○北広島町債権管理条例施行規則
平成26年9月30日
規則第17号
北広島町債権管理条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、北広島町債権管理条例(平成26年北広島町条例第26号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定める。
(台帳の記載事項)
第2条 条例第5条の規定で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 債権の名称
(2) 債務者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)
(3) 債権の金額
(4) 滞納原因及び所在確認
(5) 財産及び折衝状況
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長等が必要と認める事項
(督促)
第3条 条例第6条に規定する町の債権の督促は、別に定めがあるものを除くほか、納期限後20日以内に、発付の日から10日以内の期限を指定して督促状を発して行うものとする。
第4条 条例第11条第1項に規定する相当の期間は、1年以上とする。
第5条 条例第14条第1項第4号に規定する相当の期間は、1年以上とする。
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成26年10月1日から施行する。