給することができないときは、その日後に支給することができる。

2 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の扶養手当、通勤手当、住居手当及び単身赴任手当は、前項本文の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者において支給する。この場合において、職員の異動がその月の給料の支給日前であるときは、その際支給するものとする。

第17条 削除

(時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給)

第18条 給与条例第13条第1項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 給与条例第13条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 給与条例第13条第1項第1号ただし書きに掲げる勤務 100分の150

(3) 給与条例第13条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 給与条例第13条第3項の規則で定める時間は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める時間とする。

(1) 祝日法による休日等及び年末年始の休日等(以下「休日」と総称する。)が属する週において、職員が休日勤務を命ぜられて休日勤務手当が支給された場合に、当該週に週休日の振替等(職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成17年北広島町規則第33号)第3条第2項に規定する週休日の振替等をいう。次号において同じ。)により勤務時間が割り振られたときにおいては、次に掲げる時間

 当該週の勤務時間が法定労働時間(労働基準法(昭和22年法律第49号)第32条第1項に規定する1週間の労働時間をいう。以下この項において同じ。)に当該休日勤務をした時間を加えた時間以下になるときのあらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(勤務時間条例第8条第1項に規定する正規の勤務時間をいう。以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務した勤務時間

 当該週の勤務時間が法定労働時間に当該休日勤務をした時間を加えた時間を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち、当該休日勤務をした時間数に相当する時間(勤務時間条例第4条第1項の規定に基づき毎週休日及び勤務時間の割振りが定められている職員(以下「交替制等勤務職員」という。)について、割振り変更前の正規の勤務時間が法定労働時間を超える場合にあっては法定労働時間に当該休日勤務をした時間を加えた時間から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間とし、割振り変更前の正規の勤務時間が法定労働時間に満たない場合にあっては当該休日勤務をした時間に次号イに掲げる時間を加えた時間数に相当する時間とする。)

(2) 前号の場合を除くほか、交替制等勤務職員について、法定労働時間に満たない勤務時間が割り振られている週に週休日の振替等により勤務時間が割り振られた場合においては、次に掲げる時間

 当該週の勤務時間が法定労働時間以下になるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間

 当該週の勤務時間が法定労働時間を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち、法定労働時間から当該割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間

3 給与条例第13条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。

4 給与条例第13条第3項ただし書きの規則で定める割合は、100分の150とする。

5 給与条例第14条第2項の規則で定める割合は、100分の135とする。

6 給与条例第14条第3項に規定する町長が規則で定める日は、週休日に当たる勤務時間条例第10条に規定する祝日法による休日の直後の正規の勤務日(その日が祝日法による休日等又は年末年始の休日等(以下この項において「休日等」という。)に当たるときは、当該休日等の直後の正規の勤務日)とする。ただし、職員の勤務時間の割振りの事情により任命権者が他の日とすることについて町長の承認を得たときはその日とする。

7 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給については、別に定める時間外勤務及び宿日直勤務命令簿によって勤務を命ずるものとし、これによって職員が実際に勤務した時間を基礎として支給するものとする。

8 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給の基礎となる勤務時間は、その月の全時間数(時間外勤務手当のうち、支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によって計算するものとし、この場合の1時間未満の端数の処理については、第7条第3項の例による。

9 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当は、その月分を翌月の給料支給日に支給するものとする。

(特殊勤務手当の支給)

第18条の2 特殊勤務手当条例第2条第1号及び第2号に規定する特殊勤務手当は、給料の支給方法に準じて支給するものとする。

2 特殊勤務手当条例第2条第3号から第12号までに規定する特殊勤務手当は、時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給方法に準じて支給するものとする。

第19条 公務によって旅行(出張及び赴任を含む。)中の職員は、その旅行期間中は正規の勤務時間を勤務したものとみなす。ただし、旅行目的地において正規の勤務時間以外に勤務すべきことを職員の任命権者があらかじめ指示して命じた場合において、現に勤務し、かつ、その勤務時間について明確に証明できるものについては、時間外勤務手当を支給するものとする。

(宿日直手当の支給)

第20条 宿日直手当は、町長が定める様式の勤務命令簿によって勤務を命じたものに支給するものとし、これによって実際に勤務した時間を基礎として、別表第2に定める額を支給する。

2 宿日直手当は、時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給方法に準じて支給するものとする。

(管理職手当の支給)

第20条の2 管理職手当は、別表第3に掲げる職員の職に対し、その者の給料月額に同表に掲げる支給率を乗じて得た額(ただし、雄鹿原診療所長については同表に掲げる額とし、定年前再任用短時間勤務職員については、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を支給する。

2 職員が、月の1日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合(給与条例第23条第1項の場合及び公務上の負傷若しくは疾病又は地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤による負傷若しくは疾病又は公益的法人等派遣条例第3条に規定する派遣職員(以下「公益的法人等派遣職員」という。)の派遣先の業務上の負傷若しくは疾病又は労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤による負傷若しくは疾病により、承認を得て勤務しなかった場合を除く。第23条第7項第6号において同じ。)は、管理職手当は、支給しないものとする。

3 職員が管理職手当の支給を受けることができる職を兼ねるときは、その兼ねる職員として受けるべき管理職手当は、支給しないものとする。

4 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給するものとする。

(地域手当の支給)

第20条の3 給与条例第18条の3第1項の規則で定める地域は、国の基準に該当する支給地域とする。

2 給与条例第18条の3第2項の規則で定める割合は、国の基準に基づく支給割合とする。

3 地域手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(管理職員特別勤務手当の支給)

第21条 管理職員特別勤務手当は、別表第3に掲げる職員の職に対し、同表に掲げる支給額を支給する。

2 給与条例第18条の4第3項第1号の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

3 任命権者は、管理職員特別勤務実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿を作成し、これを保管しなければならない。

4 管理職員特別勤務手当は、防疫作業従事職員の特殊勤務手当の支給方法に準じて支給するものとする。

5 前各項の規定の実施に関し必要な事項は、町長が定める。

(期末手当の支給)

第22条 給与条例第19条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日(以下この条において「基準日」という。)に在職する職員(給与条例第19条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(法第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(3) 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)

(4) 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員

(5) 専従休職者(専従許可を受けている職員をいう。)

(7) 無給派遣職員(公益的法人等派遣職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

2 給与条例第19条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前項各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) その退職又は失職の後基準日までの間において次に掲げる者となったもの

 給与条例の適用を受ける常勤の職員又は定年前再任用短時間勤務職員

 給与条例の適用を受けない常勤の職員又は定年前再任用短時間勤務職員

(3) その退職に引き続き次に掲げる者となったもの

 他の地方公共団体の常勤の職員又は定年前再任用短時間勤務職員(町長の定めるものに限る。)

 国の常勤の職員又は定年前再任用短時間勤務職員(町長の定めるものに限る。)

3 給与条例第23条第6項ただし書の規則で定める職員は、前項第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当は支給しない。

4 基準日前1か月以内において給与条例の適用を受ける常勤の職員又は定年前再任用短時間勤務職員としての退職が2回以上ある者について前2項の規定を適用する場合には、基準日に最も近い日の退職のみをもって、当該退職とする。

5 給与条例第19条第5項(給与条例第20条第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)の行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上で規則で定めるもの並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として規則で定めるものは、別表第4の職員欄に掲げる職員とする。

6 給与条例第19条第5項の規則で定める職員の区分は、別表第4の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。

7 給与条例第19条第2項に規定する在職期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

8 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第1項第3号から第5号までに掲げる職員(同項第4号に掲げる職員については、勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者を除く。)として在職した期間については、その全期間

(2) 育児休業(公益的法人等派遣職員にあっては、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号。以下「育児介護休業法」という。)第2条第1号に規定する育児休業をいう。次条第7項第2号において同じ。)(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業

(3) 休職にされていた期間(次に掲げる期間を除く。)については、その2分の1の期間

 給与条例第23条第1項の規定の適用を受ける休職者であった期間

 教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第14条又は公立の学校の事務職員の休職の特例に関する法律(昭和32年法律第117号)の規定の適用を受ける休職者であった期間

9 基準日以前6か月以内の期間において、次に掲げる者が給与条例の適用を受ける職員となった場合(第2号及び第3号までに掲げる者にあっては、引き続き給与条例の適用を受ける職員となった場合に限る。)は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、第7項の在職期間に算入する。

(1) 給与条例の適用を受けない常勤の職員又は定年前再任用短時間勤務職員

(2) 他の地方公共団体の常勤の職員又は定年前再任用短時間勤務職員(町長の定めるものに限る。)

(3) 国の常勤の職員又は定年前再任用短時間勤務職員(町長の定めるものに限る。)

10 前項の期間の算定については、第8項の規定を準用する。

11 給与条例第19条の2及び第19条の3(これらの規定を給与条例第20条第5項及び第23条第7項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

12 第9項各号に掲げる者が引き続き給与条例の適用を受ける職員となった場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

13 任命権者は、給与条例第19条の3第1項(給与条例第20条第5項及び第23条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめ町長に協議しなければならない。

14 給与条例第19条の3第4項(給与条例第20条第5項及び第23条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、任命権者に対して行わなければならない。

15 任命権者は、前項の申立てがなされた場合には、速やかにその取扱いについて町長に協議しなければならない。

16 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び町長に対し、速やかに理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。

17 給与条例第19条の3第2項(給与条例第20条第5項及び第23条第7項において準用する場合を含む。)の規定による通知には、一時差止処分について、町長に対して審査請求をすることができる旨及び審査請求をすることができる期間を記載しなければならない。

18 任命権者は、一時差止処分を行った場合は、給与条例第19条の3第7項(給与条例第20条第5項及び第23条第7項において準用する場合を含む。)に規定する説明書の写し1通を町長に提出しなければならない。

19 第11項から前項までに定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、町長が定める。

20 給与条例第19条第1項に規定する期末手当の支給日は、次の表の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、支給日欄に掲げる日(これらの日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日)とする。ただし、特別の事由により、これにより難いと認められる場合は、町長は、別に期末手当の支給日を定めることができるものとする。

基準日

支給日

6月1日

6月15日

12月1日

12月10日

(勤勉手当の支給)

第23条 給与条例第20条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定する基準日(以下この条において「基準日」という。)に在職する職員(給与条例第20条第5項において準用する給与条例第19条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職にされている者(前条第8項第3号ア及びの休職者を除く。)

(2) 前条第1項第3号から第5号までのいずれかに該当する者

(3) 育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員

(4) 公益的法人等派遣職員

2 給与条例第20条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。ただし、第2号に掲げる者のうち、勤勉手当に相当する手当が支給されない職員については、この限りでない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前項各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) 前条第2項第2号及び第3号に掲げる者

3 前条第4項の規定は、前項の場合に準用する。

4 給与条例第20条第2項に規定する割合は、次項に規定する職員の勤務期間による割合(同項において「期間率」という。)第10項又は第13項に規定する職員の勤務成績による割合(同項において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

5 期間率は、基準日以前6か月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて次の表に定める割合とする。

勤務期間

割合

6か月

100分の100

5か月15日以上6か月未満

100分の95

5か月以上5か月15日未満

100分の90

4か月15日以上5か月未満

100分の80

4か月以上4か月15日未満

100分の70

3か月15日以上4か月未満

100分の60

3か月以上3か月15日未満

100分の50

2か月15日以上3か月未満

100分の40

2か月以上2か月15日未満

100分の30

1か月15日以上2か月未満

100分の20

1か月以上1か月15日未満

100分の15

15日以上1か月未満

100分の10

15日未満

100分の5

6 前項に規定する勤務期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

7 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 前条第1項第3号から第5号までに掲げる職員(同項第4号に掲げる職員については、勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者を除く。)として在職した期間

(2) 育児休業(前条第8項第2号ア及びに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間

(3) 休職にされていた期間(前条第8項第3号ア及びに掲げる期間を除く。)

(4) 給与条例第21条の規定により給与を減額された期間(勤務時間条例第18条第4項及び育児休業法第19条第2項の規定により給与を減額された期間を除く。)

(5) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(6) 勤務しなかった期間から週休日並びに祝日法による休日等及び年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間。ただし、町長の定める期間を除く。

(7) 勤務時間条例第16条に規定する介護休暇(公益的法人等派遣職員にあっては、育児介護休業法第11条第1項の規定による介護休業)の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(8) 勤務時間条例第16条の2の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(9) 基準日以前6か月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、全期間

8 前条第9項の規定は、前2項に規定する給与条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。

9 前項の期間の算定については、第7項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

10 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。ただし、任命権者は、その所属の給与条例第20条第1項の職員が著しく少数であること等の事情により、第1号及び第2号に定める成績率によることが著しく困難であると認める場合には、あらかじめ町長と協議して、別段の取扱いをすることができる。

(1) 勤務成績が特に優秀な職員 100分の86以上100分の145以下

(2) 勤務成績が優秀な職員 100分の78.5以上100分の86未満

(3) 勤務成績が良好な職員 100分の72.5

(4) 勤務成績が良好でない職員 100分の72.5未満

11 前項の場合において、職員の成績率を同項第4号に該当するものとして定める場合には、当分の間、町長の定めるところによるものとする。

12 第10項第1号及び第2号に掲げる職員として成績率を定める者の数について基準となる割合は、町長が定める。

13 定年前再任用短時間勤務職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。

(1) 勤務成績が優秀な職員 100分の35超

(2) 勤務成績が良好な職員 100分の35

(3) 勤務成績が良好でない職員 100分の35未満

14 第11項の規定は、前項第3号に該当する者として成績率を定める場合に準用する。

15 第10項から前項までに定めるもののほか、職員の勤勉手当の成績率に関し必要な事項は、町長が定める。

16 給与条例第20条第1項に規定する勤勉手当の支給日(以下この項において「支給日」という。)は、次の表の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、支給日欄に掲げる日(これらの日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日)とする。ただし、特別の事由によりこれにより難いと認められる場合は、町長は別に勤勉手当の支給日を定めることができるものとする。

基準日

支給日

6月1日

6月15日

12月1日

12月10日

(端数計算)

第23条の2 給与条例第19条第2項の期末手当基礎額又は同条例第20条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(補則)

第24条 この規則に定めるものを除くほか、職員の給与の支給に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに合併前の職員の給与の支給に関する規則(昭和33年芸北町規則第28号)職員の給与の支給に関する規則(昭和47年大朝町規則第17号)職員の給与の支給に関する規則(昭和43年千代田町町規則第37号)又は職員の給与の支給に関する規則(昭和40年豊平町規則第3号)の規定に基づきなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年9月1日規則第186号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年9月30日規則第188号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年北広島町条例第27号)附則第7項から第9項までの規定による給料を支給される職員に関する職員の給与の支給に関する規則第20条の2第1項の規定の適用については、同項中「給料月額」とあるのは、「給料月額と職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年北広島町条例第27号)附則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額」とする。

(平成19年3月31日規則第18号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年6月20日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成21年3月30日規則第14号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年11月30日規則第25号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年4月1日規則第15号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年3月20日規則第4号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月30日規則第7号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年7月1日規則第51号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年12月19日規則第65号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月28日規則第10号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月20日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(平成31年3月12日規則第8号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月23日規則第7号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日規則第21号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月22日規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年6月8日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年9月30日規則第23号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年4月1日規則第22号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(職員の給与の支給に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第4条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第2条の規定による改正後の職員の給与の支給に関する規則第23条第10項及び第13項の規定を適用する。

2 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第2条の規定による改正後の職員の給与の支給に関する規則第9条の2、第20条の2第1項並びに第22条第2項、第4項及び第9項の規定を適用する。

別表第1から別表第1の4まで 削除

別表第2(第20条関係)

区分

種別

通常の日

執務時間が午前8時30分から午後0時30分までと定められている日及びこれに相当する日

12月29日から翌年1月3日まで

医師

日直勤務

29,000円

14,500円

37,000円

宿直勤務

24,000円


27,000円

看護師又は准看護師

日直勤務

6,600円

3,300円

12,600円

その他の職員

病院に勤務する職員

日直勤務

6,600円

3,300円

12,600円

宿直勤務

6,600円

9,900円

12,600円

病院に勤務する職員以外の職員

日直勤務

4,400円


8,400円

宿直勤務

4,400円

6,600円


別表第3(第20条の2、第21条関係)

支給対象の区分

管理職手当支給割合(月額)

管理職員特別勤務手当支給額

部局名

役職名

議会の事務局

事務局長

本俸の10%

4,000円

町長の事務部局

参事

本俸の12%

支所長

本俸の12%

総務課長

本俸の12%

福祉事務所長

本俸の12%

会計管理者

本俸の12%

課長

本俸の10%

会計室長

本俸の10%

雄鹿原診療所長

200,000円

上記以外の診療所長

本俸の10%

次長

本俸の8%

教育委員会の事務部局

副教育長

本俸の12%

課長

本俸の10%

消防の事務部局

消防長

本俸の12%

次長・課長・署長

本俸の10%

別表第4(第22条関係)

給料表

職員

加算割合

行政職給料表

職務の5級及び6級の職員

100分の10

職務の3級37号給以上及び4級の職員

100分の7

職務の3級1号給から36号給までの職員

100分の5

教育職給料表

職務の2級の職員

100分の5

職務の3級の職員

100分の10

技能労務職給料表

職務の3級61号給以上の職員

100分の7

職務の3級1号給から60号給までの職員

100分の5

医療職給料表

職務の級(一)5級の職員

100分の15

職務の級(一)4級の職員

100分の7

職務の級(一)3級の職員

100分の5

職務の級(二)5級の職員

100分の10

職務の級(二)4級の職員

100分の7

職務の級(二)3級の職員

100分の5

職務の級(三)5級の職員

100分の10

職務の級(三)4級の職員

100分の7

職務の級(三)3級の職員

100分の5

消防職給料表

職務の6級及び7級の職員

100分の10

職務の4級及び5級の職員

100分の7

職務の3級の職員

100分の5

備考 給料表の適用を異にして異動した職員(異動後においてこの表に掲げられている職員に限る。)で、異動後の加算割合が異動前の加算割合を下回ることとなるもののうち、他の職員との均衡及び任用における特別の事情を考慮して町長が特に必要と認める職員については、当該異動後の加算割合に100分の5を超えない範囲内で町長が定める割合を加えた加算割合が定められている職員の区分に属する職員としてこの表に掲げられているものとする。

職員の給与の支給に関する規則

平成17年2月1日 規則第38号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・諸手当
沿革情報
平成17年2月1日 規則第38号
平成17年9月1日 規則第186号
平成17年9月30日 規則第188号
平成18年3月31日 規則第21号
平成19年3月31日 規則第18号
平成19年6月20日 規則第24号
平成21年3月30日 規則第14号
平成21年11月30日 規則第25号
平成22年4月1日 規則第15号
平成26年3月20日 規則第4号
平成27年3月30日 規則第7号
平成28年7月1日 規則第51号
平成28年12月19日 規則第65号
平成29年4月1日 規則第15号
平成30年3月28日 規則第10号
平成30年12月20日 規則第23号
平成31年3月12日 規則第8号
令和2年3月23日 規則第7号
令和2年4月1日 規則第21号
令和4年3月22日 規則第2号
令和4年6月8日 規則第16号
令和4年9月30日 規則第23号
令和5年4月1日 規則第22号