○北広島町普通財産貸付事務取扱要領
平成19年5月18日
告示第74号
北広島町普通財産貸付事務取扱要領
(趣旨)
第1条 この要領は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条第3項に規定する普通財産のうち土地及び建物(以下「普通財産」という。)の貸付けに関し、法令その他別に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(新規貸付基準)
第2条 普通財産の新規貸付は、原則として行わないものとし、貸付中の普通財産は、将来町において必要と認められるもの及び特別の事情のあるものを除き、その処分を積極的に推進するものとする。新規貸付は次に掲げる場合に限るものとする。
(1) 公用、公共用又は公益事業の用に供するとき。
(2) 材料置き場、駐車場、展示場等として一時的に使用するとき。
(3) 売却又は交換を前提とするとき。
(4) 町の事務又は事業遂行のため必要と認められるとき。
(5) その他特別な事情があるとき。
(算定基準)
第3条 貸付料の算定基準は別表第1に定めるところによる。ただし、電柱、広告物、架空線、地下埋設管その他これらに類するものの土地の貸付料については次のとおりとする。
(1) 電柱類を設置する場合は、北広島町使用料条例(平成17年条例第73号)に定める額に準じる。
(2) 前号に掲げるものを除き、北広島町道路占用料に関する条例(平成19年条例第45号)別表に掲げるものを設置する場合は、同表に定める額に準じる。
(貸付期間)
第4条 貸付期間は、契約の性質又は目的に従い、別表第2に定めるところによる。
(貸付料の改定時期)
第5条 貸付料の改定(2回目以降の基準貸付料の算定)は、契約更新時に行い、貸付期間満了まで3年を超える場合は、3年ごとに行う。
(貸付料の納付時期)
第6条 貸付料は、原則として、毎年1回当該年次分を後納させる。ただし、貸付料を前納させ、又は貸付期間が6ケ月以上にわたるものについては、分割して納付させることができる。
(契約書等)
第7条 北広島町財務規則(平成17年規則第47号)第165条第2項第2号に規定する普通財産を貸し付ける場合の契約書は、次の各号に該当する場合には作成を省略し、貸付財産、使用目的、期間、条件等を記載した書面により承認するものとする。
(1) 一時的な貸付け等、期間の短い貸付けをするとき。
(2) 第3条各号に定めるものの貸付けをするとき。
(特別処置)
第8条 特別の事情により、この要領によることが適当でないと認められる場合は、その理由を付した案により町長の決裁を受け、この要領によらないで貸し付けることができる。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成19年5月18日から施行する。
(経過措置)
2 この要領施行の日前に貸付けているものについては、次の契約更新時から適用する。
附則(平成26年3月24日告示第22号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月6日告示第92号)
この告示は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和6年3月27日告示第51号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
1 貸付料の算定基準 (1) 一般の土地貸付料 基準貸付料年額=土地評価格×4.0/100 (注) 土地評価格は、近傍類似における貸付料改定時点の前年の固定資産税評価格に貸付けの前年貸付料改定時点の前年の「相続税財産評価基準」(相続税法(昭和25年法律第73号)の規定により所轄国税局が定めたもの)に定める評価倍率を乗じて算定した価格とする。なお、貸付料改定時点の前年の「相続税財産評価基準」において、路線価方式により評価することと定められた地域に所在する町有財産については、その方式によって算定した評価格を土地評価とする。 なお、新規貸付けの貸付料を算定する場合の土地評価格の算定にあたっては、上記「貸付料改定時点」を「貸付時点」と読み換える。 (2) 貸し付け期間が1月に満たない場合又は駐車場その他の施設の利用に伴って貸し付ける場合 基準貸付料年額=土地評価格×4.0/100×110/100 |
2 建物貸付料 基準貸付料年額〔建物分貸付料年額(建物評価格×12/100)+土地貸付料年額×貸付面積/当該建物の延べ面積〕×110/100 |
3 貸付料の改定に伴う従前の貸付料との調整 (1) 貸付料の改定に伴い、基準貸付料が、従前の貸付料の1.1倍を超える場合は、従前貸付料1.1の額(当該額が基準貸付料を超える場合は、基準貸付料の額)をもって各年次の貸付料とする。ただし、第1年度の貸付料が基準貸付料の100分の30に満たない場合は、基準貸付料の100分の30の額をもって第1年次の貸付料とする。 (2) 公用、公共用、公益事業その他特別な事業がある場合は、前(1)にかかわらず、従前の貸付料の額に据え置き、又はその事情に応じて、1.05倍まで引き下げることができる。 (3) 基準貸付料が、従前の貸付料の0.9倍を超える場合は、従前貸付料0.9の額をもって第1年次の貸付料とし、以後基準貸付料に達するまで毎年次の貸付料の0.9の額(当該額が基準貸付料を下回る場合は、基準貸付料の額)をもって各年次の貸付料とする。 |
別表第2(第4条関係)
貸付期間は、契約の性質又は目的に従い、次に定めるところによる。
(1)及び(2)の場合を除き、貸付期間を更新する場合も同様とする。ただし、(3)のアについては、10年(借地権設定後の最初の更新にあっては、20年)とする。 | ||
(1) 借地借家法(平成3年法律第90号)第22条(定期借地権)の適用を受ける場合 | 50年以上 | |
(2) 借地借家法第24条(事業用借地権)の適用を受ける場合 | 10年以上20年以内 | |
(3) 借地借家法第3条の適用を受ける場合 | ||
ア | 貸付始期が平成4年8月1日以降の場合 | 30年 |
イ | 貸付始期が平成4年7月31日以前の場合 | |
(ア) 借受人の所有する建物が堅固な構造の場合 | 30年 | |
(イ) 借受人の所有する建物が(ア)以外の構造の場合 | 20年 | |
(4) 建物の貸付並びに(1)、(2)及び(5)以外の有償貸付けを行う場合 | 3年以内 | |
(5) 土地又は建物を、材料置場、駐車場及び展示場等として一時的に使用させる場合 | 3年以内 | |
(6) 借受人が国及び他の地方公共団体等で予算制度等の理由で1年間の契約を希望した場合 | 1年 | |
(7) 無償貸付の場合 | 5年以内 |