○北広島町ふるさと寄附条例施行規則

平成20年8月1日

規則第36号

北広島町ふるさと寄附条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、北広島町ふるさと寄附条例(平成20年北広島町条例第29号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(寄附金の受入れ)

第2条 条例第1条に規定する寄附金(以下「寄附金」という。)の受入れは、随時行うものとする。

2 寄附金は、2千円以上とする。ただし、企業版ふるさと納税による寄附金は、100千円以上とする。

3 寄附金は、寄附申出書(様式第1号)又はインターネット申込みサイトにより受け付けるものとする。ただし、企業版ふるさと納税による寄附金は、寄附申出書(様式第4号)又は、インターネット申込みサイトにより受け付けるものとする。

4 寄附金の納入があった場合は、速やかに寄附受納書(様式第2号)を寄附者に送付するものとする。ただし、企業版ふるさと納税による寄附金の納入があった場合には、速やかに寄附受領証(地域再生法施行規則(平成17年内閣府令第53号)に定める別記様式第3)を寄附者に送付するものとする。

(寄附金の充当)

第3条 町長は、企業版ふるさと納税として受け入れた寄附金は、全て条例第2条第1項第4号に規定する事業のみに充当することができる。

(公序良俗に反する寄附金の取扱い)

第4条 町長は、寄附の申出に係る寄附金を受け入れることが公の秩序又は善良の風俗に反するものと認めるときは、当該寄附金の受入れを拒否し、又は既に受け入れた寄附金を返還することができる。

2 町長は、前項の規定により寄附金の受入れを拒否し、又は既に受け入れた寄附金を返還したときは、その理由及び経過を記録しておくものとする。

(寄附金台帳の作成)

第5条 町長は、寄附金の適正な管理を図るため、寄附金台帳(様式第3号)を整備するものとする。ただし、企業版ふるさと納税として受け入れた寄附金は、寄附金台帳(様式第5号)を整備するものとする。

2 町長は、条例第4条第1項に規定する北広島町ふるさと基金の一部又は全部を処分しようとするときは、処分の経過を記録しておかなければならない。

(寄附者の公表)

第6条 町長は、毎年8月末日までに、前年度の寄附者の氏名、名称又は法人名、寄附金の額その他必要な事項を公表するものとする。ただし、寄附者自らの氏名、名称又は法人名、寄附金の額の公表を希望しない場合は、これを公表しないものとする。

(運用状況等の公表)

第7条 条例第6条に規定する運用状況の公表は、次の方法で行うものとする。

(1) 北広島町ホームページへの掲載

(2) 広報きたひろしまへの掲載

2 公表の時期は、毎年10月とする。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月27日規則第8号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年12月1日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月24日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

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北広島町ふるさと寄附条例施行規則

平成20年8月1日 規則第36号

(令和3年3月24日施行)