○北広島町立学校長に対する事務委任規程
平成17年2月1日
教育委員会告示第3号
北広島町立学校長に対する事務委任規程
(趣旨)
第1条 この規程は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条の規定に基づき、教育長の権限に属する事務の一部を北広島町立小・中学校長(以下「校長」という。)に委任することについて、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「職員」とは、学校に属する市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)に規定する職員(以下「教職員」という。)及び北広島町職員定数条例(平成17年北広島町条例第21号)第2条第1項第3号に規定する職員(以下「町職員」という。)をいう。
(校長委任事項)
第3条 校長を除く教職員及び北広島町立小・中学校に勤務する町職員に係る次の事務を校長に委任する。
(1) 勤務時間の割り振りに関すること。
(2) 校務分掌及び勤務配置に関すること。
(3) 休暇の承認に関すること。
(4) 公民権の行使及び育児時間の利用の承認に関すること。ただし、町職員の育児時間の承認に関することを除く。
(5) 育児休業の承認に関すること。ただし、町職員の育児休業の承認に関することを除く。
(6) 超過勤務及び日直勤務の命令に関すること。
(7) 休日勤務の命令及び代休日の指定に関すること。
(8) 休日の振替に関すること。
(9) 出張命令及び旅行許可に関すること。ただし、教職員の長期にわたる管外の出張命令及び旅行許可並びに海外への出張命令及び旅行許可に関することを除く。
(10) 欠勤届、遅刻届、早退届その他の届出の処理に関すること。
(11) 職務に専念する義務の免除に関すること。
(12) 育児又は介護を行う教職員の深夜勤務の制限に関すること。
(13) 教育に係る兼職又は事業等の従事の承認に関すること。
(14) 給与の減額免除の承認に関すること。ただし、町職員の給与の減額又は免除の承認に関することを除く。
(15) 1件10万円未満の支出負担行為に関すること。
(16) 1件30万円未満の支出命令に関すること。
(17) 市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員(大朝小学校長は、北広島町大朝学校給食共同調理場に勤務する職員を、豊平中学校長は、北広島町豊平学校給食センターに勤務する職員を、芸北中学校長は、北広島町芸北学校給食センターに勤務する職員を含める。)に係る次に掲げる事務
ア 市町立学校職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和28年広島県条例第49号)に基づく事務のうち、市町立学校職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例第10条に規定するへき地手当に準ずる手当に係る事実の確認
イ 職員の給与の支給に関する規則(昭和26年広島県人事委員会規則第4号。以下「給与規則」という。)に基づく事務のうち、給与規則第16条第2項の規定による扶養手当の月額の認定及び扶養手当認定簿の記載
ウ 職員の住居手当の支給に関する規則(昭和50年広島県人事委員会規則第1号。以下「住居手当規則」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの
(ア) 住居手当規則第6条第1項の規定による住居届に係る事実の確認及び住居手当の月額の決定又は改定
(イ) 住居手当規則第6条第2項の規定による住居手当認定簿の記載
(ウ) 住居手当規則第9条の規定による事後の確認
エ 職員の通勤手当に関する規則(昭和33年広島県人事委員会規則第16号。以下「通勤手当規則」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの
(ア) 通勤手当規則第4条第1項の規定による通勤届に係る事実の確認及び通勤手当の月額の決定又は改定
(イ) 通勤手当規則第4条第2項の規定による通勤手当認定簿の記載
(ウ) 通勤手当規則第12条の規定による事後の確認
オ 単身赴任手当に関する規則(平成2年広島県人事委員会規則第6号。以下「単身赴任手当規則」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの
(ア) 単身赴任手当規則第8条第1項の規定による単身赴任届に係る事実の確認及び単身赴任手当の月額の決定又は改定
(イ) 単身赴任手当規則第8条第2項の規定による単身赴任手当認定簿の記載
(ウ) 単身赴任手当規則第10条の規定による事後の確認
(18) 前各号に掲げるもののほか、所掌事務のうち軽易な事項に関すること。
(重要かつ異例の場合の処理)
第4条 校長は、委任された事務について重要かつ異例の事態が生じたときは、あらかじめ教育長の指示を受け処理するものとする。
附則
この告示は、平成17年2月1日から施行する。
附則(平成18年3月28日教委告示第1号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日教委告示第3号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月3日教委告示第1号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日教委告示第1号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月16日教委告示第1号)
この告示は、平成29年3月16日から施行する。