○北広島町債権管理条例施行規則

平成26年9月30日

規則第17号

北広島町債権管理条例施行規則

(台帳の記載事項)

第2条 条例第5条の規定で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 債権の名称

(2) 債務者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)

(3) 債権の金額

(4) 滞納原因及び所在確認

(5) 財産及び折衝状況

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長等が必要と認める事項

(督促)

第3条 条例第6条に規定する町の債権の督促は、別に定めがあるものを除くほか、納期限後20日以内に、発付の日から10日以内の期限を指定して督促状を発して行うものとする。

第4条 条例第11条第1項に規定する相当の期間は、1年以上とする。

第5条 条例第14条第1項第4号に規定する相当の期間は、1年以上とする。

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

北広島町債権管理条例施行規則

平成26年9月30日 規則第17号

(平成26年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 税外収入
沿革情報
平成26年9月30日 規則第17号