○北広島町立小中学校諸費会計等取扱要綱
平成19年3月28日
教育委員会訓令第5号
北広島町立小中学校諸費会計等取扱要綱
(目的)
第1条 この要綱は、北広島町立学校の学校諸費会計等の適正かつ効率的な執行及び管理を図るため、その取扱事務に関する基本的事項を定める。
(1) 学校諸費会計 教育活動上必要となる経費のうち、受益者負担の考え方に基づき保護者から徴収している修学旅行費、教材・教具費、実習費等の金銭を管理している会計をいう。
(2) 学校指定物品 教育活動上必要となる物品のうち、物品を指定して保護者に購入させる物品をいう。
ア 学校諸費会計
イ 学校指定物品
ウ PTA等の各種団体の会計(教職員が学校内で取り扱っているものに限る。)
(管理監督者の職務)
第3条 校長は、すべての学校諸費会計等全般についてつかさどり、所属職員を監督する。
2 教頭は、校長を助け、すべての学校諸費会計等を整理する。
3 事務職員及び学級会計等関係職員は、上司の命を受け、すべての学校諸費会計等を掌理する。
(事務処理体制の整備)
第4条 学校諸費会計等は、組織的な事務処理体制を整備し、公費に準じて取り扱わなければならない。
2 校長は、すべての学校諸費会計等において、会計担当者、点検者及び監査実施者を、それぞれ定めなければならない。この場合において、原則として監査実施者は教職員以外のものとする。
(会計担当者、点検者及び監査実施者の職務)
第5条 会計担当者は、収入・支出調書等の書類作成・出納簿の記載等、担当する会計に係る事務全般を行わなければならない。
2 点検者は、各会計の収支状況を関係書類により翌月の10日までに点検し、収支状況確認表(別記様式第1号)を作成し、校長に報告しなければならない。
3 監査実施者は、会計担当者または点検者立会いの上、監査を年1回以上実施し、校長に監査結果を文書により報告しなければならない。
(事務引継)
第6条 会計担当者に異動があった場合は、10日以内に引継報告書(別記様式第2号)を作成し引き継ぎ、校長に報告しなければならない。
(適正な事務処理)
第7条 学校諸費会計等に係る意思決定は、文書により行わなければならない。
2 校長は、児童・生徒または保護者から学校諸費会計に係る金銭を徴収する場合は、徴収する目的、徴収金額、徴収方法等について、保護者に対して事前に周知・説明を行い、事後に報告を行わなければならない。
3 校長は、収入・支出調書に複数の者(校長を含め、原則として3名以上)の押印がないものは、預貯金の払出用紙等に金融機関への届出印を押印してはならない。
(契約)
第8条 校長は、学校諸費会計等に係る契約を締結する場合には、原則として北広島町財務規則(平成17年北広島町規則第47号)を準用し、事務処理を行うものとする。
(学校諸費会計の管理)
第9条 学校諸費会計等の金銭は、原則として、現金で保管することなく金融機関に口座を設けて預貯金し、支払は可能な限り口座振替で行い、収支が常に確認できるようにしなければならない。
2 前項の口座に係る通帳の名義は、原則として校長等の管理職とする。
3 金融機関への届出印は、原則として校長が管理する。
4 預貯金通帳は、原則として会計担当者が金庫で管理するものとする。
(学校諸費会計等の備付帳簿)
第10条 学校諸費会計等を管理するために、出納簿を備え付けなければならない。
(制限事項)
第11条 学校諸費会計等においては、金融機関等、個人及びその他の団体から借り入れを行ってはならない。また、個人その他の団体に対して、学校諸費会計に係る金銭を貸し付けてはならない。
2 各学校諸費会計間の貸借は、原則として行わない。
3 一会計年度の支出は、原則として当該年度の収入をもって行う。
(職員研修)
第12条 校長は、学校諸費会計等の適正な執行を図るため、全教職員を対象とした研修を年1回以上実施しなければならない。
(保護者の参画)
第13条 校長は、保護者から徴収する金額の決定、学校指定物品の選定、修学旅行の企画・立案等を行う際には、保護者の意見を聴取するように努めなければならない。
(保護者負担の軽減)
第14条 校長は、学校諸費会計等の執行にあたっては、入札の導入や定期的な見直しを行うなど、適正かつ効率的な執行事務に努め、常に保護者の負担の軽減について考慮しなければならない。
(運用規程)
第16条 校長は、必要に応じてこの要綱の実施の細目を定める校内規定を策定し、学校諸費会計等の適正な執行及び管理に努めるものとする。
附則
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。