○自家用車の公務使用に関する取扱要領

平成17年2月1日

教育委員会訓令第4号

自家用車の公務使用に関する取扱要領

(総則)

第1条 この要領は、北広島町立小学校及び中学校(以下「学校」という。)に勤務する県費負担教職員(以下「職員」という。)が所有(正当な使用権を有する場合を含む。)する自動車(道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第9号に規定する自動車のうち、同法第3条に規定する大型自動車、普通自動車及び自動二輪車並びに同法第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車をいう。以下「自家用車」という。)を公務に使用する場合の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(自家用車の公務使用の承認)

第2条 自家用車の公務使用の承認は、次のとおりとする。

(1) 所属長は、この要領に定めるところにより、あらかじめ登録した自家用車の公務への使用及び同じ所属の職員の同乗を認めることができる。

(2) 所属長は、この要領の定めるところにより、必要最小限において、次に掲げる同乗を認めることができる。

 他所属の町立学校職員を同乗させること。

 他所属の町立学校職員の自家用車に同乗すること。

(3) 所属長は、次条第1項第1号から第3号までに掲げる用務又は第4号キに掲げる用務でこの要領の定めるところにより適当と認められるものに限り、児童・生徒(他の所属の児童・生徒を除く。)の同乗を認めることができる。

(4) 職員は、前3号の規定に基づく所属長の承認を受けることなく、公務に自家用車を使用し、又は児童・生徒を同乗させてはならない。

(公務使用が認められる用務)

第3条 自家用車の公務使用が認められる用務は、次のとおりとする。

(1) 非常災害時における児童・生徒の保護又は緊急の防災若しくは復旧の業務

(2) 児童・生徒の負傷、疾病等に伴う救急業務

(3) 児童・生徒に対する緊急の補導業務

(4) 通常の交通機関を利用した場合には、公務の遂行が著しく遅滞し、又は困難となる用務のうち、次に掲げるもの

 在宅児童・生徒に対する訪問指導

 家庭訪問・生徒指導

 長期にわたる研修受講のための通勤類似の出張

 多量な書類又は物品の運搬

 多額な金銭等の運搬

 授業等の内勤業務と出張用務との両者を効率的に行うため、自家用車を使用させる必要があると認められる場合

 学校管理下において行われる教育活動における児童・生徒の引率又は指導

 その他これらに類似する用務

(公務使用が認められる用件)

第4条 所属長は、次の要件のすべてを満たす場合に限り、自家用車の公務使用を認めることができる。

(1) 公用車が使用できないこと(身体に障害を有するため、公用車を使用できない場合を含む。)

(2) 原則として県内における用務で通常の運転時間が1日5時間(自動二輪車及び原動機付自転車については3時間)を超えないと認められるものであること。

(3) 公務で使用しようとする自家用車に、対人1億円以上、対物500万円以上(自動二輪車及び原動機付自転車については、対人1,000万円以上、対物100万円以上)の任意保険(共済)契約が締結されていること。

(4) 交通事故が発生した場合には、自賠責保険(共済)及び任意保険(共済)の保険金(共済金)を損害賠償に充てることについて、承諾していること。

(5) 過去1年以内において、交通違反により任命権者から行政処分を受け、又は交通事故により刑罰に処せられていないこと。

(6) 職員自らが運転すること。その場合に、職員の心身の状態及び運転経歴からみて適当と認められること。

(7) 公務に使用しようとする自家用車が充分整備されていること。

2 所属長は、職員が自家用車を公務に使用して出張しようとする場合において、前項に定める要件に加えて、次の要件に該当するときは、第6条の規定により、自宅発旅行(以下「直行」という。)、自宅着旅行(以下「直帰」という。)による自家用車の公務使用を認めることができる。

区分

要件

共通

事前準備、事後処理、報告等を当日在勤庁で行う必要がないこと。




直行

始業時間以降の在勤庁出発では用務開始時間に間に合わないと予想されること。

直帰

用務終了後の在勤庁帰着時間が終業時間以降になると予想されること。

3 所属長は、公務に使用する自家用車が自動二輪車又は原動機付自転車である場合には、児童・生徒の同乗を承認してはならない。

(自家用車の登録手続)

第5条 公務に自家用車を使用しようとする職員は、あらかじめ様式第1号自家用車公務使用登録簿(以下「登録簿」という。)を所属長に提出し、登録するものとする。

(1) 所属長は、登録簿の提出があったときは、その記載内容を確認のうえ、適当と認めるときは、登録簿に決裁するものとする。

(2) 職員は、登録事項に変更が生じたときは、その都度、登録簿を所属長に提出するものとする。

(3) 前号の変更に係る内容が、定期的に変更が生じる自賠責保険(共済)及び任意保険(共済)(契約内容が同一の場合に限る。)並びに車検の更新であるときには、登録簿に当該変更事項のみを記載するとともに、登録簿の備考欄に変更理由及び記載事項以外の内容は、既登録内容と相違ない旨を記載し、所属長に提出するものとする。この場合、所属長は提出された登録簿を原登録簿とともに保管するものとする。

(旅行命令に基づく公務使用承認の手続)

第6条 職員が自家用車を公務に使用して出張しようとする場合は、旅行命令簿の備考欄に「自家用車使用」(同乗しようとする職員は、「自家用車同乗」)と記載し、所属長に提出するものとする。

2 所属長は、第3条及び第4条の要件を満たすと認められるときには、旅行命令と併せて、自家用車の使用又は同乗を決裁・承認するものとする。

(旅行命令によらない公務使用承認の手続)

第7条 職員は、第3条第1項第4号のイ及び前条の規定により、自家用車を使用しようとする場合には、様式第2号により、あらかじめ所属長の承認を受けなければならない。ただし、家庭訪問による生徒指導(生徒指導実施経費支給要綱第2条に規定する家庭訪問に限る。)を行い、又は教員特殊業務(職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和26年広島県条例第24号)第36条第1項に規定する業務に限る。)に従事する際、承認簿の内容を確認できる計画書等を作成し、決裁を受ける場合は、承認簿の作成を省略することができる。

2 所属長は、第4条の要件を満たし、かつ、当該教育活動が通常の交通機関を利用した場合には、公務の遂行が著しく遅滞し、又は困難になると認めるときには、前項の承認をすることができる。

(児童・生徒の同乗承認の手続)

第8条 第6条の規定により、自家用車を公務に使用して出張しようとする職員が、当該自家用車に児童・生徒を同乗させようとするときは、同条の公務使用承認手続の際、旅行命令簿の備考欄に「児童(生徒)○人同乗」と記入し、所属長の承認を受けなければならない。

2 前条の規定により、自家用車を公務に使用しようとする職員が当該自家用車に児童・生徒を同乗させようとするときは、同条の公務使用承認手続の際、承認簿に所定事項を記入し、所属長の承認を受けなければならない。

3 所属長は、児童・生徒の同乗に係る用務が第3条第1項第4号のキに掲げる用務で、かつ、他に適当な手段がないと認める場合には、前2項の承認をすることができる。

(旅費等の取扱)

第9条 職員が第6条の規定により、所属長の承認を得て自家用車による出張を行った場合の旅費等は、県立学校職員の例による。

(交通事故の場合の処理等)

第10条 交通事故の場合の処理等は、次のとおりとする。

(1) 事故報告及び事故処理は、公用車の例に準じて処理する。

(2) 損害賠償

 自賠責保険(共済)及び任意保険(共済)を利用して解決することを原則とする。

 前号によって解決できない場合には、公用車の例に準じて町が賠償する。この場合において、町は当該自家用車に係る自賠責保険(共済)及び任意保険(共済)の請求権を代位取得する。

 前号により、町が賠償した場合の職員への求償権の行使は、公用車の例に準ずる。

(3) 職員に対する補償

 人的補償は、公務災害補償制度の定めるところによる。

 自家用車の物損補償は、損傷による修理に要する費用について、町は弁償しない。

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の自家用車の公務使用に関する取扱要領(平成11年大朝町教育委員会訓令第1号)自家用車の公務使用に関する取扱要領(平成11年千代田町教育委員会訓令第6号)又は自家用車の公務使用に関する取扱要領(昭和60年豊平町教育長訓令第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年5月8日教委訓令第2号)

この訓令は、平成26年5月8日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(平成27年6月26日教委訓令第3号)

この訓令は、平成27年6月26日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(令和4年3月16日教委訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

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自家用車の公務使用に関する取扱要領

平成17年2月1日 教育委員会訓令第4号

(令和4年3月16日施行)