○北広島町固定資産税の減免に関する事務取扱要綱
平成23年8月1日
告示第81号
北広島町固定資産税の減免に関する事務取扱要綱
(目的)
第1条 この要綱は、北広島町税条例(平成17年北広島町条例第68号。以下「条例」という。)第71条及び北広島町税条例施行規則(平成17年北広島町規則第54号)第16条の規定による固定資産税の減免の取り扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の申請書には、条例第71条第1項第1号に該当する場合(生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項に規定する保護を受ける場合を除く。)にあっては、別記様式第6号による同意書、別記様式第7号による収入申告書及び別記様式第8号による資産申告書を添付するものとする。
(事実の調査)
第4条 町長は、条例第71条第2項の申請があったときは、その申請に係る事実について必要な調査をしなければならない。
2 町長は、前項の規定による調査に当たり、必要と認めるときは、当該申請者に関係書類の提出を求め、又は関係機関に報告を求めることができる。
(減免の取消し)
第6条 町長は、減免の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽の申請その他不正な行為により固定資産税の減免を受けたと認められるとき。
(2) 減免を受けた事由が消滅しているにもかかわらず、条例第71条第3項の規定による申告がなされていないと認められるとき。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、固定資産税の減免について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成23年8月1日から施行し、平成23年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成22年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
附則(平成27年12月28日告示第132号)
この告示は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日告示第42号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 減免の対象となる固定資産 | 添付書類 |
1 条例第71条第1項第1号に規定する貧困により生活のため公私の扶助を受ける者が所有する固定資産 | (1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項に規定する保護を受ける者が所有する固定資産 | (1) 生活保護決定通知書(写) (2) その他町長が必要と認める書類 |
(2) 公的扶助又は私的扶助を受ける者で、前号の保護を受ける者との均衡上特に必要と認められるものが所有する固定資産 | (1) 同意書 (2) 収入申告書 (3) 資産申告書 (4) その他町長が必要と認める書類 | |
2 条例第71条第1項第2号に規定する公益のために直接に専用する固定資産(有料で使用するものを除く。) | 賦課期日において、自治会、老人クラブその他の公共的団体が所有し、又は管理している集会所、運動場その他固定資産で、公益のために町民が直接利用するもの | (1) 施設ならびに施設の設置、運営、保管または管理する者の公共性、公益性の有無および程度を判定することができる書類 (2) 固定資産を無償で公共、公益のための施設の用に供していることを確認できる書類 (3) 家屋平面図、土地配置図等 (4) その他市町が必要と認める書類 |
3 条例第71条第1項第3号に規定する災害又は天候不順により著しく価値を減じた固定資産 | (1) 火災により、著しく価値を減じた固定資産 | (1) 位置図または平面図等 (2) 物件写真 |
(2) 天候不順により、著しく価値を減じた固定資産 | (1) 位置図または平面図等 (2) 物件写真 | |
4 条例第71条第1項第4号に規定する公益上特別の事情がある者及び特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する法人が所有する固定資産 | (1) 公益上特別の事情があるもの | (1) 位置図または平面図等 (2) 物件写真 (3) 契約書等の写し (4) 施設ならびに施設の設置、運営、保管または管理する者の公共性、公益性の有無および程度を判定することができる書類 |
(2) 特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する法人が所有する固定資産 | (1) 位置図または平面図等 (2) 物件写真 | |
5 条例第71条第1項第5号に規定する特別の事情 | (1) 国又は県からの通知等により減免の措置を講じることが適当と認める固定資産 | (1) 位置図または平面図等 (2) 物件写真 |
(2) その他前4項又は前各号に掲げる固定資産との均衡上町長が特に減免を必要と認める固定資産 | (1) 位置図または平面図等 (2) 物件写真 |