○北広島町教職員住宅管理規則

平成17年2月1日

教育委員会規則第10号

北広島町教職員住宅管理規則

(趣旨)

第1条 この規則は、北広島町教職員住宅設置及び管理条例(平成17年北広島町条例第79号。以下「条例」という。)に基づき、教職員住宅(以下「教員住宅」という。)の管理に関して必要な事項を定めるものとする。

(入居申込書の様式)

第2条 条例第4条第1項の教員住宅入居申込書は、教職員住宅入居申込書(様式第1号)による。

(入居者の選考)

第3条 同じ場所の教員住宅に入居の希望者が多数の場合で、希望者全員の入居を許可できない場合は、選考により入居者を決定する。

2 選考は、選考委員会の決定による。

3 前項の選考委員会は、教育長、副教育長、学校教育課長、生涯学習課長をもって組織する。

(入居の許可通知)

第4条 教育長は、条例第4条第2項の規定に基づいて許可をした場合には、教職員住宅入居許可証(様式第2号)により、その旨を本人に通知する。

(入居の手続)

第5条 条例第4条第3項の使用請書は、様式第3号による。

(共同入居者の承認)

第6条 教員住宅に共同で入居しようとする者は、教育長の承認を得なければならない。

2 前項の申請は、教職員住宅共同入居承認申請書(様式第4号)による。

(使用料の日割計算)

第7条 条例第7条第3項に規定する日割計算は、当該使用料月額を当該月の総日数で除して得た額に、当該月の住宅使用日数を乗じた額とする。ただし、100円未満の端数は切り捨てとする。

(入居者の保全管理義務)

第8条 入居者は、当該教員住宅又は共同利用施設について滅失又は損傷があった場合には、教職員住宅滅失(損傷)(様式第5号)によりその状況を教育長に報告しなければならない。

第9条 条例第13条第1項ただし書の承認を受けようとする入居者は、教職員住宅模様替え、増築等承認申請書(様式第6号)による申請書を提出しなければならない。

(退居の手続)

第10条 条例第15条第1項に規定する届出は、教職員住宅退居届(様式第7号)により届出しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の大朝町教職員住宅管理規則(昭和57年大朝町教育委員会告示第10号)、千代田町教員住宅管理運営規則(昭和47年千代田町教育委員会規則第2号)又は豊平町教員公舎管理運営規則(昭和58年豊平町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月28日教委規則第11号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年5月14日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年10月1日から適用する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

北広島町教職員住宅管理規則

平成17年2月1日 教育委員会規則第10号

(平成20年5月14日施行)