○北広島町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則

平成28年7月1日

規則第49号

北広島町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、北広島町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成18年北広島町条例第81号。以下「条例」という。)の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約に関し必要な事項を定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 条例第1項に規定する契約は、次に掲げるものとする。

(1) 電子計算機その他の情報処理に関する機器及びシステム(ソフトウエアを含む。)の賃貸借に関する契約

(2) 車両の賃貸借に関する契約

(3) 医療機器、試験機器及び測定機器に関する契約

(4) 複写機及び印刷機に関する契約

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が定めるもの

第3条 条例第2項に規定する契約は、次に掲げるものとする。

(1) 道路維持業務に関する契約

(2) 町道除雪業務に関する契約

(3) 浄水場等管理業務に関する契約

(4) 廃棄物の収集・運搬に関する契約

(5) 電気保安業務に関する契約

(6) 消防設備点検業務に関する契約

(7) 警備業務に関する契約

(8) 電子計算機その他の情報処理に関する機器及びシステム(ソフトウエアを含む。)の保守に関する契約

(9) 電気通信業務に関する契約

(10) 浄化槽保守点検・清掃業務に関する契約

(11) 火葬場管理運営業務に関する契約

(12) 車両運行業務に関する契約

(13) 前各号に掲げるもののほか、町長が定めるもの

(長期継続契約を締結することができない契約)

第4条 条例、前第2条又は第3条に明示している契約以外で長期継続契約の趣旨に合わない契約は次に掲げるものとする。

(1) 賃貸借契約のうち「レンタル物品」「再リース物品(耐用年数を経過した物品も含む)

(2) 業務委託契約のうち「不定期に実施する業務」「年度ごとで内容の増減がある業務」

この規則は、平成28年7月1日から施行する。

(平成29年7月10日規則第20号)

この規則は、平成29年8月1日から施行する。

北広島町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則

平成28年7月1日 規則第49号

(平成29年8月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成28年7月1日 規則第49号
平成29年7月10日 規則第20号