○技能労務職員の給与に関する規程

平成17年2月1日

訓令第26号

技能労務職員の給与に関する規程

(趣旨)

第1条 次に掲げる職員(以下「職員」という。)の給与に関しては、職員の給与に関する条例(平成17年北広島町条例第39号。以下「給与条例」という。)附則第10項の規定によるほか、この規程の定めるところによる。

自動車運転手、介護職員、用務員、給食調理員、看護助手等の業務に従事する者

(給料)

第2条 職員に適用する給料表は、別表第1のとおりとする。

(職務の級)

第3条 職務の級の分類は、別表第2に定めるとおりとする。

第4条 職員の職務の級を決定する場合に必要な資格は、別表第3に定めるとおりとする。

第5条 新たにこの訓令の適用を受ける職員となった者の号給は、別表第4の初任給基準表に定める基準に従い決定する。

第6条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第5に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。

(その他)

第7条 この規程に定めるものを除くほか、給与の支給に関しては、給与条例及びこれに基づく規則その他の規程を準用する。

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程(昭和36年芸北町訓令第11号、芸北町教育委員会訓令第1号)、単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程(昭和37年大朝町規程第28号)、行政職(二)に属する職員の給与に関する規程(昭和34年千代田町規程第11号)又は単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程(昭和42年豊平町規程第1号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(定年の引上げに伴う給与に関する特例措置)

3 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

4 前項に規定するもののほか、北広島町職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和5年北広島町条例第6号)による改正前の北広島町職員の定年等に関する条例(平成17年北広島町条例第24号)第3条の規定に基づく定年の引上げに伴う給与に関する特例措置については、職員の給与に関する条例の適用を受ける者の例による。

(平成17年11月25日訓令第87号)

この訓令は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年3月31日訓令第6号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(職務の級の切替え)

2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

3 切替日の前日において技能労務職員の給与に関する規程(平成17年北広島町訓令第26号。以下「給与規程」という。)別表第1の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間。以下、「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)

4 切替日の前日において、給与規程別表第1の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、町長が定める。

(切替日前の異動者の号給の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 附則第1項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、この訓令による改正前の給与規程に従って定められたものでなければならない。

(給料の切替えに伴う経過措置)

7 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成21年北広島町条例第31号)の施行の日において、次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(町長が定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

(1) 平成21年改正条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員 100分の99.1

(2) 前号に掲げる職員以外の職員 100分の99.34

8 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、町長の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

9 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、町長の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

(委任)

10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

附則別表第1(附則第2項関係)

職務の級の切替表

給料表

旧級

新級

技能労務職給料表

1級

1級

2級

2級

3級

3級

附則別表第2(附則第3項関係)

号給の切替表

技能労務職給料表の適用を受ける職員の新号給表

旧号俸

旧級

経過期間

1級

2級

3級

1

3月未満


1

5

3月以上6月未満


1

6

6月以上9月未満


1

7

9月以上12月未満


1

8

12月以上


1

9

2

3月未満

1

1

9

3月以上6月未満

1

2

10

6月以上9月未満

1

3

11

9月以上12月未満

1

4

12

12月以上

1

5

13

3

3月未満

1

5

13

3月以上6月未満

1

6

14

6月以上9月未満

1

7

15

9月以上12月未満

1

8

16

12月以上

1

9

17

4

3月未満

1

9

17

3月以上6月未満

1

10

18

6月以上9月未満

1

11

19

9月以上12月未満

1

12

20

12月以上

1

13

21

5

3月未満

1

13

21

3月以上6月未満

1

14

22

6月以上9月未満

1

15

23

9月以上12月未満

1

16

24

12月以上

1

17

25

6

3月未満

1

17

25

3月以上6月未満

2

18

26

6月以上9月未満

3

19

27

9月以上12月未満

4

20

28

12月以上

5

21

29

7

3月未満

5

21

29

3月以上6月未満

6

22

30

6月以上9月未満

7

23

31

9月以上12月未満

8

24

32

12月以上

9

25

33

8

3月未満

9

25

33

3月以上6月未満

10

26

34

6月以上9月未満

11

27

35

9月以上12月未満

12

28

36

12月以上

13

29

37

9

3月未満

13

29

37

3月以上6月未満

14

30

38

6月以上9月未満

15

31

39

9月以上12月未満

16

32

40

12月以上

17

33

41

10

3月未満

17

33

41

3月以上6月未満

18

34

42

6月以上9月未満

19

35

43

9月以上12月未満

20

36

44

12月以上

21

37

45

11

3月未満

21

37

45

3月以上6月未満

22

38

46

6月以上9月未満

23

39

47

9月以上12月未満

24

40

48

12月以上

25

41

49

12

3月未満

25

41

49

3月以上6月未満

26

42

50

6月以上9月未満

27

43

51

9月以上12月未満

28

44

52

12月以上

29

45

53

13

3月未満

29

45

53

3月以上6月未満

30

46

54

6月以上9月未満

31

47

55

9月以上12月未満

32

48

56

12月以上

33

49

57

14

3月未満

33

49

57

3月以上6月未満

34

49

58

6月以上9月未満

35

50

59

9月以上12月未満

36

50

60

12月以上

37

51

61

15

3月未満

37

51

61

3月以上6月未満

38

51

62

6月以上9月未満

39

52

63

9月以上12月未満

40

52

64

12月以上

41

53

65

16

3月未満

41

53

65

3月以上6月未満

42

54

66

6月以上9月未満

43

55

67

9月以上12月未満

44

56

68

12月以上

45

57

69

17

3月未満

45

57

69

3月以上6月未満

46

57

70

6月以上9月未満

47

58

71

9月以上12月未満

48

58

72

12月以上

49

59

73

18

3月未満

49

59

73

3月以上6月未満

50

59

74

6月以上9月未満

51

60

75

9月以上12月未満

52

60

76

12月以上

53

61

77

19

3月未満

53

61

77

3月以上6月未満

54

61

78

6月以上9月未満

55

61

79

9月以上12月未満

56

62

80

12月以上

57

62

81

20

3月未満

57

62

81

3月以上6月未満

58

62

82

6月以上9月未満

59

63

83

9月以上12月未満

60

63

84

12月以上

61

63

85

21

3月未満

61

63

85

3月以上6月未満

62

64

86

6月以上9月未満

63

64

87

9月以上12月未満

64

64

88

12月以上

65

65

89

22

3月未満

65

65

89

3月以上6月未満

66

65

90

6月以上9月未満

67

66

91

9月以上12月未満

68

66

92

12月以上

69

67

93

23

3月未満

69

67

93

3月以上6月未満

70

67

94

6月以上9月未満

71

68

95

9月以上12月未満

72

68

96

12月以上

73

69

97

24

3月未満

73

69

97

3月以上6月未満

74

70

98

6月以上9月未満

75

71

99

9月以上12月未満

76

72

100

12月以上

77

73

101

25

3月未満

77

73

101

3月以上6月未満

78

73

102

6月以上9月未満

79

74

103

9月以上12月未満

80

74

104

12月以上

81

75

105

26

3月未満

81

75

105

3月以上6月未満

82

75

106

6月以上9月未満

83

76

107

9月以上12月未満

84

76

108

12月以上

85

77

109

27

3月未満

85

77


3月以上6月未満

86

78


6月以上9月未満

87

79


9月以上12月未満

88

80


12月以上

89

81


28

3月未満

89

81


3月以上6月未満

90

82


6月以上9月未満

91

83


9月以上12月未満

92

84


12月以上

93

85


29

3月未満

93



3月以上6月未満

93



6月以上9月未満

93



9月以上12月未満

93



12月以上

93



30

3月未満




3月以上6月未満




6月以上9月未満




9月以上12月未満




12月以上




31

3月未満




3月以上6月未満




6月以上9月未満




9月以上12月未満




12月以上




32

3月未満




3月以上6月未満




6月以上9月未満




9月以上12月未満




12月以上




(平成20年1月4日訓令第1号)

(施行期日等)

1 この訓令は、平成19年12月25日から施行する。

2 この訓令による改正後の技能労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の技能労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

4 前項に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(平成21年11月30日訓令第19号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成21年12月1日から施行する。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、改正後の職員の給与に関する条例第19条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第23条第1項から第3項及び第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算出される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上になるときは、期末手当は支給しない。

(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(職員の給与に関する条例第22条に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)以外の者又は職員であって職務の級及び号給がそれぞれ次の表の職務の級及び号給欄に掲げる職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者にあっては、その減額改定対象職員となった日)において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当、単身赴任手当(職員の給与に関する条例第11条の3第2項に規定する規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

技能労務職給料表

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から24号給まで

3級

1号給から8号給まで

(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者に同月支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(平成22年11月30日訓令第8号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成22年12月1日から施行する。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、改正後の職員の給与に関する条例第19条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第23条第1項から第3項及び第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算出される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上になるときは、期末手当は支給しない。

(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(職員の給与に関する条例第22条に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)以外の者又は職員であって職務の級及び号級がそれぞれ次の表の職務の級及び号級欄に掲げる職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者にあっては、その減額改定対象職員となった日)において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当、単身赴任手当(職員の給与に関する条例第11条の3第2項に規定する規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

技能労務職給料表

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から64号給まで

3級

1号給から48号給まで

(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者に同月支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(平成23年11月30日訓令第4号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成23年12月1日から施行する。

(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成23年12月に支給する期末手当の額は、改正後の職員の給与に関する条例第19条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第23条第1項から第3項及び第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算出される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上になるときは、期末手当は支給しない。

(1) 平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(職員の給与に関する条例第22条に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)以外の者又は職員であって職務の級及び号給がそれぞれ次の表の職務の級及び号給欄に掲げる職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者にあっては、その減額改定対象職員となった日)において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当、単身赴任手当(職員の給与に関する条例第11条の3第2項に規定する規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.37を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

技能労務職給料表

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から76号給まで

3級

1号給から60号給まで

(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者に同月支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額

(規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(平成26年11月28日訓令第10号)

(施行期日等)

1 この訓令は、平成26年11月28日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規程は、平成26年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規定を適用する場合においては、改正前の技能労務職員の給与に関する規程に基づいて支給された給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、給与の支給に関しては、職員の給与に関する条例(平成17年北広島町条例第39号)及びこれに基づく規則その他の規程を準用する。

(平成27年3月24日訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(切替日前の異動者の号給の調整)

2 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

3 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(町長が定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

4 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との均衡上必要があると認められるときは、当該職員には、町長の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

5 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との均衡上必要があると認められるときは、当該職員には、町長の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

(規則への委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、給与の支給に関しては、職員の給与に関する条例(平成17年北広島町条例第39号)及びこれに基づく規則その他の規程を準用する。

(平成28年3月28日訓令第7号)

(施行期日等)

1 この訓令は、平成28年3月28日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規程は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規定を適用する場合においては、改正前の技能労務職員の給与に関する規程に基づいて支給された給与は、改正後の規定による給与の内払いとみなす。

(規則への委任)

3 前項までに定めるもののほか、給与の支給に関しては、職員の給与に関する条例(平成17年北広島町条例第39号)及びこれに基づく規則その他の規程を準用する。

(平成28年12月19日訓令第13号)

(施行期日等)

1 この訓令は、平成28年12月19日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規程は、平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規定を適用する場合においては、改正前の技能労務職員の給与に関する規程に基づいて支給された給与は、改正後の規定による給与の内払いとみなす。

(規則への委任)

3 前項までに定めるもののほか、給与の支給に関しては、職員の給与に関する条例(平成17年北広島町条例第39号)及びこれに基づく規則その他の規程を準用する。

(平成29年12月18日訓令第8号)

(施行期日等)

1 この訓令は、平成29年12月18日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規程は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規定を適用する場合においては、改正前の技能労務職員の給与に関する規程に基づいて支給された給与は、改正後の規定による給与の内払いとみなす。

(規則への委任)

3 前項までに定めるもののほか、給与の支給に関しては、職員の給与に関する条例(平成17年北広島町条例第39号)及びこれに基づく規則その他の規程を準用する。

(平成30年12月20日訓令第13号)

(施行期日等)

1 この訓令は、平成30年12月20日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規程は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規定を適用する場合においては、改正前の技能労務職員の給与に関する規程に基づいて支給された給与は、改正後の規定による給与の内払いとみなす。

(規則への委任)

3 前項までに定めるもののほか、給与の支給に関しては、職員の給与に関する条例(平成17年北広島町条例第39号)及びこれに基づく規則その他の規程を準用する。

(令和4年3月4日訓令第2号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月20日訓令第11号)

(施行期日等)

1 この訓令は、令和4年12月20日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規程は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規定を適用する場合においては、改正前の技能労務職員の給与に関する規程に基づいて支給された給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

3 前項までに定めるもののほか、給与の支給に関しては、職員の給与に関する条例(平成17年北広島町条例第39号)及びこれに基づく規則その他の規程を準用する。

(令和5年3月31日訓令第9号)

(施行期日)

第1条 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(技能労務職員の給与に関する規程の一部改正に伴う経過措置)

第5条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される技能労務職員の給与に関する規程第2条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同規程第3条の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

2 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される技能労務職員の給与に関する規程第2条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同規程第3条の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年北広島町条例第29号)第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 技能労務職員の給与に関する規程第5条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

(令和5年12月18日訓令第18号)

(施行期日等)

1 この訓令は、令和5年12月18日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規程は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規定を適用する場合においては、改正前の技能労務職員の給与に関する規程に基づいて支給された給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

3 前項までに定めるもののほか、給与の支給に関しては、職員の給与に関する条例(平成17年北広島町条例第39号)及びこれに基づく規則その他の規程を準用する。

別表第1(第2条関係)

技能労務職給料表

単位:円

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

1

162,100

208,000

240,900

2

163,200

209,700

242,400

3

164,400

211,400

243,800

4

165,500

212,900

245,200

5

166,600

214,400

246,400

6

167,700

216,200

248,000

7

168,800

217,900

249,500

8

169,900

219,600

250,900

9

170,900

221,100

252,000

10

172,300

222,600

253,400

11

173,600

224,100

254,900

12

174,900

225,600

256,200

13

176,100

226,800

257,500

14

177,600

228,200

258,700

15

179,100

229,600

259,900

16

180,700

231,000

261,100

17

181,800

232,400

262,300

18

183,200

234,000

263,600

19

184,600

235,500

264,900

20

186,000

236,900

266,200

21

187,300

238,100

267,600

22

189,600

239,700

269,100

23

191,800

241,200

270,700

24

194,000

242,600

272,200

25

196,200

243,600

273,800

26

197,900

245,100

275,500

27

199,400

246,400

277,100

28

200,900

247,600

278,700

29

202,400

248,700

280,300

30

203,800

249,700

281,800

31

205,200

250,600

283,300

32

206,600

251,500

284,800

33

208,000

252,400

285,900

34

209,300

253,300

287,500

35

210,600

254,100

289,000

36

211,900

254,900

290,500

37

213,200

255,600

291,900

38

214,400

256,700

293,500

39

215,600

257,900

295,100

40

216,700

259,000

296,700

41

217,800

260,200

298,200

42

218,900

261,400

299,800

43

219,900

262,500

301,300

44

220,900

263,600

302,800

45

221,800

264,700

304,400

46

222,700

265,800

306,000

47

223,600

266,900

307,600

48

224,500

267,900

309,100

49

225,400

268,900

310,000

50

226,300

269,900

311,500

51

227,200

270,900

313,000

52

228,100

271,800

314,600

53

228,900

272,700

316,200

54

229,800

273,600

317,800

55

230,700

274,500

319,300

56

231,500

275,400

320,800

57

231,800

276,300

322,200

58

232,600

277,200

323,400

59

233,300

278,100

324,500

60

233,900

279,000

325,600

61

234,500

280,000

326,300

62

235,200

281,000

327,200

63

235,800

281,900

328,000

64

236,300

282,800

328,800

65

236,800

283,300

329,600

66

237,300

284,000

330,000

67

237,800

284,700

330,600

68

238,400

285,600

331,300

69

238,900

286,600

332,100

70

239,400

287,400

332,800

71

239,900

288,200

333,500

72

240,400

289,000

334,100

73

240,900

289,700

334,600

74

241,400

290,200

335,200

75

241,800

290,600

335,700

76

242,300

291,000

336,300

77

242,800

291,200

336,600

78

243,300

291,500

337,100

79

243,800

291,700

337,500

80

244,300

292,000

337,900

81

244,700

292,200

338,300

82

245,200

292,400

338,800

83

245,600

292,700

339,300

84

246,000

292,900

339,800

85

246,400

293,200

340,100

86

246,800

293,500

340,500

87

247,200

293,800

341,000

88

247,600

294,100

341,400

89

248,000

294,400

341,700

90

248,500

294,800

342,100

91

248,800

295,100

342,600

92

249,100

295,500

343,000

93

249,400

295,700

343,200

94


295,900

343,600

95


296,200

344,100

96


296,600

344,500

97


296,800

344,700

98


297,100

345,100

99


297,500

345,500

100


297,900

345,800

101


298,100

346,100

102


298,400

346,500

103


298,800

346,900

104


299,100

347,300

105


299,300

347,800

106


299,600

348,200

107


300,000

348,600

108


300,300

349,000

109


300,500

349,500

110


300,900

349,900

111


301,300

350,200

112


301,600

350,500

113


301,800

351,000

114


302,000


115


302,300


116


302,700


117


302,900


118


303,100


119


303,400


120


303,700


121


304,100


122


304,300


123


304,600


124


304,900


125


305,200


定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額


188,700

216,200

256,200

別表第2(第3条関係)

級別職務分類表

職務の級

級別の職務

1級

一般の技能労務職員の職務

2級

相当の技能又は経験を必要とする技能労務職員の職務

3級

高度の技能又は経験を必要とする技能労務職員の職務

別表第3(第4条関係)

技能労務職給料表級別資格基準表

職種

学歴免許

職務の級

1級

2級

3級

技能労務職員

高校卒


9

4

0

9

13

別表第4(第5条関係)

技能労務職給料表初任給基準表

職種

学歴免許

初任給

技能労務職員

高校卒

1級1号給

別表第5(第6条関係)

技能労務職給料表昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

1

1

1

2

1

1

3

1

1

4

1

1

5

1

1

6

1

1

7

1

1

8

1

1

9

1

1

10

1

1

11

1

1

12

1

1

13

1

1

14

1

1

15

1

1

16

1

1

17

1

1

18

1

2

19

1

3

20

1

4

21

1

5

22

1

6

23

1

7

24

1

8

25

1

9

26

1

10

27

1

11

28

1

12

29

1

13

30

1

14

31

1

15

32

1

16

33

1

17

34

2

18

35

3

19

36

4

20

37

5

21

38

6

22

39

7

23

40

8

24

41

9

25

42

10

26

43

11

27

44

12

28

45

13

29

46

14

30

47

15

31

48

16

32

49

17

33

50

18

34

51

19

35

52

20

36

53

21

37

54

22

38

55

23

39

56

24

40

57

25

41

58

25

41

59

26

42

60

26

42

61

27

43

62

27

43

63

28

44

64

28

44

65

29

45

66

29

45

67

30

46

68

30

46

69

31

47

70

31

47

71

32

48

72

32

48

73

33

49

74

33

49

75

33

49

76

34

49

77

34

50

78

34

50

79

35

50

80

35

50

81

35

51

82

36

51

83

36

51

84

36

51

85

37

52

86

37

52

87

38

52

88

38

52

89

39

53

90

39

53

91

40

53

92

40

53

93

41

53

94


54

95


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技能労務職員の給与に関する規程

平成17年2月1日 訓令第26号

(令和5年12月18日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・諸手当
沿革情報
平成17年2月1日 訓令第26号
平成17年11月25日 訓令第87号
平成18年3月31日 訓令第6号
平成20年1月4日 訓令第1号
平成21年11月30日 訓令第19号
平成22年11月30日 訓令第8号
平成23年11月30日 訓令第4号
平成26年11月28日 訓令第10号
平成27年3月24日 訓令第2号
平成28年3月28日 訓令第7号
平成28年12月19日 訓令第13号
平成29年12月18日 訓令第8号
平成30年12月20日 訓令第13号
令和4年3月4日 訓令第2号
令和4年12月20日 訓令第11号
令和5年3月31日 訓令第9号
令和5年12月18日 訓令第18号