○技能労務職員の給与に関する規程

平成17年2月1日

訓令第26号

技能労務職員の給与に関する規程

(趣旨)

第1条 次に掲げる職員(以下「職員」という。)の給与に関しては、職員の給与に関する条例(平成17年北広島町条例第39号。以下「給与条例」という。)附則第10項の規定によるほか、この規程の定めるところによる。

自動車運転手、介護職員、用務員、給食調理員、看護助手等の業務に従事する者

(給料)

第2条 職員に適用する給料表は、別表第1のとおりとする。

(職務の級)

第3条 職務の級の分類は、別表第2に定めるとおりとする。

第4条 職員の職務の級を決定する場合に必要な資格は、別表第3に定めるとおりとする。

第5条 新たにこの訓令の適用を受ける職員となった者の号給は、別表第4の初任給基準表に定める基準に従い決定する。

第6条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第5に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。

(その他)

第7条 この規程に定めるものを除くほか、給与の支給に関しては、給与条例及びこれに基づく規則その他の規程を準用する。

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程(昭和36年芸北町訓令第11号、芸北町教育委員会訓令第1号)、単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程(昭和37年大朝町規程第28号)、行政職(二)に属する職員の給与に関する規程(昭和34年千代田町規程第11号)又は単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程(昭和42年豊平町規程第1号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(定年の引上げに伴う給与に関する特例措置)

3 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

4 前項に規定するもののほか、北広島町職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和5年北広島町条例第6号)による改正前の北広島町職員の定年等に関する条例(平成17年北広島町条例第24号)第3条の規定に基づく定年の引上げに伴う給与に関する特例措置については、職員の給与に関する条例の適用を受ける者の例による。

(平成17年11月25日訓令第87号)

この訓令は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年3月31日訓令第6号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(職務の級の切替え)

2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

3 切替日の前日において技能労務職員の給与に関する規程(平成17年北広島町訓令第26号。以下「給与規程」という。)別表第1の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間。以下、「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)

4 切替日の前日において、給与規程別表第1の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、町長が定める。

(切替日前の異動者の号給の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 附則第1項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、この訓令による改正前の給与規程に従って定められたものでなければならない。

(給料の切替えに伴う経過措置)

7 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成21年北広島町条例第31号)の施行の日において、次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(町長が定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

(1) 平成21年改正条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員 100分の99.1

(2) 前号に掲げる職員以外の職員 100分の99.34

8 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、町長の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

9 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、町長の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

(委任)

10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

附則別表第1(附則第2項関係)

職務の級の切替表

給料表

旧級

新級

技能労務職給料表

1級

1級

2級

2級

3級

3級

附則別表第2(附則第3項関係)

号給の切替表

技能労務職給料表の適用を受ける職員の新号給表

旧号俸

旧級

経過期間

1級

2級

3級

1

3月未満


1

5

3月以上6月未満


1

6

6月以上9月未満


1

7

9月以上12月未満


1

8

12月以上


1

9

2

3月未満

1

1

9

3月以上6月未満

1

2

10

6月以上9月未満

1

3

11

9月以上12月未満

1

4

12

12月以上

1

5

13

3

3月未満

1

5

13

3月以上6月未満

1

6

14

6月以上9月未満

1

7

15

9月以上12月未満

1

8

16

12月以上

1

9

17

4

3月未満

1

9

17

3月以上6月未満

1

10

18

6月以上9月未満

1

11

19

9月以上12月未満

1

12

20

12月以上

1

13

21

5

3月未満

1

13

21

3月以上6月未満

1

14

22

6月以上9月未満

1

15

23

9月以上12月未満

1

16

24

12月以上

1

17

25

6

3月未満

1

17

25

3月以上6月未満

2

18

26

6月以上9月未満

3

19

27

9月以上12月未満

4

20

28

12月以上

5

21

29

7

3月未満

5

21

29

3月以上6月未満

6

22

30

6月以上9月未満

7

23

31

9月以上12月未満

8

24

32

12月以上

9

25

33

8

3月未満

9

25

33

3月以上6月未満

10

26

34

6月以上9月未満

11

27

35

9月以上12月未満

12

28

36

12月以上

13

29

37

9

3月未満

13

29

37

3月以上6月未満

14

30

38

6月以上9月未満

15

31

39

9月以上12月未満

16

32

40

12月以上

17

33

41

10

3月未満

17

33

41

3月以上6月未満

18

34

42

6月以上9月未満

19

35

43

9月以上12月未満

20

36

44

12月以上

21

37

45

11

3月未満

21

37

45

3月以上6月未満

22

38

46

6月以上9月未満

23

39

47

9月以上12月未満

24

40

48

12月以上

25

41

49

12

3月未満

25

41

49

3月以上6月未満

26

42

50

6月以上9月未満

27

43

51

9月以上12月未満

28

44

52

12月以上

29

45

53

13

3月未満

29

45

53

3月以上6月未満

30

46

54

6月以上9月未満

31

47

55

9月以上12月未満

32

48

56

12月以上

33

49

57

14

3月未満

33

49

57

3月以上6月未満

34

49

58

6月以上9月未満

35

50

59

9月以上12月未満

36

50

60

12月以上

37

51

61

15

3月未満

37

51

61

3月以上6月未満

38

51

62

6月以上9月未満

39

52

63

9月以上12月未満

40

52

64

12月以上

41

53

65

16

3月未満

41

53

65

3月以上6月未満

42

54

66

6月以上9月未満

43

55

67

9月以上12月未満

44

56

68

12月以上

45

57

69

17

3月未満

45

57

69

3月以上6月未満

46

57

70

6月以上9月未満

47

58

71

9月以上12月未満

48

58

72

12月以上

49

59

73

18

3月未満

49

59

73

3月以上6月未満

50

59

74

6月以上9月未満

51

60

75

9月以上12月未満

52

60

76

12月以上

53

61

77

19

3月未満

53

61

77

3月以上6月未満

54

61

78

6月以上9月未満

55

61

79

9月以上12月未満

56

62

80

12月以上

57

62

81

20

3月未満

57

62

81

3月以上6月未満

58

62

82

6月以上9月未満

59

63

83

9月以上12月未満

60

63

84

12月以上

61

63

85

21

3月未満

61

63

85

3月以上6月未満

62

64

86

6月以上9月未満

63

64

87

9月以上12月未満

64

64

88

12月以上

65

65

89

22

3月未満

65

65

89

3月以上6月未満

66

65

90

6月以上9月未満

67

66

91

9月以上12月未満

68

66

92

12月以上

69

67

93

23

3月未満

69

67

93

3月以上6月未満

70

67

94

6月以上9月未満

71

68

95

9月以上12月未満

72

68

96

12月以上

73

69

97

24

3月未満

73

69

97

3月以上6月未満

74

70

98

6月以上9月未満

75

71

99

9月以上12月未満

76

72

100

12月以上

77

73

101

25

3月未満

77

73

101

3月以上6月未満

78

73

102

6月以上9月未満

79

74

103

9月以上12月未満

80

74

104

12月以上

81

75

105

26

3月未満

81

75

105

3月以上6月未満

82

75

106

6月以上9月未満

83

76

107

9月以上12月未満

84

76

108

12月以上

85

77

109

27

3月未満

85

77


3月以上6月未満

86

78


6月以上9月未満

87

79


9月以上12月未満

88

80


12月以上

89

81


28

3月未満

89

81


3月以上6月未満

90

82


6月以上9月未満

91

83


9月以上12月未満

92

84


12月以上

93

85


29

3月未満

93



3月以上6月未満

93



6月以上9月未満

93



9月以上12月未満

93



12月以上

93



30

3月未満




3月以上6月未満




6月以上9月未満




9月以上12月未満




12月以上




31

3月未満




3月以上6月未満




6月以上9月未満




9月以上12月未満




12月以上




32

3月未満




3月以上6月未満




6月以上9月未満




9月以上12月未満




12月以上




(平成20年1月4日訓令第1号)

(施行期日等)

1 この訓令は、平成19年12月25日から施行する。

2 この訓令による改正後の技能労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の技能労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

4 前項に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(平成21年11月30日訓令第19号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成21年12月1日から施行する。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、改正後の職員の給与に関する条例第19条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第23条第1項から第3項及び第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算出される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上になるときは、期末手当は支給しない。

(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(職員の給与に関する条例第22条に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)以外の者又は職員であって職務の級及び号給がそれぞれ次の表の職務の級及び号給欄に掲げる職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者にあっては、その減額改定対象職員となった日)において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当、単身赴任手当(職員の給与に関する条例第11条の3第2項に規定する規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

技能労務職給料表

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から24号給まで

3級

1号給から8号給まで

(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者に同月支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(平成22年11月30日訓令第8号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成22年12月1日から施行する。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、改正後の職員の給与に関する条例第19条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第23条第1項から第3項及び第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算出される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上になるときは、期末手当は支給しない。

(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(職員の給与に関する条例第22条に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)以外の者又は職員であって職務の級及び号級がそれぞれ次の表の職務の級及び号級欄に掲げる職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者にあっては、その減額改定対象職員となった日)において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当、単身赴任手当(職員の給与に関する条例第11条の3第2項に規定する規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

技能労務職給料表

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から64号給まで

3級

1号給から48号給まで

(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者に同月支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(平成23年11月30日訓令第4号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成23年12月1日から施行する。

(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成23年12月に支給する期末手当の額は、改正後の職員の給与に関する条例第19条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第23条第1項から第3項及び第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算出される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上になるときは、期末手当は支給しない。

(1) 平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(職員の給与に関する条例第22条に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)以外の者又は職員であって職務の級及び号給がそれぞれ次の表の職務の級及び号給欄に掲げる職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者にあっては、その減額改定対象職員となった日)において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当、単身赴任手当(職員の給与に関する条例第11条の3第2項に規定する規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.37を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

技能労務職給料表

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から76号給まで

3級

1号給から60号給まで

(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者に同月支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額

(規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(平成26年11月28日訓令第10号)

(施行期日等)

1 この訓令は、平成26年11月28日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規程は、平成26年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規定を適用する場合においては、改正前の技能労務職員の給与に関する規程に基づいて支給された給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、給与の支給に関しては、職員の給与に関する条例(平成17年北広島町条例第39号)及びこれに基づく規則その他の規程を準用する。

(平成27年3月24日訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(切替日前の異動者の号給の調整)

2 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

3 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(町長が定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

4 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との均衡上必要があると認められるときは、当該職員には、町長の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

5 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との均衡上必要があると認められるときは、当該職員には、町長の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

(規則への委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、給与の支給に関しては、職員の給与に関する条例(平成17年北広島町条例第39号)及びこれに基づく規則その他の規程を準用する。

(平成28年3月28日訓令第7号)

(施行期日等)

1 この訓令は、平成28年3月28日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規程は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規定を適用する場合においては、改正前の技能労務職員の給与に関する規程に基づいて支給された給与は、改正後の規定による給与の内払いとみなす。

(規則への委任)

3 前項までに定めるもののほか、給与の支給に関しては、職員の給与に関する条例(平成17年北広島町条例第39号)及びこれに基づく規則その他の規程を準用する。

(平成28年12月19日訓令第13号)

(施行期日等)

1 この訓令は、平成28年12月19日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規程は、平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規定を適用する場合においては、改正前の技能労務職員の給与に関する規程に基づいて支給された給与は、改正後の規定による給与の内払いとみなす。

(規則への委任)

3 前項までに定めるもののほか、給与の支給に関しては、職員の給与に関する条例(平成17年北広島町条例第39号)及びこれに基づく規則その他の規程を準用する。

(平成29年12月18日訓令第8号)

(施行期日等)

1 この訓令は、平成29年12月18日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規程は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規定を適用する場合においては、改正前の技能労務職員の給与に関する規程に基づいて支給された給与は、改正後の規定による給与の内払いとみなす。

(規則への委任)

3 前項までに定めるもののほか、給与の支給に関しては、職員の給与に関する条例(平成17年北広島町条例第39号)及びこれに基づく規則その他の規程を準用する。

(平成30年12月20日訓令第13号)

(施行期日等)

1 この訓令は、平成30年12月20日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規程は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規定を適用する場合においては、改正前の技能労務職員の給与に関する規程に基づいて支給された給与は、改正後の規定による給与の内払いとみなす。

(規則への委任)

3 前項までに定めるもののほか、給与の支給に関しては、職員の給与に関する条例(平成17年北広島町条例第39号)及びこれに基づく規則その他の規程を準用する。

(令和4年3月4日訓令第2号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月20日訓令第11号)

(施行期日等)

1 この訓令は、令和4年12月20日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規程は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規定を適用する場合においては、改正前の技能労務職員の給与に関する規程に基づいて支給された給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

3 前項までに定めるもののほか、給与の支給に関しては、職員の給与に関する条例(平成17年北広島町条例第39号)及びこれに基づく規則その他の規程を準用する。

(令和5年3月31日訓令第9号)

(施行期日)

第1条 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(技能労務職員の給与に関する規程の一部改正に伴う経過措置)

第5条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される技能労務職員の給与に関する規程第2条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同規程第3条の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

2 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される技能労務職員の給与に関する規程第2条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同規程第3条の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年北広島町条例第29号)第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 技能労務職員の給与に関する規程第5条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

(令和5年12月18日訓令第18号)

(施行期日等)

1 この訓令は、令和5年12月18日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規程は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規定を適用する場合においては、改正前の技能労務職員の給与に関する規程に基づいて支給された給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

3 前項までに定めるもののほか、給与の支給に関しては、職員の給与に関する条例(平成17年北広島町条例第39号)及びこれに基づく規則その他の規程を準用する。

(令和6年12月18日訓令第14号)

(施行期日等)

1 この訓令は、令和6年12月18日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規程は、令和6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規定を適用する場合においては、改正前の技能労務職員の給与に関する規程に基づいて支給された給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

3 前項までに定めるもののほか、給与の支給に関しては、職員の給与に関する条例(平成17年北広島町条例第39号)及びこれに基づく規則その他の規程を準用する。

別表第1(第2条関係)

技能労務職給料表

単位:円

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

1

183,500

230,000

261,300

2

184,600

231,500

262,300

3

185,800

233,000

263,300

4

186,900

234,500

264,300

5

188,000

236,000

265,300

6

189,700

237,500

266,300

7

191,300

239,000

267,300

8

192,900

240,500

268,300

9

194,500

242,000

269,300

10

196,200

243,400

270,300

11

197,800

244,800

271,300

12

199,400

246,200

272,300

13

201,000

247,400

273,300

14

202,700

248,600

274,300

15

204,400

249,800

275,300

16

206,100

251,000

276,400

17

207,400

252,100

277,400

18

209,000

253,200

278,700

19

210,600

254,300

280,000

20

212,100

255,400

281,200

21

213,600

256,400

282,500

22

215,200

257,400

283,800

23

216,800

258,400

285,000

24

218,400

259,400

286,200

25

220,000

260,400

287,300

26

221,700

261,300

288,500

27

223,000

262,200

289,800

28

224,300

263,100

291,100

29

225,600

263,900

292,400

30

226,700

264,700

293,400

31

227,800

265,500

294,400

32

228,900

266,300

295,500

33

230,000

267,000

296,600

34

231,100

267,800

297,800

35

232,200

268,600

298,900

36

233,300

269,300

300,100

37

234,400

270,000

301,300

38

235,400

270,800

302,600

39

236,400

271,600

303,900

40

237,300

272,300

305,200

41

238,200

273,000

306,500

42

239,100

273,800

307,800

43

239,900

274,600

309,100

44

240,700

275,300

310,400

45

241,400

276,000

311,700

46

242,000

276,700

313,000

47

242,600

277,400

314,300

48

243,200

278,100

315,400

49

243,800

278,800

316,300

50

244,400

279,500

317,600

51

245,000

280,200

318,900

52

245,500

280,900

320,200

53

246,000

281,500

321,400

54

246,400

282,200

322,700

55

246,700

282,800

323,900

56

247,000

283,500

325,100

57

247,300

284,100

326,400

58

247,600

284,800

327,500

59

247,900

285,400

328,600

60

248,200

286,100

329,700

61

248,500

286,700

330,400

62

248,800

287,400

331,300

63

249,100

288,000

332,000

64

249,400

288,500

332,800

65

249,700

289,000

333,600

66

250,000

289,600

334,000

67

250,300

290,100

334,600

68

250,600

290,700

335,300

69

250,900

291,200

336,100

70

251,200

291,700

336,800

71

251,500

292,300

337,500

72

251,800

292,900

338,100

73

252,100

293,400

338,600

74

252,400

293,900

339,200

75

252,700

294,300

339,700

76

253,000

294,600

340,300

77

253,300

294,800

340,600

78

253,600

295,100

341,100

79

253,900

295,300

341,500

80

254,200

295,600

341,900

81

254,500

295,800

342,300

82

254,800

296,000

342,800

83

255,100

296,300

343,300

84

255,400

296,500

343,800

85

255,700

296,800

344,100

86

256,000

297,100

344,500

87

256,300

297,400

344,900

88

256,600

297,700

345,300

89

256,900

298,000

345,600

90

257,200

298,300

346,000

91

257,500

298,600

346,400

92

257,800

299,000

346,800

93

258,100

299,200

347,000

94


299,400

347,400

95


299,700

347,800

96


300,100

348,200

97


300,300

348,400

98


300,600

348,800

99


301,000

349,200

100


301,400

349,500

101


301,600

349,800

102


301,900

350,200

103


302,200

350,600

104


302,500

351,000

105


302,700

351,500

106


303,000

351,900

107


303,300

352,300

108


303,600

352,700

109


303,800

353,200

110


304,200

353,600

111


304,600

353,900

112


304,900

354,200

113


305,100

354,700

114


305,300


115


305,600


116


306,000


117


306,200


118


306,400


119


306,700


120


307,000


121


307,400


122


307,600


123


307,900


124


308,200


125


308,500


定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額


192,000

219,500

260,000

別表第2(第3条関係)

級別職務分類表

職務の級

級別の職務

1級

一般の技能労務職員の職務

2級

相当の技能又は経験を必要とする技能労務職員の職務

3級

高度の技能又は経験を必要とする技能労務職員の職務

別表第3(第4条関係)

技能労務職給料表級別資格基準表

職種

学歴免許

職務の級

1級

2級

3級

技能労務職員

高校卒


9

4

0

9

13

別表第4(第5条関係)

技能労務職給料表初任給基準表

職種

学歴免許

初任給

技能労務職員

高校卒

1級1号給

別表第5(第6条関係)

技能労務職給料表昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

1

1

1

2

1

1

3

1

1

4

1

1

5

1

1

6

1

1

7

1

1

8

1

1

9

1

1

10

1

1

11

1

1

12

1

1

13

1

1

14

1

1

15

1

1

16

1

1

17

1

1

18

1

2

19

1

3

20

1

4

21

1

5

22

1

6

23

1

7

24

1

8

25

1

9

26

1

10

27

1

11

28

1

12

29

1

13

30

1

14

31

1

15

32

1

16

33

1

17

34

2

18

35

3

19

36

4

20

37

5

21

38

6

22

39

7

23

40

8

24

41

9

25

42

10

26

43

11

27

44

12

28

45

13

29

46

14

30

47

15

31

48

16

32

49

17

33

50

18

34

51

19

35

52

20

36

53

21

37

54

22

38

55

23

39

56

24

40

57

25

41

58

25

41

59

26

42

60

26

42

61

27

43

62

27

43

63

28

44

64

28

44

65

29

45

66

29

45

67

30

46

68

30

46

69

31

47

70

31

47

71

32

48

72

32

48

73

33

49

74

33

49

75

33

49

76

34

49

77

34

50

78

34

50

79

35

50

80

35

50

81

35

51

82

36

51

83

36

51

84

36

51

85

37

52

86

37

52

87

38

52

88

38

52

89

39

53

90

39

53

91

40

53

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技能労務職員の給与に関する規程

平成17年2月1日 訓令第26号

(令和6年12月18日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・諸手当
沿革情報
平成17年2月1日 訓令第26号
平成17年11月25日 訓令第87号
平成18年3月31日 訓令第6号
平成20年1月4日 訓令第1号
平成21年11月30日 訓令第19号
平成22年11月30日 訓令第8号
平成23年11月30日 訓令第4号
平成26年11月28日 訓令第10号
平成27年3月24日 訓令第2号
平成28年3月28日 訓令第7号
平成28年12月19日 訓令第13号
平成29年12月18日 訓令第8号
平成30年12月20日 訓令第13号
令和4年3月4日 訓令第2号
令和4年12月20日 訓令第11号
令和5年3月31日 訓令第9号
令和5年12月18日 訓令第18号
令和6年12月18日 訓令第14号