○北広島町財務規則

平成17年2月1日

規則第47号

北広島町財務規則

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 予算

第1節 通則(第3条)

第2節 予算の編成(第4条―第9条)

第3節 予算の執行(第10条―第22条)

第3章 収入及び支出

第1節 通則(第23条―第26条)

第2節 収入(第27条―第36条)

第3節 支出(第37条―第64条)

第4節 雑則(第65条―第68条)

第4章 決算(第69条―第71条)

第5章 契約

第1節 通則(第72条―第83条)

第2節 一般競争契約(第84条―第94条)

第3節 指名競争契約(第95条・第96条)

第4節 随意契約(第97条―第99条)

第5節 競り売り(第100条)

第6節 雑則(第101条)

第6章 指定金融機関(第102条―第121条)

第7章 現金及び有価証券(第122条―第132条)

第8章 財産

第1節 公有財産

第1款 通則(第133条―第139条)

第2款 取得(第140条―第146条)

第3款 管理(第147条―第175条)

第4款 処分(第176条―第185条)

第5款 雑則(第186条―第192条)

第2節 物品

第1款 通則(第193条―第199条)

第2款 取得(第200条―第204条)

第3款 管理(第205条―第215条)

第4款 処分(第216条―第219条)

第5款 雑則(第220条―第225条)

第3節 債権

第1款 通則(第226条・第227条)

第2款 債権の管理の準則(第228条―第238条)

第3款 債権の内容の変更及び免除(第239条―第243条)

第4款 雑則(第244条・第245条)

第4節 基金(第246条―第248条)

第9章 帳簿(第249条)

第10章 検査(第250条―第254条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 町の財務に関する事務の処理に関しては、法令、条例又は他の規則に別に定めがある場合を除くほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(2) 主務課長等 課等及び町長以外の執行機関の事務局の長をいう。

(3) 収支等命令職員 町長又は予算の執行について町長の委任を受けた者をいう。

(4) 現金出納員 現金(現金に代えて納付される証券を含む。以下同じ。)の出納、保管及び記録管理の事務の一部について会計管理者の委任を受けた出納員をいう。

(5) 物品出納員 物品の出納、保管及び記録管理の事務の一部について会計管理者の委任を受けた出納員をいう。

(6) 分任出納員 現金の出納及び保管並びに物品の出納及び保管の事務の一部について現金出納員又は物品出納員の委任を受けた出納員以外の会計職員をいう。

(7) 契約担当職員 町長又は契約について町長の委任を受けた者をいう。

(8) 物品管理職員 町長又は物品の管理、処分又は物品の出納通知について町長の委任を受けた者をいう。

第2章 予算

第1節 通則

(歳入歳出予算の款項及び目節の区分)

第3条 歳入歳出予算の款項の区分並びに目及び歳入予算に係る節の区分は、毎年度歳入歳出予算及び歳入歳出予算事項別明細書の定めるところによる。

2 歳出予算に係る節の区分は、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)別記に規定する歳出予算に係る節の区分のとおりとする。

第2節 予算の編成

(予算の編成方針)

第4条 町長は、毎年11月30日までに翌年度の予算の編成方針を定め、主務課長等に通知するものとする。

(予算に関する見積書等)

第5条 主務課長等は、前条の編成方針に基づき、次の各号に掲げる予算に関する見積書及び説明書のうち必要なものを作成し、財政政策課長に送付しなければならない。

(1) 歳入歳出予算見積書(様式第1号)

(2) 継続費見積書(様式第2号)

(3) 繰越明許費見積書(様式第3号)

(4) 債務負担行為見積書(様式第4号)

(5) 地方債見積書(様式第5号)

(6) 給与費見積書(様式第6号)

(7) 継続費執行状況等説明書(様式第7号)

(8) 債務負担行為支出予定額等説明書(様式第8号)

(予算の査定)

第6条 財政政策課長は、前条の規定により予算に関する見積書の送付を受けたときは、主務課長等の説明及び意見を求めてその内容を審査し、必要な調整を加え、意見を付して町長に提出し、その査定を受けなければならない。

2 財政政策課長は、前項の規定による査定の結果を主務課長等に通知しなければならない。

(予算案の調製)

第7条 財政政策課長は、予算の査定の結果に基づき、予算案及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第144条第1項各号に規定する予算に関する説明書を調製し、町長の決裁を受けなければならない。

(予算の補正)

第8条 前4条の規定は、予算の補正の必要が生じた場合にこれを準用する。

(予算が成立したとき等の通知)

第9条 財政政策課長は、予算が成立したとき、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第179条第1項の規定により予算について専決処分をしたとき、又は法第177条第3項の規定により同条第2項第1号の経費及びこれに伴う収入を予算に計上したときは、これを主務課長等及び会計管理者に通知しなければならない。

第3節 予算の執行

(予算執行計画書)

第10条 主務課長等は、前条の通知を受けたときは、所掌事務に係る予算について予算執行計画書(様式第9号)を作成し、速やかに財政政策課長に送付しなければならない。

2 主務課長は、各四半期ごとに、事業執行計画書(様式第10号)を作成し、第1・四半期の事業執行計画書にあっては前項の年間執行計画書とともに、第2・四半期以降の事業執行計画書にあっては当該四半期の開始前10日までに財政政策課長に送付しなくてはならない。

3 財政政策課長は、前項の決裁を受けたときは、これを主務課長等及び会計管理者に通知しなければならない。

4 前3項の規定は、予算執行計画書の内容を変更する場合にこれを準用する。

(歳出予算の配当)

第11条 財政政策課長は、年間予算執行計画及び四半期ごとの事業執行計画に従い、主務課長に対し毎四半期の開始7日までに当該四半期の歳出予算の配当を行わなければならない。

2 財政政策課長は、前条第4項の規定により予算執行計画書の内容を変更した場合において、既に配当した歳出予算の額を変更する必要があるときは、主務課長等に対し、歳出予算の追加又は減額の配当を行わなければならない。

3 財政政策課長は、前2項の規定により歳出予算の配当を行ったときは、これを会計管理者に通知しなければならない。

(歳出予算の配当換え)

第12条 主務課長等は、配当された歳出予算について執行上必要があるときは、財政政策課長に協議の上、当該配当予算の一部を他の主務課長等に配当換えすることができる。

2 主務課長等は、前項の規定により歳出予算の配当換えをしたときは、直ちにこれを会計管理者に通知しなければならない。

(歳出予算の流用)

第13条 主務課長等は、歳出予算の各項、各目又は各節の間において、その経費の金額を流用する必要があるときは、予算流用要求書(様式第11号)により、財政政策課長を経て、町長の決裁を受けなければならない。

2 主務課長等は、前項の決裁を受けたときは、これを会計管理者に通知しなければならない。

(予備費の充用)

第14条 主務課長等は、予備費の充用を必要とするときは、予備費充用要求書(様式第12号)を作成し、財政政策課長に送付しなければならない。

2 財政政策課長は、前項の規定により予備費充用要求書の送付を受けたときは、その内容を審査し、町長の決裁を受けなければならない。

3 財政政策課長は、前項の決裁を受けたときは、これを主務課長等及び会計管理者に通知しなければならない。

4 前項の通知があったときは、歳出予算の追加配当があったものとみなす。

(弾力条項の適用)

第15条 主務課長等は、法第218条第4項の規定により弾力条項を適用する必要があるときは弾力条項適用調書(様式第13号)を作成し、財政政策課長に送付しなければならない。

2 財政政策課長は、前項の規定により弾力条項適用調書の送付を受けたときは、その内容を審査し、町長の決裁を受けなければならない。

3 財政政策課長は、前項の決裁を受けたときは、これを主務課長等及び会計管理者に通知しなければならない。

4 前項の通知があったときは、歳出予算の追加配当があったものとみなす。

(執行の制限)

第16条 主務課長等は、配当又は配当換えを受けた歳出予算によらないで支出負担行為をすることができない。ただし、予算に定める債務負担行為となる支出負担行為をする場合は、この限りでない。

第17条 歳出予算のうち、財源の全部又は一部を国庫支出金、県支出金、分担金、地方債その他特定の収入に求めるものは、歳出予算の配当又は配当換えを受けた場合においても、その収入が確定した後でなければ執行することができない。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りでない。

2 主務課長等は、前項の収入が歳入予算の当該金額より減少したとき、又は減少するおそれがあるときは、当該収入を財源とする歳出予算の実行予算案を調製し、財政政策課長に送付しなければならない。

3 第6条の規定は、前項の規定により財政政策課長が歳出予算の実行予算案の送付を受けた場合にこれを準用する。

4 主務課長等は、前項において準用する第6条第2項の通知を受けた後でなければ、当該歳出予算を執行することができない。

(支出負担行為)

第18条 主務課長等は、支出負担行為をしようとするときは、支出負担行為書(様式第14号)により町長の決裁を受けなければならない。ただし、給料、職員手当、旅費、交際費、積立金その他町長が指定した経費に係る支出負担行為については、支出負担行為書を作成しないことができる。

2 支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な書類は、別表第1に定める区分によるものとする。

3 前項別表第1に定める経費に係る支出負担行為であっても、別表第2に定める経費に係る支出負担行為に該当するものについては、前項の規定にかかわらず、別表第2に定める区分によるものとする。

(予算の執行に関する合議)

第19条 次に掲げる事項は、財政政策課長に合議又は協議しなければならない。

(1) 建設工事の執行計画に関する事項

(2) 支出負担行為に関する事項

 1件10万円以上の報償費

 土地、建物その他の物件の賃借契約の締結で1件10万円以上のもの

 寄附金及び補償金

 投資及び出資

(3) 1件300万円以上の支出に関する事項。ただし、診療報酬及び介護保険給付費等当該公共機関の定めがあるものは除く。

(4) 寄附の受納に関する事項

(5) 財産の借受け、貸付け又は処分に関する事項で、1件5万円以上の契約の締結

(6) 基金の設置、又は処分に関する事項

(7) 事務の委託又は受託に関する事項

(8) 予算に関係のある条例、規則、告示、要綱、通知、指令等に関する事項

(9) その他予算に関係のある重要又は異例に属する事項

2 主務課長等は、前項第2号第3号第5号第6号第7号(事務の委託に関する事項に限る。)及び第8号の規定に該当する事項は、財政政策課長のほか、会計管理者に合議又は協議しなければならない。

(予算の繰越使用)

第20条 主務課長等は、繰越明許費に係る歳出予算の経費を翌年度に繰り越して使用しようとするときは、繰越明許費繰越予算見積書(様式第15号)を作成し、3月10日までに財政政策課長を経て町長の決裁を受けなければならない。

2 主務課長等は、繰越明許費に係る歳出予算の経費が翌年度に繰り越されたときは、繰越明許費繰越計算書(様式第16号)を作成し、翌年度の5月20日までに財政政策課長及び会計管理者に送付しなければならない。

3 前2項の規定は、歳出予算の事故繰越しについてこれを準用する。この場合において第1項中「繰越明許費繰越予算見積書(様式第15号)」とあるのは「事故繰越し繰越予算見積書(様式第17号)」と、前項中「繰越明許費繰越計算書(様式第16号)」とあるのは「事故繰越し繰越計算書(様式第18号)」と読み替えるものとする。

第21条 主務課長等は、継続費の支出未済額を当該継続費の継続年度中において翌年度に繰り越して使用しようとするときは、継続費繰越計算書(様式第19号)を作成し、翌年度の5月20日までに財政政策課長及び会計管理者に送付しなければならない。

(継続費精算報告書の作成)

第22条 主務課長等は、継続費に係る継続年度が終了したときは、継続費精算報告書(様式第20号)を作成し、出納閉鎖後3か月以内に財政政策課長を経て町長に提出しなければならない。

第3章 収入及び支出

第1節 通則

(出納事務の整理期限)

第23条 毎会計年度所属の歳入金、歳出金及び一時借入金の出納に伴う事務は、翌年度の6月30日までにその整理を完結しなければならない。

(収入及び支出の計画)

第24条 収支等命令職員は、毎月25日までに、収入支出計画書(様式第21号)により翌月中における収入及び支出の計画額を会計管理者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の収入支出計画書に基づき、歳計資金(歳入金、歳出金及び一時借入金をいう。以下同じ。)の需給計画を立てなければならない。

(証拠書類の調製)

第25条 収入及び支出の証拠書類の文字等は、鉛筆等消滅しやすいもので記載してはならない。

2 収入及び支出の証拠書類で外国文をもって記載したものは、その訳文を付さなければならない。

3 収入及び支出の証拠書類に記載の収入金額及び支出金額は、訂正することができない。

(領収印のひな形及び寸法)

第26条 会計管理者の領収印のひな形及び寸法は、別表第3のとおりとする。

第2節 収入

(収入の方法)

第27条 収支等命令職員は、歳入を収入するときは、調定通知書(様式第22号)により調定し、これを会計管理者に回付して、収入すべきことを通知しなければならない。

2 収支等命令職員は、前項の調定をしたときは、納入義務者に対して納入通知書(様式第23号)を送付しなければならない。ただし、地方交付税、地方譲与税、補助金、地方債、滞納処分費その他その性質上納入の通知を必要としない歳入についてはこの限りでない。

3 収支等命令職員は、次の各号に掲げる収入で、会計管理者、現金出納員又は分任出納員に納入させるものについては、前項の規定にかかわらず、同項本文の規定による納入通知書の送付に代え、口頭、掲示その他の方法により納入の通知をすることができる。

(1) 収入証紙、入場券、入場券の発売に係る収入

(2) 売払物品等の売払代金

(3) 使用料

(4) 手数料

(5) 授業料

(6) 諸証明手数料及び公簿閲覧料

(7) 水道使用料

(8) 保育料

4 第2項本文の規定による納入通知書は、納期限の10日前までに発するものとする。

5 会計管理者は、指定金融機関をして、第2項ただし書の規定により納入通知書を発しない地方交付税、地方譲与税、補助金、地方債、滞納処分費等を収納させようとするときは、収納通知書(様式第24号)を指定金融機関に交付しなければならない。

(調定の更正等)

第28条 収支等命令職員は、調定後において、その年度、会計別、科目又は金額に誤りがあることを発見したときは、調定更正書(様式第25号)により更正し、これを会計管理者に回付して、更正すべきことを通知しなければならない。

2 収支等命令職員は、前項の更正が金額の減額に係るものである場合において、当該減額に係る収入が未収であるときは、正当な納入通知書を発し、既に発している納入通知書の返付を受けるものとする。

3 会計管理者は、第1項の更正(金額の減額に係るものを除く。)が収納後である場合において、当該更正が指定金融機関の事務に関するものであるときは、更正通知書(様式第26号)を指定金融機関に送付しなければならない。

(会計管理者等の領収済通知書の作成)

第29条 会計管理者、現金出納員又は分任出納員は、歳入金を領収したときは、納税通知書、納付書、納入書又は納入通知書により領収済通知書を作成する場合を除き、領収済通知書(様式第27号)を作成しなければならない。

2 分任出納員は、その作成した領収済通知書を現金出納員に送付しなければならない。ただし、第126条第5項の規定により領収した現金を指定金融機関、指定代理金融機関又は収納代理金融機関(以下これらの金融機関を総称して「指定金融機関等」という。)に払い込む場合においては、この限りでない。

3 現金出納員は、その作成した領収済通知書及び分任出納員から送付された領収済通知書を会計管理者に送付しなければならない。ただし、第125条第5項の規定により領収した現金又は分任出納員から引継ぎを受けた現金を指定金融機関等に払い込む場合においては、この限りでない。

(領収済通知書の収支等命令職員への送付)

第30条 会計管理者は、その作成した領収済通知書、現金出納員から送付された領収済通知書、徴収若しくは収納の事務の委託を受けた者から送付された領収済通知書又は指定金融機関から送付された領収済通知書を収支等命令職員に送付しなければならない。

(指定納付受託者の指定等の告示)

第30条の2 町長は、法第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者(以下この条において「指定納付受託者」という。)を指定したときは、次に掲げる事項を告示するものとする。告示した事項に変更があったとき、又は指定を取り消したときも同様とする。

(1) 指定納付受託者の氏名又は名称及び住所又は主たる事務所の所在地

(2) 指定納付受託者に指定した日

(3) 指定納付受託者に納付させる歳入の種類

(4) 指定納付受託者に指定した期間

(歳入の徴収又は収納の委託)

第31条 施行令第158条第1項若しくは第158条の2第1項、介護保険法(平成9年法律第123号)第144条の2、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第114条又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第56条第3項の規定により私人に徴収又は収納の事務を委託しようとするときは、その内容及び委託しようとする相手方の住所、氏名、その他必要な事項を記載した書面に、当該委託に係る契約書(案)を添えて会計管理者と協議の上、町長の決裁を受けた後、施行令第158条第2項の規定(施行令第158条の2第6項において準用する場合を含む。)に基づき、その旨を告示し、かつ、当該歳入の納入義務者の見やすい方法により公表するものとする。

(地方税の収納の委託に関する基準)

第31条の2 施行令第158条の2第1項に規定する規則で定める基準は、次に掲げるものとする。

(1) 歳入金の収納に関する事務について十分な実績を有すること。

(2) 徴収金の収納に関する事務を適切かつ確実に遂行できる事業規模を有し、かつ、経営内容が健全であると認められること。

(3) 収納の状況について正確に記録するとともに、収納した徴収金を遅滞なく指定金融機関等又は会計管理者に払い込むことができること。

(4) 個人情報の漏えい、滅失、毀損及び改ざんの防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な管理体制を有すること。

(歳入の徴収又は収納の事務の委託を受けた者の事務)

第31条の3 施行令第158条第1項又は第158条の2第1項の規定により歳入の徴収又は収納の事務の委託を受けた者は、翌月の10日までに徴収計算書(様式第28号)を収支等命令職員に送付しなければならない。

2 収支等命令職員は、前項の規定により徴収計算書の送付を受けたときは、速やかに、第27条第1項の規定による調定通知書を会計管理者に回付しなければならない。

3 第1項に規定する歳入の徴収の事務の委託を受けた者又は施行令第158条第1項の規定により収納の事務の委託を受けた者は、納入者から現金の納付を受けたときは、会計管理者の歳入金の領収の例により領収し、現金払込書(様式第29号)に当該収入に係る領収済通知書を添えて、町が特に定める場合を除き、領収した日の翌日までに、会計管理者又は指定金融機関等若しくは収納代理金融機関等に払い込まなければならない。

(充当)

第32条 収支等命令職員は、誤納又は過納となった金額を、法令の規定により納入者の未納の金額又は納入すべき金額に充当したときは、過誤納金充当調書(様式第30号)を会計管理者に交付して、充当したことを通知しなければならない。

(戻出)

第33条 収支等命令職員は、歳入の誤納又は過納となった金額を払い戻すときは、戻出調書(様式第31号)を会計管理者に交付して、戻出を命令しなければならない。

2 前項に定めるもののほか、戻出の手続は、支出の手続の例による。

(欠損処分)

第34条 収支等命令職員は、歳入の未納の金額を欠損処分したときは、欠損処分調書(様式第32号)を会計管理者に交付して、欠損処分したことを通知しなければならない。

(支払未済繰越金等の調定)

第35条 会計管理者は、第112条第3項又は第4項の規定により指定金融機関から支払未済繰越金組入報告書又は払込済通知書の送付を受けたときは、これを収支等命令職員に送付して、当該組入額又は払込額について調定又は歳入歳出外現金の受入れの請求をするものとする。

(督促)

第36条 収支等命令職員は、分担金、使用料、加入金、手数料及び過料その他の町の歳入を納期限までに納付しない者があるときは、税外収入督促状(様式第33号)を発しなければならない。この場合において、督促状に指定すべき期限は、当該督促状を発する日から10日以内としなければならない。

第3節 支出

(支出の方法)

第37条 収支等命令職員は、歳出を支出しようとするときは、支出命令書(様式第34号)を会計管理者に交付して、支出を命令しなければならない。

2 法第232条の4第2項の規定により会計管理者が行う債務の確定の確認は、関係職員の債務の確定を確認した旨の証明又は命令簿若しくは契約書と照合した旨の証明等を確認する方法により行うものとする。

3 会計管理者は、支出しようとするときは、債権者から領収証書(様式第35号)を徴して指定金融機関を支払人とする小切手を振り出し、又は公金振替書(様式第36号)を指定金融機関に交付して、これをするものとする。

(請求書による原則)

第37条の2 支出命令は、全て債権者からの請求書の提出を持ってこれをしなければならない。

2 債権者が代理人に請求権又は領収権を委任したときは、前項の請求書には、委任状を添えなければならない。

3 債権の譲渡又は継承があった債務に係る支出については、第1項の請求書には、その事実を証する書面を添えなければならない。

(請求書による原則の例外)

第37条の3 前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる経費については、請求書の提出を省略させることができる。

(1) 不動産の賃借料等で、契約書等の規定によりあらかじめその支払期日及び額が確定されているもの

(2) 公共料金明細サービス(自動引落しする公共料金について債権者の請求情報を事前に確認できるサービスをいう。以下同じ。)を受けて支払うもの

(3) 前号のほか町長が認める支払金

(隔地払)

第38条 会計管理者は、隔地(本町の区域以外の地域をいう。)の債権者に支払をする必要があるときは、指定金融機関を受取人とする小切手を振り出し、その表面余白に「要送金」と表示し、送金案内書(様式第37号)を添え、これを指定金融機関に交付して送金の手続をさせることができる。

2 会計管理者は、前項の手続により支払をするときは、送金通知書(様式第38号)を債権者に送付しなければならない。ただし、電信送金の場合においては、送金通知書に代え、電信でその旨を通知するものとする。

(口座振替払)

第39条 会計管理者は、指定金融機関又は町長が定める金融機関に預金口座を設けている債権者から申出があったときは、指定金融機関を受取人とする小切手を振り出し、その表面余白に「要口座振替」と表示し、口座振替案内書(様式第39号)を添え、これを指定金融機関に交付して口座振替の手続をさせることができる。

(口座自動振替の方法による支払)

第39条の2 前条の規定にかかわらず公共料金明細サービスを受けて支払う経費は、債権者が指定した期日に町の預金口座から自動的に債権者の預金口座へ振り込むことにより支払うことができる。

2 前項の規定により支払をする場合、会計管理者は支出負担行為兼支出命令書を一括して発することができる。この場合において、当該支出命令に係る権限は、当該公共料金の支出に係る予算執行者から会計管理者に委任されたものとする。

3 会計管理者は、第1項の規定による支払をするときは、支出負担行為兼支出命令書の領収欄に「要口座自動振替」と記載する。

4 第1項の規定による支払が完了したときは、会計管理者は支出負担行為兼支出命令書の所定の欄に口座自動振替済印を押印し、領収証書その他の証拠書類を確認しなければならない。

(現金払)

第40条 会計管理者は、法第232条の6第1項ただし書の規定により自ら現金で小口の支払をするときは、自己を受取人とする小切手を振り出し、当該小切手を指定金融機関に提示して現金を受領し、債権者から第37条第3項の規定による領収証書を徴して支払うものとする。

2 会計管理者は、法第232条の6第1項ただし書の規定により指定金融機関をして現金で支払をさせるときは、支払の証(様式第40号)を債権者に交付し、支払案内書(様式第41号)を指定金融機関に送付して支払をさせ、その日の支払総額を券面金額とし、かつ、指定金融機関を受取人とした小切手を振り出すものとする。

(控除金及び相殺金)

第41条 収支等命令職員は、歳出を支出しようとする場合において、法令の規定により控除しなければならないものがあるときは、その支出命令に、支出額のほか、控除すべき金額(以下この項及び次項において「控除額」という。)及びその種類並びに支出額から控除額を控除した額(以下次条において「支払額」という。)を明示しなければならない。

2 会計管理者は、前項に規定する控除額を歳入歳出外現金に振り替えなければならない。

3 第1項の規定は、民法(明治29年法律第89号)の規定により町の債務と町以外の者の債務との間に相殺のあった場合にこれを準用する。

(控除金等のある場合の小切手)

第42条 前条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定による支出命令を受けた場合において、会計管理者が振り出す小切手の券面金額は、支払額相当額としなければならない。

(公金振替書の発行)

第43条 会計管理者は、次の各号に掲げる場合においては、公金振替書を指定金融機関に交付しなければならない。

(1) 歳入に納付すべき歳出の支出命令を受けたとき。

(2) 歳入歳出外現金に払い込むべき歳出の支出命令を受けたとき。

(支出の更正)

第44条 会計年度、会計別、科目等金額以外のものに関する支出の更正については、収入の更正の例による。

(資金前渡)

第45条 施行令第161条第1項第17号の規定により、職員をして現金支払をさせるため、その資金を前渡することができる経費は、次に掲げる経費とする。

(1) 収入印紙、自動車重量税印紙、地方公共団体の発行する収入証紙及び郵便切手類の購入に要する経費

(2) 有料道路その他の通行料金

(3) 賃金

(4) 保管料及び後納料金

(5) 葬祭費

(6) 敬老金その他の扶助費

(7) 芸北支所、大朝支所又は豊平支所において直接支払を要する経費

(8) インターネットサービスプロバイダー料

(9) 駐車場使用料

(10) 入場料、観覧料

(11) 会場借上げに要する経費

(12) 小包、宅配便、速達、書留等に要する経費

(13) 出張中における公用車の修繕並びに燃料の購入に要する経費

(14) 講習会、研修会の受講及び資格取得に要する経費

(15) 協議会、その他これに類する会合において負担する経費

(16) 交際費

(17) 補償金及び賠償金

(18) 損害保険料

(19) 複写機その他の事務用機器の利用に要する経費

(20) 口座振込手数料その他金融機関の手続きに要する経費

(21) 2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会の事前合宿の実施に関する経費のうち、即時支払を必要とする経費

(22) 前各号に掲げるもののほか、現金で支払うことがその取引の条件である経費

2 常時の費用について資金の前渡をする場合は、3月分以内の金額を予定して交付しなければならない。

第46条 資金前渡を受けた職員は、常時の費用に係るものにあっては翌月の5日までに、随時の費用に係るものにあっては支払完了後5日以内に、前渡資金精算書(様式第42号)を収支等命令職員に提出しなければならない。

2 資金前渡を受けた職員は、転職、休職等となったときは、発令の日から5日以内に前項の手続をしなければならない。

3 資金前渡を受けた職員が、死亡その他の事故により、自ら前渡資金精算書を提出できないときは、収支等命令職員の命じた職員が、前項の規定に準じ、その手続をしなければならない。

4 収支等命令職員は、前渡資金精算書に基づいて戻入通知をすることを要しないものについては、当該前渡資金精算書を会計管理者に送付するものとする。

(概算払)

第47条 施行令第162条第6号の規定により、概算払をすることができる経費は、次に掲げる経費とする。

(1) 委託料

(2) 社会福祉施設への支払に要する経費

(3) 補償補てん及び賠償金

第48条 概算払を受けた者は、その経費の金額確定後5日以内に、概算払精算書(様式第43号)を収支等命令職員に提出しなければならない。

2 前項の概算払精算書の提出がない場合においては、次の概算払をしないことができる。

3 収支等命令職員は、概算払精算書に基づいて支出命令又は戻入通知をする必要がないときは、当該概算払精算書を会計管理者に送付するものとする。

(前金払)

第49条 施行令第163条第8号の規定により、前金払をすることができる経費は、次に掲げる経費とする。

(1) 諸謝金

(2) 保管料

(3) 保険料

(4) 土地購入費

2 収支等命令職員は、前金払をした経費で、法令又は契約の変更により支出額が変更したものについては、関係職員をして、前条第1項の例により精算の書類を提出させるものとする。

(繰替払)

第50条 会計管理者又は指定金融機関等若しくは収納代理金融機関等は、施行令第164条の規定による繰替払をしたときは、関係書類に「繰替払」と表示しなければならない。

2 収支等命令職員は、会計管理者から、前項の「繰替払」の表示のある書類の送付を受けたときは、当該繰替払をした額を歳出から支出して、支払った収入金に補てんしなければならない。

(支出事務の委託)

第51条 収支等命令職員は、施行令第165条の3第1項の規定により私人に支出の事務を委託しようとするときは、会計管理者に合議しなければならない。

2 収支等命令職員は、支出の事務を委託したときは、当該委託に係る契約書の写しを会計管理者に送付しなければならない。

3 前2項の規定は、委託に係る支出の事務を変更する場合について準用する。

4 支出事務の委託を受けた者の支払及び精算は、資金前渡を受けた職員の支払及び精算の例による。

(戻入)

第52条 収支等命令職員は、歳出の誤払又は過渡しとなった金額及び資金前渡若しくは概算払をし、又は私人に支出の事務を委託した場合の精算残金を返納させるときは、戻入調書(様式第44号)により決定し、これを会計管理者に回付して、戻入すべきことを通知しなければならない。

2 前項に定めるもののほか、戻入の手続は収入の手続の例による。

(支出命令書等の返付)

第53条 会計管理者は、第1号に掲げる場合は当該支出命令書を、第2号に掲げる場合は当該戻入通知書を、収支等命令職員に返付しなければならない。

(1) 翌年度の5月31日までに当該支出ができなかったとき。

(2) 交付を受けた戻入通知書に係る戻入金の返納が翌年度の5月31日までになされなかったとき。

(印鑑票の送付)

第54条 会計管理者は、小切手の振出しにあたっては、専用の印鑑(以下「小切手用印鑑」という。)を用いなければならない。

2 会計管理者は、小切手用印鑑を作成したときは、直ちに指定金融機関に当該小切手用印鑑の印影を通知しなければならない。

(小切手用紙の受領)

第55条 会計管理者は、指定金融機関に請求して小切手用紙の交付を受けなければならない。

(小切手又は小切手用紙の亡失)

第56条 会計管理者は、小切手又は小切手用紙を亡失した場合は、直ちに、小切手(小切手用紙)亡失届(様式第45号)を指定金融機関に送付して、当該亡失に係る小切手による支払又は当該亡失に係る小切手用紙により作成された小切手による支払をしないことを請求しなければならない。

(小切手の振出し)

第57条 小切手の振出しは、受取人の氏名、支払金額、会計年度、歳計資金又は歳入歳出外現金の区分、振出番号、指定金融機関の名称、振出年月日、振出地及び支払地並びに歳計資金にあっては会計名を記載してこれをしなければならない。

2 第40条第1項の規定により振り出す小切手及び指定金融機関を受取人とする小切手は、これに指図禁止の旨を記載しなければならない。

3 前項の場合を除くほか、会計管理者は、その小切手の持参人が支払を受けられることを記載して小切手の振出しをすることができる。

(小切手振出済通知書)

第58条 会計管理者は、小切手を振り出したときは、小切手振出済通知書(様式第46号)を指定金融機関に送付しなければならない。

(小切手の記載)

第59条 小切手の券面金額は、漢数字を用い、かつ、「一」、「二」、「三」及び「十」の数字は「壱」、「弐」、「参」及び「拾」の字体を用いて表示しなければならない。ただし、チェックライターを使用して表示するときは、アラビア数字を用いることができる。

2 小切手の券面金額は、訂正してはならない。小切手の券面金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に2線を引き、その上部又は右側に正書し、かつ、当該訂正箇所の上方の余白に訂正した旨及び訂正した文字の数を記載して会計管理者の印を押さなければならない。

(小切手の振出番号)

第60条 小切手の振出番号は、歳計資金又は歳入歳出外現金ごとに、同一会計年度を通じて一連番号を付さなければならない。この場合において、書き損じ又は汚損により廃棄した小切手に付した番号は使用してはならない。

(書き損じ等の小切手)

第61条 書き損じ又は汚損による小切手を廃棄するときは、当該小切手に斜線を朱書したうえ、「廃棄」と記載し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(不用小切手用紙の整理)

第62条 会計管理者は、小切手用紙が不用となったときは、これを、速やかに、指定金融機関に返付して領収証書の交付を受けなければならない。

(小切手用紙の検査)

第63条 会計管理者は、毎日、第249条に規定する小切手用紙受払簿に小切手の用紙枚数、小切手の振出枚数、小切手の廃棄枚数、残存枚数その他必要な事項を記載し、当該記載内容とこれに該当する事実が相違ないかどうかを検査しなければならない。

(小切手の償還等)

第64条 小切手の所持人は、施行令第165条の5の規定による小切手の償還の請求をするときは、当該小切手を添えた償還請求の書類を会計管理者に提出しなければならない。

2 隔地払の方法により支払を受ける者が、1年を経過しても現金を受領しなかった場合は、当該債権者は送金通知書(支払場所が指定金融機関の本店又は支店以外の場所であるときにあっては、送金小切手等)を添え、会計管理者にその支払の請求をするものとする。

3 前2項の規定により請求を受けた会計管理者は、償還又は支払すべきものと認めたときは、収支等命令職員にその支出の命令をするよう求めなければならない。

第4節 雑則

(収入証拠書類の編てつ)

第65条 領収済通知書、更正調書、戻出調書(領収証書を含む。)、過誤納金充当調書及び第113条第3項の規定による支払未済繰越金組入報告書は、収入表(様式第47号)を付して編てつしなければならない。

(支出証拠書類の編てつ)

第66条 支出命令書、領収証書、振替済通知書、戻入調書、更正調書、資金前渡精算書、概算払精算書及び支出事務の委託を受けた者から提出された精算書は、毎月、科目ごとに区分して、編てつしなければならない。

2 給与の証拠書類は、一括して、編てつすることができる。

(証拠書類の保管)

第67条 収入及び支出の証拠書類で適法に提出を求められたものについては、その謄本又はこれに代わる書類を保管しておかなければならない。

(現金の亡失又は損傷)

第68条 会計管理者、現金出納員若しくは分任出納員又は資金前渡を受けた職員は、その保管に係る現金若しくは有価証券を亡失し、又は損傷したときは、直ちに、現金(有価証券)亡失(損傷)報告書(様式第52号)を、会計管理者にあっては町長に、その他の者にあっては町長及び会計管理者に提出しなければならない。

2 前項の場合において、分任出納員が町長及び会計管理者に現金(有価証券)亡失(損傷)報告書を提出するときは、所属の現金出納員を経由して提出しなければならない。

第4章 決算

(歳計剰余金の繰越し)

第69条 会計管理者は、毎会計年度において決算上剰余金を生じたときは、当該剰余金の額から、基金に編入すべき額を差し引いた額について、町長の決裁を経て、翌年度の歳入金として繰り越さなければならない。この場合においては、会計管理者は、歳計剰余金繰越通知書(様式第53号)を指定金融機関に送付しなければならない。

(決算とあわせ提出する証書類)

第70条 法第233条第1項の規定により会計管理者が町長に提出する証書類は、第66条の規定による書類とする。

(主要施策の成果に関する調書)

第71条 主務課長等は、毎会計年度終了後、前年度における所掌事務に係る主要な施策の成果について、主要施策の成果に関する調書(様式第54号)を作成し、8月31日までに財政政策課長を経て町長に提出しなければならない。

第5章 契約

第1節 通則

(契約書の作成)

第72条 契約担当職員は、一般競争若しくは指名競争入札により落札者を決定したとき、又は随意契約の相手方を決定したときは、契約の目的、契約金額、履行期限及び契約保証金に関する事項のほか、次に掲げる事項を記載した契約書を作成しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。

(1) 契約履行の場所

(2) 契約金の支払又は受領の時期及び方法

(3) 監督及び検査

(4) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金

(5) 危険負担

(6) かし担保責任

(7) 契約に関する紛争の解決方法

(8) その他必要な事項

2 契約担当職員は、次に掲げる場合においては、前項の規定にかかわらず契約書の作成を省略することができる。

(1) 契約金額が30万円(外国で契約する場合は、50万円)未満である指名競争契約又は随意契約をするとき。

(2) 競り売りに付するとき。

(3) 物品を売り払う場合において、買受人が直ちに代金を納付してその物品を引き取るとき。

(4) 第1号に規定する随意契約以外の随意契約について、契約担当職員において契約書を作成する必要がないと認めるとき。

3 契約担当職員は、前項第1号及び第4号の規定により契約書の作成を省略する場合においても次に掲げる場合には、請書その他これに準ずる書面を徴しなければならない。

(1) 建設工事の請負契約をするとき。

(2) 契約金額が10万円以上である随意契約をするとき。

(契約書の記名押印)

第73条 契約担当職員は、契約書に職氏名を記して印を押さなければならない。

(契約保証金)

第74条 契約担当職員は、町と契約を結ぶ者に契約金額の100分の10(インターネットを利用して町の公有財産の売却を行う事務手続(以下「公有財産売却システム」という。)による入札の場合は、予定価格の100分の10)以上の契約保証金を納めさせなければならない。ただし、次に掲げる場合においては、契約保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。

(1) 契約の相手方が保険会社との間に町を被保険者とする履行保証保険契約を締結し、当該履行保証保険契約に係る保険証券を提供したとき。

(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されるとき。

(4) 物品を売り払う契約を締結する場合において、買受人が直ちに代金を納付するとき。

(5) 国又は地方公共団体と契約を締結するとき。

(6) 施行令第167条の5第1項又は第167条の11第2項の規定により定めた資格を有する者と一般競争入札若しくは指名競争入札により契約を締結する場合又は随意契約により契約を締結する場合において、その者が当該契約を締結する日前2年度の間に当該契約と種類を同じくし、かつ、規模を同等以上とする契約を町又は国(日本住宅公団等法律によって設立された特別の公法人でその事業の執行について主務大臣の監督を受けるものを含む。)若しくは他の地方公共団体と2回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、当該契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(7) 指名・随意契約を締結する場合において、請負対象設計金額が250万円未満、かつ、契約の相手方が当該契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(8) 権利金、敷金等を納付し、又は前金で支払をしなければ契約を締結しがたい物件の借入れ又は買入れの契約を締結する場合において、契約の相手方が当該契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(9) 損失補償契約、ガス、電気、水等の供給を受ける契約及び公衆電気通信の役務の提供を受ける契約を締結する場合において、契約保証金を納付させることが不適当であると認められるとき。

(10) 一般競争入札に付し、若しくは指名競争入札若しくはせり売りに付し、又は随意契約による場合においてその必要がないと認めたとき。

2 前項の規定による契約保証金の納付は、国債及び地方債のほか、次に掲げる担保の提供をもって代えることができる。

(1) 政府の保証のある債券

(2) 銀行、農林中央金庫又は商工組合中央金庫の発行する債券(以下「金融債」という。)

(3) 銀行その他契約担当職員が確実と認める金融機関が振り出し、又は支払保証をした小切手

(4) 銀行その他契約担当職員が確実と認める金融機関が引き受け、又は保証若しくは裏書をした手形

(5) 銀行その他契約担当職員が確実と認める金融機関の保証

(6) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証

(担保の価値)

第75条 前条第2項の規定により契約保証金の納付に代えて提供させることができる担保の価値は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める金額とする。

(1) 国債及び地方債 政府ニ納ムベキ保証金其ノ他ノ担保ニ充用スル国債ノ価格ニ関スル件(明治41年勅令第287号)の例による金額

(2) 政府の保証のある債券及び金融債 額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価額)の10分の8に相当する金額

(3) 銀行その他契約担当職員が確実と認める金融機関が振り出し、又は支払保証をした小切手 小切手金額

(4) 銀行その他契約担当職員が確実と認める金融機関が引き受け、又は保証若しくは裏書をした手形 手形金額(その手形の満期の日が当該手形を提供した日の1か月以後であるときは、提供した日の翌日から満期の日までの期間に応じ、当該手形金額を指定金融機関の手形割引率によって割り引いた金額)

(5) 銀行その他契約担当職員が確実と認める金融機関の保証 保証金額

(6) 公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第4項に規定する保証事業会社の保証 保証金額

(履行を委託すること等の禁止)

第76条 契約担当職員は、契約の相手方が第三者に契約の履行を委託し、若しくは一括して請け負わせ、又は契約による権利を譲渡し、若しくは義務を引き受けさせない旨を契約の相手方に約定させなければならない。ただし、特別の事情がある場合においては、この限りでない。

(契約保証金の還付)

第77条 契約担当職員は、契約の相手方が契約の一部を履行したときは、第74条第1項の契約保証金(契約保証金の納付に代えて提供された担保を含む。)の一部を還付することができる。

(監督の職務と検査の職務の兼職禁止)

第78条 契約担当職員には、やむを得ない事情がある場合を除き、法第234条の2第1項の監督を行う職員の職務と同条同項の検査を行う職員の職務とを兼ねさせてはならない。

(部分払の限度額)

第79条 契約により工事、製造若しくは修繕の既済部分又は物件の既納部分に対し、完済前又は完納前に代価の一部を支払う必要がある場合における支払金額は、工事、製造又は修繕についてはその既済部分に対応する代価の10分の9(性質上可分の工事、製造又は修繕にあっては、その完済部分に対応する代価の全額)、物件の納入についてはその既納部分に対応する代価に相当する金額を超えてはならない。

2 前項の規定により部分払をする場合において、施行令第163条第3号又は施行令附則第7条に規定する経費の支払につき前金払をしているときは、同項の規定により支払うべき金額から、当該前金払金額に、工事、製造又は修繕にあってはその出来高歩合、物件の納入にあってはその納入の割合を乗じて得た金額を控除するものとする。

(契約履行届)

第80条 契約担当職員は、契約の相手方が工事、製造若しくは修繕又は物件の納入を完了したときは、その旨を届け出させなければならない。

(履行遅滞による損害賠償)

第81条 契約担当職員は、契約の相手方がその責に帰すべき理由により履行期限までに契約による義務を履行し終らない場合は、契約の相手方に遅延日数に応じ、契約金額(性質上可分の工事、製造若しくは修繕又は物件の買入れの契約において完済した部分又は既納の部分があるときは、その完済した部分を除く部分又は未納の部分に対応する代価に相当する額)につき契約日における、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率で算定した額(計算して求めた額の全額が100円未満であるときは全額を、100円未満の端数があるときはその端数を切り捨てるものとする。)を損害賠償金として納めさせなければならない。

2 前項の損害賠償金は、町の当該契約の相手方に対する債務と相殺することができる。

(前金払に係る契約等の履行遅滞による損害賠償等)

第82条 契約担当職員は、施行令第163条第3号及び第4号並びに施行令附則第7条に規定する経費について前金払をした場合において契約の相手方がその責に帰すべき理由により履行期限までに契約による義務を履行し終らないときは、前条第1項の損害賠償金のほか、契約の相手方に遅延日数に応じ、支払済の前金払金額(第79条第2項の規定により部分払の支払につき控除した金額がある場合は、その控除した金額を当該前金払金額から控除した金額)につき、契約日における、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率で算定した額(計算して求めた額の全額が100円未満であるときは全額を、100円未満の端数があるときはその端数を切り捨てるものとする。)を損害賠償金として納めさせなければならない。

2 契約担当職員は、前金払をした契約を契約の相手方の責に帰すべき理由により解除した場合において、当該前金払金額から既済部分のうち引渡しを受けた部分又は既納部分に対して支払うべき金額を控除して残額があるときは、契約の相手方に当該金額を返還させなければならない。この場合において、返還金額につき前金払をした日から返還した日までの日数に応じ、契約日における、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率で算定した額(計算して求めた額の全額が100円未満であるときは全額を、100円未満の端数があるときはその端数を切り捨てるものとする。)を利息として納めさせなければならない。

3 前条第2項の規定は、第1項の損害賠償金並びに前項の返還金及び利息について準用する。

(契約の解除)

第83条 契約担当職員は、契約の相手方が契約に違反した場合のほか、契約の相手方が次に掲げる場合に該当すると認めたときは、契約を解除することができる旨を契約の相手方と約定しなければならない。

(1) 履行期限までに契約による義務を履行し終わる見込みがないとき。

(2) 契約の履行につき不正の行為があったとき。

(3) 正当な理由がないのに契約担当職員の指示に従わないとき。

2 契約担当職員は、契約を解除するときは、その旨を相手方に通知しなければならない。

3 町長以外の契約担当職員は、契約を解除したときは、その旨を町長に報告しなければならない。

第2節 一般競争契約

(入札保証金)

第84条 契約担当職員は、一般競争入札に参加しようとする者に見積金額の100分の5(公有財産売却システムを利用して町の公有財産の売却を行う事務手続による入札の場合は、予定価格の100分の10)以上の入札保証金を納めさせなければならない。ただし、当該入札に参加しようとする者が保険会社との間に町を被保険者とする入札保証保険契約を締結し、当該入札保証保険契約に係る保険証券を提供したときは、入札保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。

2 第74条第2項(第6号を除く。)及び第75条(第6号を除く。)の規定は、前項の規定による入札保証金の納付について準用する。

(入札保証金の還付等)

第85条 契約担当職員は、次条の規定による公告において次に掲げる事項を明らかにしなければならない。

(1) 落札者が納付した前条第1項の入札保証金(入札保証金の納付に代えて提供される担保を含む。)は、落札者が第74条第1項の規定により契約保証金を納付するときはその納付の際に、同条第2項の規定により契約保証金の納付に代えて担保を提供するときはその提供の際に、同条第1項ただし書の規定により契約保証金の納付を免除されたときは契約書に印を押し、又は契約の履行に着手した際に還付すること。

(2) 入札に関し不正の行為があったときは、前条第1項の入札保証金は町に帰属すること。

(入札の公告)

第86条 契約担当職員は、一般競争入札により契約を締結しようとするときは、その入札期日(電子入札を行わせる場合にあっては、入札期間(入札開始日時から入札締切日時までの期間をいう。)の末日)の前日から起算し、少なくとも10日前(1件の予定価格が5,000万円以上である建設工事の請負契約にあっては15日前)に新聞、掲示その他の方法をもって施行令第167条の6第1項の公告をしなければならない。ただし、急を要する場合においては、その期間を5日までに短縮することができる。

(入札について公告する事項)

第87条 前条の公告は、次に掲げる事項についてするものとする。

(1) 競争入札に付する事項

(2) 入札に参加する者に必要な資格

(3) 契約条項を示す場所及び日時

(4) 入札執行の場所及び日時

(5) 入札保証金に関する事項

(6) 入札に参加する者に必要な資格を有しない者のした入札及び入札に関する条件に違反した者の入札を無効とする旨

(7) その契約が議会の議決を要するものであるときは、議会の議決を経たときに成立する旨

(8) 前各号のほか、契約担当職員が必要と認める事項

(予定価格の設定)

第88条 契約担当職員は、その競争入札に付する事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等によって予定し、予定価格調書を作成してこれを封書にし、開札の際開札場所に置かなければならない。

(予定価格の決定方法)

第89条 予定価格は、競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。

2 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。

(入札書の提出等)

第90条 契約担当職員は、入札しようとする者に入札書を作成させ、第87条第4号の規定により公告した日時までに同条同号の規定により公告した場所に提出させなければならない。契約担当職員が必要と認めて入札しようとする者に提出を求める書類の提出についても、また同様とする。

2 契約担当職員は、入札しようとする者が入札書の記載事項について訂正し、挿入し、又は削除したときは、その箇所に印を押させなければならない。

(無効入札)

第91条 契約担当職員は、次の各号のいずれかに該当する場合は、その入札は無効とすることを入札の条件としなければならない。

(1) 入札に参加する者に必要な資格のない者が入札したとき。

(2) 入札を取り消すことができる能力を有しない者の意思表示であるとき。

(3) 契約担当職員において定めた入札に関する条件に違反したとき。

(4) 入札者が2以上の入札をしたとき。

(5) 他人の代理を兼ね、又は2人以上を代理して入札をしたとき。

(6) 入札者が連合して入札をしたときその他入札に際して不正の行為があったとき。

(7) 第84条第1項の入札保証金が所定の額に満たないのに入札をしたとき。

(8) 必要な記載事項を確認できない入札をしたとき、又は記名押印のない入札をしたとき。

(9) 再度の入札をした場合においてその入札が1であるとき。

(入札期日の延期等)

第92条 天災地変その他やむを得ない理由がある場合においては、契約担当職員は、入札期日を延期し、又は入札手続を一時中止することができる。

(落札決定通知と契約締結)

第93条 契約担当職員は、落札者が決まったときは、遅滞なくその旨を本人に通知しなければならない。

2 契約担当職員は、当該契約につき契約書を作成する場合においては、落札者に前項の規定による通知を受けた日から5日(北広島町の休日を定める条例(平成17年北広島町条例第2号)第1条第1項に規定する町の休日は算入しない。)以内に契約書に記名押印させなければならない。ただし、やむを得ない理由がある場合は、この限りでない。

(再度公告入札の公告期間)

第94条 契約担当職員は、入札者若しくは落札者がない場合又は落札者が契約を結ばない場合において、更に入札に付そうとするときは、第86条の公告の期間を5日までに短縮することができる。

第3節 指名競争契約

(入札者の指名)

第95条 契約担当職員は、指名競争入札に付するときは、競争に参加する者をなるべく3人以上指名しなければならない。

2 契約担当職員は、前項の場合においては第87条第1号及び第3号から第8号までに規定する事項並びに入札が1であるときは無効とする旨をその指名する者に通知しなければならない。

(一般競争に関する規定の準用)

第96条 第84条第85条及び第88条から第93条までの規定は、指名競争の場合に準用する。この場合において、第85条各号列記以外の部分中「次条の規定による公告」とあるのは「第95条第2項の規定による通知」と、第90条第1項中「第87条第4号の規定により公告した日時までに同条同号の規定により公告した場所」とあるのは「第95条第2項の規定により通知した日時までに同項の規定により通知した場所」とそれぞれ読み替えるものとする。

2 契約担当職員は、前項において準用する第84条第1項ただし書に定める場合のほか、次に掲げる場合においては、入札保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。

(1) 入札に参加しようとする者が施行令第167条の11第2項の規定により定めた資格を有する者で当該入札の日の属する年度及びその前2年度の間に当該入札に係る契約と種類を同じくし、かつ、規模を同等以上とする契約を町又は国若しくは他の地方公共団体と2回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、その者が当該契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(2) 予定価格が60万円未満である契約に係る入札をする場合において、当該入札に参加しようとする者が当該契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

第4節 随意契約

(随意契約によることができる場合)

第97条 施行令第167条の2第1項第1号の規定により随意契約によることができる場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 予定価格が130万円を超えない工事又は製造の請負をさせるとき。

(2) 予定価格が80万円を超えない財産を買い入れるとき。

(3) 予定賃借料の年額又は総額が40万円を超えない物件を借り入れるとき。

(4) 予定価格が30万円を超えない財産を売り払うとき。

(5) 予定賃貸料の年額又は総額が30万円を超えない物件を貸し付けるとき。

(6) 前各号に掲げるもの以外の契約でその予定価格が50万円を超えないものとするとき。

(予定価格の決定)

第98条 契約担当職員は、随意契約によろうとするときは、あらかじめ第89条の規定に準じて予定価格を定めなければならない。ただし、次の各号に該当するときは、予定価格調書の作成を省略することができる。

(1) 法令に基づいて価格が決められているとき。

(2) 国又は地方公共団体と契約するとき。

(3) 予定価格(単価契約を除く。)が10万円未満のとき。

(4) 単価契約で単価に予定数量を乗じて得た額が、10万円未満のとき。

(見積書の徴収)

第99条 契約担当職員は、随意契約によろうとするときは、なるべく2人以上の者から見積書を徴さなければならない。

第5節 競り売り

(一般競争に関する規定の準用)

第100条 第2節の規定は、競り売りに付する場合に準用する。

第6節 雑則

(仮契約の締結)

第101条 契約担当職員は、当該契約が議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(平成17年北広島町条例第45号)第2条に該当する契約である場合において、当該契約を締結しようとするときは、議会の議決を経たときに本契約となる旨を付した仮契約を締結するものとする。

第6章 指定金融機関

(指定金融機関等の事務整理期限)

第102条 指定金融機関等は、会計年度ごとに歳入金及び歳出金の収納及び支払に伴う事務にあっては翌年度の6月30日までに、歳入歳出外現金の収納及び支払に伴う事務にあっては翌年度の4月30日までに、その整理を完結しなければならない。

(指定金融機関の公金の取扱区分等)

第103条 指定金融機関は、町の公金の収納又は支払については、次の各号に掲げる区分により取り扱わなければならない。

(1) 歳計資金

(2) 歳入歳出外現金

(3) 支払未済繰越金

2 前項第1号の歳計資金は、歳計資金の表示のある納税通知書、納付書、納入書、納入通知書、現金払込書、公金振替書その他納入に関する書類(以下「納入書類」という。)により受け入れたものを受とし、歳計資金の表示のある小切手の提示を受けて支払ったもの又は公金振替書により振替えたものを払として、その整理をしなければならない。

3 第1項第2号の歳入歳出外現金は、歳入歳出外現金の表示のある納入書類により受け入れたものを受とし、歳入歳出外現金の表示のある小切手の提示を受けて支払ったもの又は歳入歳出外現金の表示のある公金振替書により振替えたものを払として、その整理をしなければならない。

4 第1項第3号の支払未済繰越金は、第113条第1項から第3項までの規定により受払の整理をしなければならない。

(指定金融機関の預金)

第104条 指定金融機関は、第125条第1項の規定による預金の事務を取り扱うときは、歳計資金、歳入歳出外現金及び支払未済繰越金に区分して取り扱わなければならない。

(指定代理金融機関等の預金)

第105条 指定代理金融機関及び収納代理金融機関(以下「指定代理金融機関等」という。)は、町の預金に関する事務を取り扱うときは、納入書類(公金振替書を除く。)により受け入れたものを受とし、第109条第1項の規定により払い込んだものを払として、その整理をしなければならない。

(小切手振出済通知書の返付)

第106条 指定金融機関は、次の各号に掲げる場合は、会計管理者が送付した小切手振出済通知書を受理しないで、その理由を付して返付しなければならない。

(1) 小切手振出済通知書の様式が所定の様式に相違するとき。

(2) 小切手振出済通知書に記載された小切手の振出人の氏名又は印影が印鑑票の氏名又は印影と相違するとき。

(3) 小切手振出済通知書に記載された金額等が不明であるとき。

(4) 小切手振出済通知書の発行日が翌年度の5月31日を経過しているとき。

(5) 小切手振出済通知書に記載された金額が支出計画額(歳入歳出外現金にあっては、その保管額)を超過しているとき。

(振替)

第107条 指定金融機関は、会計管理者から公金振替書の交付を受けたときは、指定のとおり振替の手続をし、振替済通知書及び領収済通知書を会計管理者に送付しなければならない。

(指定金融機関の収納事務)

第108条 指定金融機関は、納入者又は払込者から納入書類を添え、現金の納付を受け、又は口座振替の方法による納付の申出を受けたときは、これを領収して領収証書を納入者又は払込者に交付し、領収済通知書を会計管理者に送付しなければならない。

2 指定金融機関は、第27条第5項の規定による収納通知書の交付を受けたときは、指定のとおり領収して、領収済通知書を会計管理者に送付しなければならない。

(指定代理金融機関等の収納事務)

第109条 指定代理金融機関等は、納入者又は支払者から納入書類(公金振替書を除く。)を添え、現金の納付を受け、又は口座振替の方法による納付の申出を受けたときは、これを領収して領収証書を納入者又は払込者に交付し、収納書及び領収済通知書を指定金融機関に送付しなければならない。

2 指定代理金融機関等は、その収納した現金を翌営業日(会計管理者において特に指示したときは、その指定した日)までに指定金融機関に払い込み、払込金受領証書(様式第55号)の交付を受けなければならない。

(過年度分の収納)

第110条 指定金融機関等は、出納閉鎖後、納入者又は払込者から過年度所属に係る納入書類を添え、現金の納付を受けたときは、これを現年度分として領収し、当該納入書類の各片に「現年度分」と表示しなければならない。

(不渡証券)

第111条 指定金融機関等は、会計管理者、現金出納員若しくは分任出納員から払い込まれた証券又は納入者から納付された証券を、支払の提示期間又は有効期間内に支払のための提示又は支払の請求をした場合において、支払の拒絶があったときは、証券不渡報告書(様式第56号)に当該不渡証券を添えて、会計管理者に送付しなければならない。

(支払事務)

第112条 指定金融機関は、会計管理者の振り出した小切手の提示を受けたときは、必要事項を調査し、その支払をしなければならない。

2 指定金融機関は、第38条第1項又は第39条の規定により送金案内書又は口座振替案内書を添え小切手の送付を受けたときは、小切手受領書(様式第57号)を会計管理者に送付し、その送金又は口座振替の手続をしなければならない。ただし、電信送金を要する旨の記載があるときは、電信でその手続をしなければならない。

3 指定金融機関は、第40条の規定により現金の支払を指示されたときは、受取人から領収証書を徴して支払い、その日の支払総額を券面金額とし、かつ、指定金融機関を受取人とした小切手の交付を受け、前項の規定による小切手受領書を会計管理者に交付しなければならない。

(支払未済繰越金等)

第113条 指定金融機関は、毎会計年度において、会計管理者の振り出した小切手で当該年度の翌年度の5月31日(歳入歳出外現金に係る小切手については、3月31日)までに支払を終わらないものの金額に相当する資金を、当該年度所属の歳計資金又は歳入歳出外現金として払い出し、これを支払未済繰越金として繰り越し、整理しなければならない。

2 指定金融機関は、前項の手続をした後、当該年度所属に係る小切手に対して支払をする場合は、同項に規定する支払未済繰越金から払い出さなければならない。

3 指定金融機関は、第1項の規定により繰り越した資金のうち、小切手の振出日付から1年を経過し、まだ支払を終わらない金額に相当するものは、当該1年を経過した日に、その日の属する年度の歳計現金又は歳入歳出外現金に組み入れ、支払未済繰越金組入報告書(様式第58号)を会計管理者に送付しなければならない。

4 指定金融機関は、第38条第1項の規定により交付を受けた資金のうち、資金交付の日から1年を経過し、まだ支払を終わらない金額に相当するものは、その送金を取り消し、払込書(様式第59号)により、当該取消しをした日に、その日の属する年度の歳計現金又は歳入歳出外現金に払い込み、払込済通知書(様式第60号)を会計管理者に送付しなければならない。

(歳計剰余金の繰越し)

第114条 指定金融機関は、第69条の規定により歳計剰余金繰越通知書の送付を受けたときは、翌年度の歳入金に組み入れなければならない。

(小切手用紙の交付)

第115条 指定金融機関は、会計管理者から小切手用紙の請求を受けたときは、これを交付しなければならない。

(更正)

第116条 指定金融機関は、会計管理者から第28条第3項及び第44条の規定により更正を求められたときは、その更正をしなければならない。

(公金に関する証明)

第117条 指定金融機関等は、町長、会計管理者、現金出納員、分任出納員又は監査委員から町の公金の収納又は支払に関して証明を求められたときは、その内容を調査し、その証明をしなければならない。町長又は会計管理者から町の預金に関して証明を求められたときも、また同様とする。

(預金受払表)

第118条 指定金融機関は、毎日、預金受払表(様式第61号)を作成し、会計管理者に提出しなければならない。

(月計対照表)

第119条 指定金融機関は、毎月、月計対照表(様式第62号)を2部作成し、翌月の10日までに会計管理者に提出して、その1部に証明を受けなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により指定金融機関から月計対照表の提出を受けたときは、その内容を調査し、相違ないと認めたときは、証明のうえ、5日以内に返付しなければならない。

(指定代理金融機関等の収納金月報)

第120条 指定代理金融機関等は、毎月、収納金月報(様式第63号)を作成し、翌月の5日までに指定金融機関を経由して会計管理者に提出しなければならない。

(帳簿書類等の保存年限)

第121条 指定金融機関等は、その取扱いに係る帳簿及び証拠書類は、出納閉鎖後10年間保存しなければならない。ただし、町長が指定する帳簿又は証拠書類について、町長が別に保存期間を定めたときは、その保存期間により保存しなければならない。

第7章 現金及び有価証券

(歳入歳出外現金等の年度区分)

第122条 歳入歳出外現金及び有価証券(現金に代えて納付される有価証券を除く。以下この章において同じ。)の会計年度所属区分は、現に出納した日をもって区分しなければならない。

2 歳入歳出外現金及び有価証券の出納は、3月31日をもって閉鎖し、翌年度の4月30日までに、その事務の整理を完結しなければならない。

(現金の整理区分)

第123条 現金は、歳計資金及び歳入歳出外現金に区分する。

2 歳入歳出外現金は、更に次の各号に掲げる種類に区分する。

(1) 入札保証金

(2) 契約保証金

(3) 町営住宅敷金

(4) 所得税

(5) 県町民税

(6) 職員共済組合短期掛金

(7) 職員共済組合長期掛金

(8) 公立学校共済組合短期掛金

(9) 公立学校共済組合長期掛金

(10) 議会議員共済会掛金

(11) 職員共済組合償還金

(12) 公立学校共済組合償還金

(13) 差押物件公売代金

(14) 嘱託徴収金

(15) 納付(納入)委託証券取立費用

(16) 被災者見舞金

(17) 邑南町営火葬場使用料

(18) 職員財産形成預金

(19) 職員共済組合等積立金

(20) 全国町村職員生活協同組合火災事業等掛金

(21) 全国町村等職員任意共済保険料

(22) 団体契約簡易保険料(郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第102号)附則第3条第11号に規定する旧簡易生命保険契約をいう。)及び生命保険料

(23) 町職員互助会等会費

(24) 職員共済組合遺族支援保険料

(25) 消防団員福祉共済金

(26) 消防団員公務災害見舞金

(27) 消防団員公務災害医療費

(28) 認証業務に関する電子証明発行手数料

(29) その他

(有価証券の整理区分)

第124条 有価証券は、町の所有に属する有価証券及び町の所有に属しない有価証券に区分する。

2 町の所有に属する有価証券は、更に財産の種類ごとに区分する。

3 町の所有に属しない有価証券は、更に次の各号に掲げる種類に区分する。

(1) 納付(納入)委託証券

(2) 差押証券

(3) 入札担保

(4) 契約担保

(5) 指定金融機関担保

(6) 被災者見舞金

(7) その他

(歳計資金及び歳入歳出外現金の預金扱い)

第125条 会計管理者は、歳計資金及び歳入歳出外現金を、指定金融機関の預金として、その受払をしなければならない。ただし、歳入歳出外現金で即日払い出さなければならないものにあっては、この限りでない。

2 前項の規定による預金は、当該預金の種類以外の種類の預金又は他の確実な金融機関の預金に預金換えすることができる。

3 前項の規定により預金換えしたものは、第1項に規定する預金に組み戻さなければ、使用することができない。

(会計管理者等の現金又は有価証券の領収及び引継ぎ又は払込み)

第126条 会計管理者、現金出納員又は分任出納員は、現金又は有価証券を領収したときは、次の各号に掲げる場合を除き、領収証書(様式第64号)を納入者に交付しなければならない。

(1) 納税通知書、納付書、納入書又は納入通知書により領収証書を発行するとき。

(2) 納入者が納入した現金又は有価証券と引換えに、収入証紙、入場券、入園券、売払物品等を引き渡すとき。

(3) 別に領収書を発行するとき。

2 現金出納員及び分任出納員は、領収証書を発行するときは、領収印を押印しなければならない。ただし、使用料、手数料及びその他の収入金で金銭登録機を使用して現金を収納する場合は、領収証書を交付し、領収印の押印は要しないものとする。

3 分任出納員は、その領収した現金を、現金引継書(様式第65号)に添えて現金出納員に引き継ぎ、現金引継完了証(様式第66号)の交付を受けなければならない。

4 現金出納員は、その領収した現金及び分任出納員から引継ぎを受けた現金を、前項の規定に準じて会計管理者に引き継がなければならない。

5 会計管理者は、その領収した現金、現金出納員、分任出納員、資金前渡を受けた職員又は支出の事務の委託を受けた者から引継ぎを受けた現金及び徴収又は収納の事務の委託を受けた者から払い込まれた現金で、歳計現金及び歳入歳出外現金に属するものを、現金払込書(様式第67号)に添えて、指定金融機関に払い込まなければならない。

6 現金出納員又は分任出納員は、その領収し、又は引継ぎを受けた現金が歳計現金及び歳入歳出外現金に属するものであり、かつ、特別の理由があるときは、第3項及び第4項の規定にかかわらず、当該領収し、又は引継ぎを受けた現金の収納日計表(様式第67の2号)を作成して会計管理者に送付し、領収又は引継ぎを受けた現金に現金振込用紙を添えて、指定金融機関等に振り込むことができる。

7 第2項から前項の規定による引継ぎ又は払込みは、会計管理者、現金出納員又は分任出納員が領収し、又は引継ぎを受けた日の翌日(出張先において領収したときは、帰庁した日の翌日)までにしなければならない。ただし、やむを得ない理由により所定期限までに手続をすることができない場合は、収支等命令職員の承認を受けてその期限を延期することができる。

(現金及び有価証券の手もと保管)

第127条 会計管理者、現金出納員若しくは分任出納員又は資金前渡を受けた職員は、手もとに現金及び有価証券を保管する場合においては、施錠のある堅固な容器に保管しなければならない。ただし、特別の理由があるときは、自己の責任をもって、確実な金融機関に預け入れることができる。

2 前項ただし書の規定による預入れにより生じた利子は、歳入に組み入れなければならない。

(一時借入金、歳入歳出外現金及び有価証券の取扱手続)

第128条 一時借入金、歳入歳出外現金及び有価証券の出納その他の取扱手続については、別に定めのあるもののほか、収入支出の例による。

(前渡資金の支払)

第129条 資金前渡を受けた職員は、債権者から支払の請求を受けたときは、その請求は正当であるか、資金の交付の目的に違うことがないか等について調査して支払わなければならない。

2 資金前渡を受けた職員は、その支払で法令の規定により控除しなければならないものがあるときは、控除すべき金額を控除した額を債権者に支払い、控除した金額は、第126条第2項の規定に準じて会計管理者に引き継がなければならない。

(証券をもってする歳入の納付)

第130条 施行令第156条第1項第1号に規定する歳入の納付に使用することができる小切手の支払地は、次の区域に限るものとする。

広島県

2 証券をもってする歳入の納付があったときは、当該納付に関する書類に「証券納付」と記載して現金納付のものと区別しなければならない。

(不渡証券)

第131条 会計管理者は、第111条の規定により証券不渡報告書の送付を受けたときは、はじめから納付がなかったこととして整理し、当該証券不渡報告書を収支等命令職員に送付するとともに、当該証券をもって納付した者に対し、速やかに、証券不渡通知書(様式第68号)を送付しなければならない。

(現金の現在高等の報告)

第132条 会計管理者は、毎月末日現在における現金の現在高及びその運用の状況を翌月20日までに町長に報告しなければならない。

第8章 財産

第1節 公有財産

第1款 通則

(事務の総括等)

第133条 財産に関する事務は、管財課において総括する。

2 行政財産(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第21条第2号に規定する教育財産(以下「教育財産」という。)を除く。以下この項及び1項において同じ。)は、当該行政財産に係る事務又は事業を所掌する課等(北広島町教育委員会事務局の組織に関する規則第2条に規定する課を除く。以下本節について同じ。)に所属させる。ただし、同一行政財産で2以上の課等に所属するものがあるときは、町長がその所属を定める。

3 普通財産は管財課に所属させる。ただし、管財課に所属させることが不適当と認められるものについては、町長がその所属を定める。

4 副町長は、必要があるときは、関係課等の長に対し、財産の状況について報告を求め、又は分類換え(行政財産をその用途を廃止して普通財産とし、又は普通財産を行政財産とすることをいう。以下第138条第148条及び第149条において同じ。)その他財産の管理及び処分について必要な措置を命ずることができる。

(行政財産の取得及び管理)

第134条 行政財産とする目的で物件又は権利を取得する場合の事務は、当該行政財産の所属すべき課等において取り扱うものとする。ただし、町長が当該事務の処理を委任し、又はこれを管財課において行わせる場合は、この限りでない。

2 教育財産とする目的で物件又は権利を取得する場合の事務は、管財課において取り扱うものとする。

3 課等に所属する行政財産の管理に関する事務(町長が委任した事務を除く。)は、当該課等において取り扱うものとする。

(普通財産の取得、管理及び処分)

第135条 普通財産の取得、管理及び処分に関する事務は、管財課において取り扱うものとする。

(財産の登記又は登録)

第136条 登記又は登録の必要がある財産については、当該財産の取得後、速やかに登記又は登録の手続をするものとする。

2 財産に関する権利の得喪変更その他財産の異動に伴う登記又は登録の事務は、当該財産の所属する課等において取り扱うものとする。ただし、町長が必要と認めるときは、建設課において取り扱うものとする。

(財産の保険)

第137条 建物、工作物及び立木は、その経済性を考慮して、適当な保険に付するものとする。

2 財産の保険に関する事務は、総務課において取り扱うものとする。

(財産事務の合議)

第138条 次に掲げる場合においては、課等の長は、管財課に合議しなければならない。

(1) 物件又は権利を取得しようとするとき。

(2) 財産の現状を変更しようとするとき。

(3) 分類換えをしようとするとき。

(4) 行政財産の使用の許可をしようとするとき。

(5) 使用の許可をした行政財産の使用期間を更新し、又は当該行政財産の現状、使用の目的若しくは使用の態様の変更を承認しようとするとき。

(6) 普通財産を貸し付けようとするとき。

(7) 貸し付けた普通財産に関する契約の条件を変更し、若しくはその存続期間を更新し、又はこれを解除しようとするとき。

(8) 普通財産を処分しようとするとき。

(9) 財産に関する損害賠償を請求しようとするとき。

(10) 不動産を借り受けようとするとき。

(教育財産の使用許可の協議)

第139条 教育委員会は、教育財産のうち、1件につき500平方メートル以上の土地又は200平方メートル以上の建物の使用の許可をしようとするときは、町長に協議しなければならない。ただし、その使用期間が1月未満の場合は、この限りでない。

第2款 取得

(財産の取得の制限)

第140条 私権の設定その他により制限に付されている物件又は権利は、取得してはならないものとする。ただし、取得後、直ちに当該制限を排除できる見込みがある場合又は当該制限の付されている物件若しくは権利を取得しても町が損失を受けるおそれがないと町長が認める場合は、この限りでない。

(取得等の手続)

第141条 物件又は権利を取得しようとするときは、課等の長は、当該物件又は権利の目的である物件の境界及び現況を調査確認のうえ、取得調書(様式第69号)次の各号に掲げる書類のうち必要なものを添え、町長の決裁を受けなければならない。

(1) 財産評価調書(様式第70号)

(2) 相手方の当該物件又は権利を処分することについての承諾書及び相手方が法人である場合において当該物件又は権利の処分について当該法人の議決機関の議決又は監督官庁の許認可を必要とするときは、当該議決機関の議決書の写し又は監督官庁の許認可書若しくはその写し

(3) 相手方が個人であるときにあっては当該個人の不動産登記法施行細則(明治32年司法省令第11号)第42条第1項又は第42条の2第1項に規定する印鑑証明書及び住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第12条第1項に規定する住民票の写し又は住民票記載事項証明書、相手方が法人であるときにあってはその代表者の不動産登記法施行細則第42条第3項(第42条の2第2項の規定により準用する場合を含む。)に規定する印鑑証明書及び当該法人の定款又は寄附行為の写し

(4) 寄附により取得する場合は、寄附申込書(様式第71号)

(5) 交換により取得する場合は、交換に供する財産に係る処分調書(様式第72号)及び交換差金がある場合において相手方がその請求権を放棄するときは、その旨を証する書面

(6) 建物の敷地が借地である場合は、土地使用についての所有者の承諾書

(7) 当該物件又は権利の登記簿又は登録簿の謄本又は抄本

(8) 契約書案

(9) 関係図面

2 寄附による物件又は権利を受納するときは、当該取得に関する事務を所掌する課等の長は、寄附申込者に対し、寄附受納書(様式第73号)を交付しなければならない。

(物件等の受領)

第142条 物件又は権利を取得したときは、当該取得に関する事務を所掌した課等の職員は、実地において双方確認のうえ、これを受領しなければならない。

(財産代金等の支払)

第143条 課等の長は、取得した財産の代金又は交換差金を、登記又は登録の必要がある財産に係るものにあっては登記又は登録の完了後に、その他のものにあっては財産の引渡しを受けた後に支払わなければならない。ただし、相手方が国若しくは地方公共団体である場合又は登記、登録若しくは引渡しの前に代金若しくは交換差金を支払わなければ契約をしがたい場合であって、これらの手続の完了前に当該代金又は交換差金を支払っても町が損失を受けるおそれがないと認められるときは、この限りでない。

(準用規定)

第144条 第141条第1項及び第142条の規定は、不動産を借り受ける場合に準用する。

(土地の境界及び建物の表示等)

第145条 第142条第1項の規定により受領した物件については、当該物件が土地であるときは隣接地の所有者又はその代理人との立会いのうえ、境界線上の重要な箇所に標識(様式第74号)を速やかに埋設し、当該物件が建物であるときはその見やすい箇所に建物の標識(様式第75号)を速やかに掲げなければならない。

(取得による引継ぎ)

第146条 課等の長は、物件又は権利を取得した場合において、当該取得した物件又は権利が当該課等に所属しないときは、関係書類及び図面を添え、速やかに当該財産を管理すべき課等の長に引き継がなければならない。

2 教育財産とする目的で物件又は権利を取得したときは、管財課長は、速やかに、これを教育委員会に引き継がなければならない。

3 第149条第2項の規定は、前2項の財産の引継ぎについて準用する。

第3款 管理

(管理上の注意事項)

第147条 課等の長は、当該課等の管理に属する財産について常にその現況を把握し、特に次に掲げる事項に注意して、その適正な管理に努めなければならない。

(1) 財産の境界は不明になっていないかどうか。

(2) 財産は滅失し、損傷し、又は不法に占拠されていないかどうか。

(3) 財産の使用目的及び使用状況は、適正であるかどうか。

(4) 電気、ガス、給排水等の施設は完全であるかどうか。

(5) 使用の許可をし、又は貸し付けた財産の使用状況は適正であるかどうか。

(6) 財産の使用料又は貸付料の額及びその徴収は適正であるかどうか。

(7) 財産の現況は、財産台帳又はその副本及び附属図面と符合しているかどうか。

(8) 火災、盗難等の予防措置が適正に行われているかどうか。

(分類換えの手続)

第148条 課等の長は、分類換えをしようとするときは、分類換え調書(様式第76号)に関係図面を添え、町長の決裁を受けなければならない。

(分類換えによる引継ぎ)

第149条 課等に所属する行政財産の用途を廃止したときは、当該課等の長は、財産引継書(様式第77号)により管財課長又は第133条第3項ただし書の規定により当該財産が所属することと認められた課等の長に引き継がなければならない。

2 前項の規定により財産の引継ぎを受けた課等の長は、財産受領書(様式第78号)を当該財産が所属していた課等の長に送付しなければならない。

(財産の現状変更)

第150条 財産の現状を変更しようとするときは、課等の長は、現状変更調書(様式第79号)に次に掲げる書類を添え、町長の決裁を受けなければならない。

(1) 関係図面

(2) 移築又は移設先が借地である場合は、第141条第1項第6号に掲げる書類

(行政財産の使用許可の基準)

第151条 行政財産は、その用途又は目的を妨げない限度において、かつ、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、その使用を許可することができる。

(1) 国若しくは地方公共団体、土地改良区その他の公法人又は森林組合その他の団体が直接その用に供するために使用するとき。

(2) 町の職員その他当該行政財産又は公の施設を使用又は利用する者のために必要な厚生施設の用に供するとき。

(3) 電気、水道、ガス供給事業その他公益事業の用に供するとき。

(4) 町の事務又は事業に関する施策の普及、宣伝その他公共目的のために使用するとき。

(5) 直接又は間接に町の事務又は事業の便宜となる事業又は施設の用に供するとき。

(6) 社会教育その他の教育又はスポーツのために使用するとき。

(7) その他町長が特別の理由があると認めたとき。

(行政財産の使用許可の手続)

第152条 課等の長は、行政財産の使用の許可を受けようとする者に行政財産使用許可申請書(様式第80号)を提出させなければならない。

2 課等の長は、前項の規定により行政財産使用許可申請書を受理したときは、使用許可調書(様式第81号)に当該申請書のほか、次に掲げる書類のうち必要なものを添え、町長の決裁を受けなければならない。

(1) 評価調書

(2) 関係図面

3 前項の規定により使用の許可をすることに決定したときは、課等の長は、申請者に許可書(様式第82号)を交付しなければならない。

(誓約書の提出)

第153条 前条の規定により行政財産の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可を受けた日から1週間以内に誓約書(様式第83号)を町長に提出しなければならない。ただし、使用者が、国、地方公共団体、土地改良区その他公法人である場合又は当該許可に係る行政財産の使用期間が1月未満である場合は、この限りでない。

(行政財産の使用料)

第154条 使用者は、北広島町使用料条例(平成17年北広島町条例第73号)の定めるところにより使用料を納付しなければならない。

(行政財産の使用期間)

第155条 行政財産の使用期間は、1年以内とする。ただし、電柱等の敷設等恒久的な施設を設けるために使用する場合その他町長が特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。

(行政財産の使用期間更新の手続)

第156条 使用者が前条の使用期間満了後引き続いて当該行政財産の使用を希望するときは、課等の長は、当該使用者に使用期間満了の日の1月前(使用期間が1月未満である場合にあっては、前日)までに使用期間更新許可申請書(様式第84号)を提出させなければならない。

2 課等の長は、前項の規定により使用期間更新許可申請書を受理したときは、その内容を調査のうえ、意見を付して町長の決裁を受けなければならない。

3 前項の規定により使用期間の更新をすることに決定したときは、課等の長は、使用者にその旨を通知しなければならない。

(使用財産の転貸禁止等)

第157条 使用者は、第152条の規定により使用の許可を受けた行政財産(以下「使用財産」という。)を転貸し、又はその使用権を担保に供し、若しくは譲渡してはならない。

2 使用者は、使用財産の現状、使用の目的又は使用の態様を変更してはならない。ただし、町長の承認を受けたときは、この限りでない。

3 前項ただし書の規定により町長の承認を受けようとする使用者は、現状変更承認願(様式第85号)又は使用目的(態様)変更承認願(様式第86号)を町長に提出しなければならない。

4 前条第2項及び第3項の規定は、現状変更承認願又は使用目的(態様)変更承認願の提出があった場合に準用する。

(使用財産の使用に伴う費用の負担)

第158条 使用財産の使用に伴うガス、電気、水道等の使用料その他必要経費は、使用者の負担とする。

(使用財産の原状回復)

第159条 使用者が使用財産を荒廃させ、若しくは損傷し、又は滅失したときは、速やかに原状に復し、町長の検査を受けなければならない。

2 使用者が前項の原状回復の義務を履行せず、又はその履行が不完全なときは、町長がこれを施行し、その費用は使用者から徴収する。

(使用許可の取消し)

第160条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、第152条の規定による許可を取り消すことがある。

(1) 使用財産を公用又は公共用に供するため必要を生じたとき。

(2) 不正の手段をもって第152条の許可を受けたとき。

(3) この規則又は許可の条件に違反したとき。

(4) 使用料を指定期日までに納付しないとき。

(5) 故意又は過失により使用財産を荒廃させ、又は損傷したとき。

(6) 正当な理由がないのに第162条の規定による指示に従わず、又は同条の規定による検査を拒んだとき。

2 使用者は、前項の規定により許可を取り消されたときは、速やかに当該使用財産を返還しなければならない。

3 第1項の規定によって許可を取り消された使用者はこれによって生じた損害の賠償を請求することができない。

(使用財産の返還)

第161条 使用者は、前条第2項の規定により返還する場合を除くほか、使用財産を返還しようとするときは、返還しようとする日の1週間前までに財産返還書(様式第87号)を町長に提出しなければならない。ただし、当該財産の使用許可の期間が1月未満であるときは、この限りでない。

2 課等の長は、使用許可に係る行政財産の返還を受けるときは、当該財産の実態を調査し、双方確認のうえ、引渡しを受けなければならない。

(使用財産の立入検査)

第162条 町長は、使用財産の管理上必要があると認めるときは、使用者に対し必要な指示をし、又は指定する職員に随時使用財産の使用状況を検査させることができる。

2 前項の職員は、同項の規定による検査を行う場合において、現に使用している建物に立ち入るときは、あらかじめ、当該建物の使用者の承諾を得なければならない。

3 第1項の職員は、同項の規定による検査を行うときは、その身分を示す証明書を携帯し、使用者その他の関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(普通財産の貸付期間)

第163条 普通財産の貸付けは、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める期間を超えないものとする。

(1) 建物の所有を目的とするための土地及びその定着物(建物を除く。以下この項において同じ)の貸付け 30年

(2) 植樹を目的とするための土地及びその定着物の貸付け 20年

(3) 前2号以外の目的のための土地及びその定着物の貸付け 10年

(4) 建物その他の財産(土地を除く。)の貸付け 5年

2 前項の期間は、更新することができる。この場合においては、更新の時から同項の期間を超えないものとする。

(普通財産の貸付契約)

第164条 普通財産を貸し付ける場合においては、次の条件を付するものとする。ただし、特別の事情がある場合においては、第1号に掲げるものを除き、これらの条件を省略し、又は変更することができる。

(1) 貸付財産の転貸及び賃借権の譲渡を禁止すること。

(2) 貸付財産の目的外使用及び現状変更を禁止すること。

(3) 貸付財産を故意又は過失により荒廃させ、又は損傷したときその他契約に違反したときは、いつでも契約を解除し、損害の賠償を要求できること。

(4) 財産の貸付けを受けた者において貸付財産の管理に要する費用(貸付財産に係る損害保険の保険料を含む。)を負担すること。

(普通財産の貸付けの手続)

第165条 課等の長は、普通財産の貸付けを受けようとする者に第141条第1項第3号に規定する書類を添付した財産借受願(様式第88号)を提出させなければならない。

2 課等の長は、前項の規定により財産借受願を受理したときは、この内容を調査のうえ、財産貸付調書(様式第81号)に財産借受願のほか、次に掲げる書類を添え、町長の決裁を受けなければならない。

(1) 評価調書

(2) 貸付契約書案

(3) 関係図面

(連帯保証人)

第166条 課等の長は、普通財産の貸付けを受けようとする者に次の各号のいずれかに該当する資格を有する連帯保証人を立てさせなければならない。ただし、貸付けを受けようとする者が国若しくは地方公共団体であるとき、貸付期間が1月未満であるとき、又は町長がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

(1) 町内に住所(法人にあっては、事務所)を有し、町に引き続き2年以上年額3,000円以上の固定資産税を納付している者

(2) 町内に住所を有し、固定した収入をもって独立の生計を営む者で町長が適当と認めるもの

2 町外に住所を有する者が普通財産の貸付けを受けようとする場合、町内に住所を有する連帯保証人を立てることができない相当の理由があると町長が認めるときは、前項中「町内」とあるのは「国内」に、「町」とあるのは「同一の市区町村」に読み替えるものとする。

3 連帯保証人が前2項の資格を欠くに至ったときは、課等の長は、普通財産の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)に直ちに新たな連帯保証人を立てさせ、連帯保証承諾願(様式第89号)を提出させなければならない。連帯保証人が死亡したときもまた同様とする。

(普通財産の貸付料)

第167条 課等の長は、普通財産の貸付料を毎年定期に納付させなければならない。ただし、当該年度に属するものを一括して前納させることを妨げない。

(用途指定の普通財産の貸付け)

第168条 特定の用途に供させる目的をもって普通財産を貸し付ける場合は、その用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間を指定するものとする。

(普通財産の貸付期間更新の手続)

第169条 借受人が貸付期間の更新を希望するときは、課等の長は、当該期間が満了する日の1月前までに借受期間更新願(様式第90号)を提出させなければならない。

(貸付財産の使用目的の変更の承諾等の手続)

第170条 借受人が貸付けを受けた財産の使用目的又は現状の変更の承諾を受けようとするときは、課等の長は、当該借受人に使用目的変更承諾願(様式第86号)又は現状変更承諾願(様式第85号)(以下この条において「使用目的変更承諾願等」という。)を提出させなければならない。

2 課等の長は、前項の規定により使用目的変更承諾願等を受理したときは、その内容を調査のうえ、意見を付して町長の決裁を受けなければならない。

(借受人及び連帯保証人の住所又は氏名の変更届)

第171条 借受人又はその連帯保証人が住所又は氏名(法人にあっては名称又は代表者若しくはその氏名)を変更したときは、当該財産を管理する課等の長は、当該借受人又はその連帯保証人に直ちに変更届(様式第91号)を提出させなければならない。

(遅延損害金)

第172条 遅延損害金の規定については、北広島町債権管理条例(平成26年北広島町条例第26号)を準用する。

(用途指定貸付契約の解除)

第173条 用途を指定して普通財産を貸し付けた場合において、借受人が正当な理由がないのに指定事項を履行しないときは、課等の長は、3月以内において相当な期限を定めてその履行を催告しなければならない。

2 前項の催告をした後期限内に指定事項を履行しないときは、契約を解除し、必要な措置をするものとする。

(貸付財産の返還)

第174条 普通財産の貸付期間が満了し、又は普通財産の貸付契約を解除したときは、課等の長は、当該財産の貸付けを受けていた者に財産返還書(様式第87号)を提出させ、その内容及び貸付財産の実態を調査し、双方確認のうえでその財産の引渡しを受けなければならない。

(準用規定)

第175条 第163条から第167条まで、第169条から第172条まで及び前条の規定は、貸付以外の方法により普通財産を使用させる場合に準用する。

第4款 処分

(処分の手続)

第176条 普通財産を譲渡しようとするときは、課等の長は、処分調書に次に掲げる書類のうち必要なものを添え、町長の決裁を受けなければならない。

(1) 評価調書

(2) 契約書案

(3) 関係図面

(4) 随意契約により譲渡する場合は、財産譲渡願(様式第92号)及び第141条第1項第3号による書類。この場合において売払代金又は交換差金の延納の願出があったときは、財産買受代金(交換差金)延納願(様式第93号)

(5) 一般競争入札により譲渡する場合は、入札場所、入札期日及び入札心得を記載した書面

(6) 指名競争入札により譲渡する場合は、前号に規定する書面並びに指名競争入札者の住所及び氏名を記載した書面

(財産の引渡し)

第177条 普通財産の譲渡をしたときは、当該譲渡に関する事務を所掌した課等の職員は、実地において双方確認のうえ、これを引渡し、当該譲渡の相手方から受領書を徴さなければならない。

(用途指定の処分)

第178条 特定の用途に供させる目的をもって普通財産を譲渡する場合は、その用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間を指定するものとする。

(準用規定)

第179条 第173条の規定は、用途指定処分の契約を解除する場合に準用する。

(延納利率)

第180条 施行令第169条の4第2項の規定により売払代金又は交換差金の延納を特約しようとする場合は、年6.5パーセント(当該財産の譲渡を受ける者が公共団体又は教育若しくは社会事業を営む団体であるときは、年5.5パーセント)の利率による利息を付するものとする。

2 前項の利率は、延納期限が6月以内であるときは、2分の1まで引き下げることができる。

(担保の種類)

第181条 課等の長は、前条の場合においては、次に掲げる物件又は権利のうちから相手方に担保を提供させなければならない。ただし、当該売払財産について民法第325条の規定により取得すべき先取特権で十分であると認めるときは、この限りでない。

(1) 国債、地方債又は町長が確実と認める社債若しくはその他の有価証券

(2) 土地

(3) 建物

(4) 立木ニ関スル法律(明治42年法律第22号)による立木

(5) 銀行その他町長が確実と認める金融機関による支払保証

2 前項の場合においては、同項第1号に掲げる物件については質権を、同項第2号から第4号までに掲げる物件については抵当権を設定させるものとする。

(増担保等)

第182条 課等の長は、前条第1項の担保物の価格が減少したと認めるときは増担保を提供させ、同項の担保物が滅失した場合において当該担保物に係る損害保険の保険者が責に任じないときは代わりの担保を提供させなければならない。

(担保物の付保等)

第183条 課等の長は、第181条第1項第3号及び第4号に掲げる物件を担保として提供させるときは、相手方にあらかじめ延納に係る売払代金又は交換差金に相当する金額以上の金額を保険金額とし、町を被保険者とする損害保険契約を締結させ、その保険証書を提供させなければならない。前条の規定により増担保又は代わりの担保を提供させたときも、また同様とする。

2 前項の場合において、当該物件について既に保険が付されているときは、相手方の有する保険金請求権について質権を設定させるものとし、保険者にその旨を通知させるとともにその保険証書を提出させなければならない。ただし、その保険金額が未払代金又は差金に満たないときは、その差額について前項の規定を適用する。

3 課等の長は、第181条第1項ただし書の規定により担保を提供させないで当該財産の売払代金の延納の特約をしようとする場合において、当該売払財産が建物であるときは、当該売払財産に保険を付させなければならない。

4 第1項の規定は、前項の場合に準用する。

5 課等の長は、第1項又は第3項の規定による保険契約が満期になったときは、これを更新させ、第2項の規定による保険契約が満期になったときは、第1項の規定により保険に付させなければならない。

(担保の解除)

第184条 課等の長は、延納に係る売払代金又は交換差金(以下次項及び次条において「延納代金等」という。)の一部の支払があったときは、担保の一部を解除することができる。

2 延納代金等及びその利息が完納されたときは、課等の長は、速やかに担保解除の手続をしなければならない。

(延納の取消し等)

第185条 課等の長は、延納を認められた者が第182条又は第183条第5項に規定する措置に従わない場合には、第172条の規定に準じ延滞料を徴収するほか、事情により延納の特約を取り消さなければならない。

2 課等の長は、前項の規定により延納の特約を取り消したときは、速やかに延納代金等及びその利息を一時に支払わせなければならない。

第5款 雑則

(異動報告)

第186条 課等の長は、当該課等において管理する財産について増減その他の異動があったときは、財産異動報告書(様式第94号)により、直ちに管財課長に報告しなければならない。

2 管財課長は、前項の財産異動報告書を受理したときその他財産に異動があったときは、速やかに財産異動調書(様式第95号)を作成し、会計管理者に提出しなければならない。

3 第1項の規定は、第149条第1項の規定により管財課長に引き継いだ財産については、適用しない。

(使用許可、貸付、借受報告)

第187条 課等の長は、当該課等において管理する財産の使用を許可し、若しくは貸し付け、又は不動産を借り受けたときは、使用許可(貸付借受)報告書(様式第96号)により、速やかに管財課長に報告しなければならない。ただし、その使用許可の期間、貸付期間又は借受期間が1月未満の場合は、この限りでない。

(事故報告)

第188条 課等の長は、天災その他の理由により当該課等において管理する財産が滅失し、又は損傷したときは、直ちに次に掲げる事項について、管財課長に報告するとともに、その指示を受けて必要な措置をしなければならない。

(1) 事故の原因及び事故の内容並びに事故の発生した日時

(2) 被害の状況

(3) 損害見積額及び復旧可能なものについては、これに要する経費の見積額

(4) 損傷した財産の保全又は復旧のためにとった応急措置

(5) 関係図面及び被害状況の写真

(6) 貸付財産にあっては、事故に対する借受人の責任の有無及び借受人に責任がある場合は、その損害賠償能力

(7) 借り受けた不動産にあっては、事故に対する町の責任の有無並びに町に責任がある場合は、損害賠償見込額及びその算定根拠

(8) その他参考事項

(評価の基準)

第189条 財産の評価は、適正な時価によって評定しなければならない。

2 時価の評定は、固定資産税台帳価格、相続税の課税の基礎となる価格若しくは売買実例又は金融機関、関係官公庁その他の精通者の意見を参考として、当該財産の品位、立地条件等を総合し、公平かつ妥当な価格を算定しなければならない。

(証拠書類の保存)

第190条 財産の取得又は処分に関する証拠書類のうち、決裁書、契約書、登記関係書類その他これらに準ずる書類は、永久保存とする。

(準用規定)

第191条 第186条から第188条まで及び前条の規定は、教育財産及び教育委員会に管理を委任した財産について準用する。この場合において「課等」とあるのは「北広島町教育委員会事務局の組織に関する規則第2条に規定する課」と読み替えるものとする。

(適用の除外)

第192条 第186条から第188条まで及び第190条の規定は、道路若しくは橋りょう又は河川として公共の用に供し、又は供するものと決定した財産については、適用しない。

第2節 物品

第1款 通則

(物品の分類)

第193条 物品は、次の各号に掲げる分類及び町長が別に定める細分類により分類する。

(1) 備品

(2) 消耗品

(3) 郵便切手類

(4) 原材料

(5) 生産品

(6) 貸給与品

(7) 不用品

2 物品管理職員は、その管理する物品の属すべき分類を決定しなければならない。

3 物品管理職員は、物品の効率的な使用又は処分のため必要があるときは、その管理する物品について分類換え(物品をその所属する分類から他の分類に移し換えることをいう。以下同じ。)をすることができる。

(会計年度区分)

第194条 物品の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。

2 物品の会計年度所属は、現に出納した日をもって区分しなければならない。

(関係職員の責務)

第195条 物品の取得、管理又は処分に関する事務を行う職員又は物品を使用する職員(以下「物品使用職員」という。)は、物品をその目的若しくは用途に応じて適正かつ効率的に取得し、管理し、又は処分しなければならない。

(検査等)

第196条 物品の製造その他についての請負契約又は物品の買入れその他の契約を締結した場合における当該契約の適正な履行を確保するため又はその受ける給付の完了の確認(給付の完了前に代価の一部を支払う必要がある場合において行う物品の既納部分の確認を含む。)をするため必要な監督又は検査は、物品管理職員が定めた職員(以下「物品検査職員」という。)が行うものとする。

2 物品検査職員は、前項の監督又は検査を行ったときは、その旨及び年月日を明らかにしておかなければならない。

3 物品管理職員は、検査する物品の価格が5万円を超える場合は、当該検査に物品検査職員以外の職員を立ち会わせなければならない。

(物品の出納区分)

第197条 物品の出納区分は、購入、生産、寄附、収得、借受け、所管換え(物品管理職員の間において物品の所属を移すことをいう。以下同じ。)、返納等により、新たに会計管理者、物品出納員又は分任出納員(以下「物品出納職員」という。)の保管に属する場合を受入れとし、使用、売払、譲与、貸付け、所管換え、返還等により、その保管を離れる場合を払出しとする。

(物品の出納通知)

第198条 物品管理職員は、物品を出納させようとするときは、所属の物品出納職員に対し、別に定めるもののほか、物品出納通知書(様式第97号)により、その出納を通知しなければならない。

(受領の証明等)

第199条 物品出納職員又は物品使用職員は、物品を受領したときは、その相手方に対して受領の証明をしなければならない。ただし、社会通念上受領の証明をする必要がないと認められる場合は、この限りでない。

2 物品を2人以上の職員が共に使用する場合における前項の証明は、これらの職員のうちの主任者が行うものとする。

3 物品出納職員又は物品使用職員は、貸付け、寄託、修繕、売払等により物品を引き渡したときは、その相手方から物品預り証又は物品受領証を徴さなければならない。

第2款 取得

(購入)

第200条 物品管理職員は、購入により物品を取得しようとするときは、物品発注決裁書(様式第98号)を作成し、取得の措置をしなければならない。

2 物品管理職員は、物品を購入したときは、物品出納職員に対し、契約決裁書(様式第99号)により受入れの通知をしなければならない。

(生産)

第201条 物品管理職員は、試験、実習等により物品が生産されたときは、物品出納職員に対し生産品調書(様式第100号)により受入れの通知をしなければならない。

(寄附)

第202条 物品管理職員は、物品の寄附を受けようとするときは、物品寄附調書(様式第101号)を作成し、受納の措置をしなければならない。

2 町長以外の物品管理職員は、次の各号に掲げる物品を除き、物品の寄附を受けることについて町長の承認を受けなければならない。

(1) 卒業記念、修了記念等による寄贈物品

(2) 評価額が3,000円以下の寄贈物品

3 物品管理職員は、物品の寄附を受けたときは、物品出納職員に対し、物品寄附調書により受入れの通知をしなければならない。

(副生及び収得)

第203条 物品管理職員は、物品を副生又は収得したときは、物品出納職員に対し、物品収得調書(様式第102号)により受入れの通知をしなければならない。

(借受け)

第204条 物品管理職員は、町において使用するため物品を借り受けようとするときは、物品借受調書(様式第103号)を作成し、借受けの措置をしなければならない。

2 物品管理職員は、町において使用するため物品を借り受けるときは、物品出納職員に対し、物品借受調書により受入れの通知をしなければならない。

3 物品管理職員は、町において使用するため借り受けている物品を返還するときは、物品出納職員に対し、払出しの通知をしなければならない。

第3款 管理

(保管)

第205条 物品は、町の施設において常に良好な状態で保管しなければならない。ただし、町の施設において保管することが不適当であると認められる場合その他特別の理由がある場合は、町以外の者の施設において保管することができる。

2 物品出納職員は、その保管に属する物品をその属する分類に応じ、適正に整理して、施錠のある倉庫又は取締りのある場所に格納しておかなければならない。

(所管換え等)

第206条 物品管理職員は、物品を所管換えするときは、物品出納職員に対し、所管換通知書(様式第104号)により払出しの通知をしなければならない。

2 町長以外の物品管理職員は、物品の所管換えをするときは、町長の承認を受けなければならない。

3 所管換えする物品管理職員は、所管換えを受けるべき物品管理職員に対し、物品を移管する旨を所管換通知書により通知しなければならない。

4 前項の通知を受けた物品管理職員は、所属の物品出納職員に対し、所管換通知書により受入れの通知をしなければならない。

5 第1項及び前項の規定は、物品管理職員が物品の保管換え(同一物品管理職員に所属する物品出納職員の間において物品の保管を移すことをいう。)又は使用換え(同一物品管理職員に所属する第211条に規定する使用物品取扱職員の間において物品の使用を移すことをいう。)をする場合について、それぞれ準用する。

(分類換え)

第207条 物品管理職員は、第193条第3項の規定により物品の分類換えをするときは、物品出納職員に対し、分類換調書(様式第105号)により分類換えの通知をしなければならない。

(貸付け)

第208条 物品は、貸付けを目的とするもの又は貸し付けても町の事務若しくは事業に支障を及ぼさないと認められるものでなければ、貸し付けることができない。

2 物品管理職員は、物品を貸し付けようとするときは、物品貸付調書(様式第106号)を作成し、貸付けの措置をしなければならない。

3 町長以外の物品管理職員は、貸付けを目的とする物品以外の物品を貸し付ける場合で、貸付期間が1月を超えるとき、又は物品を無償で貸し付け、若しくは時価よりも低い対価で貸し付けるときは、貸付けをすることについて町長の承認を受けなければならない。

4 物品管理職員は、物品を貸し付けるときは、物品出納職員に対し、物品貸付調書により払出しの通知をしなければならない。

5 物品管理職員は、貸し付けていた物品の返還を受けるときは、物品出納職員に対し、受入れの通知をしなければならない。

(寄託)

第209条 物品管理職員は、第205条第1項ただし書の規定により物品を寄託しようとするときは、物品寄託調書(様式第107号)を作成し、寄託の措置をしなければならない。

2 物品管理職員は、物品を寄託するときは、物品出納職員に対し、物品寄託調書により引き渡すべきことを通知しなければならない。

3 物品管理職員は、寄託していた物品の引渡しを受けるときは、物品出納職員に対し、受領すべきことを通知しなければならない。

(修繕)

第210条 物品管理職員は、物品を修繕しようとするときは、物品発注決裁書を作成し、修繕の措置をしなければならない。

2 物品管理職員は、修繕のため物品出納職員の保管に属する物品の引渡しをするときは、物品出納職員に対し契約決裁書により引き渡すべきことを通知しなければならない。

3 物品管理職員は、修繕した物品の引渡しを受けるときは、物品出納職員に対し、受領すべきことを通知しなければならない。

4 前2項の規定は、使用中の物品を修繕のため引き渡す場合について準用する。

(亡失又は損傷したときの措置)

第211条 物品出納職員又は物品使用職員は、その保管又は使用に係る物品が亡失し、又は損傷したときは、速やかに物品亡失(損傷)報告書(様式第108号)により物品管理職員に報告しなければならない。

2 町長以外の物品管理職員は、前項の報告を受けた場合は、当該物品亡失(損傷)報告書に意見書を添えて、速やかに町長に報告しなければならない。

3 物品管理職員は、第1項の報告により物品の亡失又は損傷があると認めるときは、物品出納職員に対し、物品亡失(損傷)報告書により整理すべきことを通知しなければならない。

(使用物品取扱職員)

第212条 町長は、課等ごとに物品の要求、受領、返納、引渡し等の事務を行う職員(以下「使用物品取扱職員」という。)を定めるものとする。ただし、町長が必要がないと認める課等については、この限りでない。

(使用等のための要求)

第213条 物品使用職員(使用物品取扱職員を定めている課等にあっては、当該使用物品取扱職員。以下第215条において同じ。)は、物品を使用のために要求し、又は物品の修繕を要求するときは、物品管理職員に対し、物品要求書(様式第109号)により要求しなければならない。

2 物品管理職員は、前項の使用のための物品の要求が適正であると認めるときは、物品出納職員に対し、物品要求書により払出しの通知をしなければならない。

(使用等)

第214条 使用物品取扱職員は、物品を使用に付し、又は使用に付していた物品の返戻を受けたときは、次の各号に掲げる事項を明らかにしておかなければならない。

(1) 品名、規格及び数量

(2) 物品使用職員

(3) 使用に付し、又は返戻した年月日

(返納)

第215条 物品使用職員は、使用中の物品で使用の必要がないもの又は使用することができないものがあるときは、物品管理職員に対し、物品返納書(様式第110号)により返納の届出をしなければならない。

2 物品管理職員は、返納すべき物品があると認めるときは、物品出納職員に対し、物品返納書により受入れの通知をしなければならない。

第4款 処分

(不用の決定)

第216条 物品管理職員は、売払を目的とする物品以外の物品で、使用の必要がなくなったもののうち所管換え等によっても適切な処理ができないもの又は使用できなくなったものがあるときは、これらの物品について不用の決定をしなければならない。

2 町長以外の物品管理職員は、前項の不用の決定をする物品が譲与又は時価よりも低い対価で譲渡するための物品である場合は、不用の決定をすることについて町長の承認を受けなければならない。

(売払)

第217条 物品は、売払いを目的とするもの又は不用の決定をしたものでなければ、売り払うことができない。

2 物品管理職員は、物品の売払をしようとするときは、売払決裁書(様式第111号)を作成し、売払の措置をしなければならない。

3 物品管理職員は、売払により物品の引渡しをするときは、物品出納職員に対し、売払決裁書により払出しの通知をしなければならない。

(譲与)

第218条 物品管理職員は、物品を譲与しようとするときは、物品譲与調書(様式第112号)を作成し、譲与の措置をしなければならない。

2 物品管理職員は、物品を譲与するときは、物品出納職員に対し、物品譲与調書により払出しの通知をしなければならない。

(廃棄)

第219条 物品管理職員は、不用の決定をした物品で次の各号のいずれかに該当するものは、廃棄することができる。

(1) 売払代金が売払に要する経費に満たないもの

(2) 売り払うことが町の秘密保持上適切でないもの

(3) 前2号のほか、物品管理職員が売り払うことが適切でないと認めたもの

2 物品管理職員は、物品を廃棄するときは、物品出納職員に対し払出しの通知をしなければならない。

第5款 雑則

(占有動産)

第220条 占有動産の管理については、別に定めのあるもののほか、この規則の物品の管理その他の事務の手続の例による。

(事務引継)

第221条 会計管理者以外の物品出納職員の交替があった場合は、前任の会計管理者以外の物品出納職員(以下この条、次条及び第223条において「前任者」という。)は、発令の日から10日以内にその事務を後任の会計管理者以外の物品出納職員(以下この条、次条及び第223条において「後任者」という。)に引き継がなければならない。

2 前項の規定による引継ぎは、発令の日の前日をもって引継調書(様式第113号)を2通作成し、これに基づいて現物の授受をするものとする。この場合において、当該引継調書は前任者及び後任者がそれぞれ1通を保持しておくものとする。

3 前任者は、第249条の規定により物品出納職員が備え付けなければならない帳簿の末葉に引継年月日を記載し、それぞれ後任者とともに記名押印しなければならない。

4 特別の理由により第1項に規定する期間内に引き継ぐことができないときは、前任者は、直ちに会計管理者の指示を受けなければならない。

5 第1項の規定は、使用物品取扱職員が交替する場合の事務引継について準用する。この場合において、同項中「会計管理者以外の物品出納職員」とあるのは「使用物品取扱職員」と読み替えるものとする。

(事務引継の報告)

第222条 前条の規定により事務引継を終えたときは、後任者は、速やかに引継調書の写しを添えて、その旨を会計管理者に報告しなければならない。

(事務引継の代理)

第223条 前任者が事故等により自ら事務引継をすることができないときは、町長が命じた職員がその手続をするものとする。

2 前項の規定によって作成した引継調書は、前任者が自ら作成したものとみなす。

(備品の標示)

第224条 物品管理職員は、備品に標識を付し、その属すべき分類を明らかにしておかなければならない。ただし、その品質又は形体等により標識を付し難いと認める物品については、この限りでない。

(資金前渡職員の報告)

第225条 資金前渡を受けた職員は、物品を購入したときは、物品購入調書(様式第114号)を作成し、物品管理職員を経由して物品出納職員に報告しなければならない。

第3節 債権

第1款 通則

(適用除外)

第226条 本節の規定は、次に掲げる債権については、適用しない。

(1) 国税又は地方税の滞納処分の例により処分することができる債権

(2) 過料に係る債権

(3) 証券に化体されている債権(社債等登録法(昭和17年法律第11号)の規定により登録されたものを含む。)

(4) 預金又は預託金に係る債権

(5) 歳入歳出外現金となるべき金銭の給付を目的とする債権

(6) 寄附金に係る債権

(7) 基金に属する債権

2 前項に定めるもののほか、本節の規定は、この規則の他の章並びに本章第1節及び第2節に特別の定めのあるものについては、適用しない。

(事務の総括等)

第227条 債権の管理に関する事務は、財政政策課において総括する。

2 債権の管理に関する事務は、当該債権に係る事務又は事業を所掌する課等において取り扱うものとする。

3 副町長は、債権の管理の適正を期するため必要があると認めるときは、課等の長に対して、その管理に属する債権の内容及びその債権の管理に関する事務の処理状況に関する報告又は必要な措置を求めることができる。

第2款 債権の管理の準則

(履行の請求)

第228条 課等の長は、当該課等の管理に属する債権が発生し、又は町に帰属したときは、遅滞なく債務者に対し、履行を請求するため必要な手続をとらなければならない。ただし、履行期限の定めのある債権にあっては、当該履行期限前10日までに、その手続をとらなければならない。

(督促手続)

第229条 課等の長は、当該課等の管理に属する債権について、その全部又は一部が履行期限を経過してもなお履行されていない場合は、債務者に対して履行の督促の手続をとらなければならない。この場合において、督促状において指定すべき期限は、当該督促状を発する日から10日以内とする。

(強制履行等)

第230条 課等の長は、当該課等の管理に属する債権で履行期限を経過したものについて、その全部又は一部が前条の規定により督促した後、相当の期間を経過してもなお履行されない場合は、次に掲げる必要な手続をしなければならない。ただし、第238条第1項の規定により徴収停止の措置をとる場合、第239条第1項の規定により履行期限を延長する場合その他強制履行等をさせることが不適当と認められる場合は、この限りでない。

(1) 担保の付されている債権(保証人の保証がある債権を含む。以下同じ。)については、当該債権の内容に従い、その担保を処分し、若しくは競売その他の担保権の実行の手続をとり、又は保証人に対して、履行の請求をする手続をとること。

(2) 債務名義のある債権(次号の措置により債務名義を取得したものを含む。)については、強制執行の手続をとること。

(3) 前2号に該当しない債権(第1号に該当する債権で同号の措置をとってもなお履行されていないものを含む。)については、訴訟手続(非訟事件の手続を含む。)により履行の請求をする手続をとること。

2 課等の長は、前項各号に掲げる手続をとろうとするときは、次に掲げる事項のうち必要なものを明らかにした書類を作成し、町長の決裁を受けなければならない。

(1) 強制履行等を必要とする理由及びその内容

(2) 債権金額及び債権の種類

(3) 履行期限

(4) 債権が発生し、又は町に帰属した年月日

(5) 債務者及び保証人の住所、氏名又は名称及びその資力の状況

(6) 督促の内容及び督促した年月日

(7) 担保の種類及びその内容

(8) 訴訟代理人の住所及び氏名

(9) その他必要な事項

(債権の申立て)

第231条 課等の長は、当該課等の管理に属する債権について、次に掲げる理由が生じたことを知った場合において、法令の規定により町が債権者として配当の要求その他債権の申立てをすることができるときは、当該債権を保全するに足る担保が提供されている場合その他当該債権の保全上支障がないと認められる場合を除くほか、遅滞なく、そのための手続をとらなければならない。

(1) 債務者が強制執行を受けたこと。

(2) 債務者が租税その他の公課について滞納処分を受けたこと。

(3) 債務者の財産について競売の開始があったこと。

(4) 債務者が破産の宣告を受けたこと。

(5) 債務者の財産について、企業担保権の実行手続の開始があったこと。

(6) 債務者について、相続の開始があった場合において、相続人が限定承認したこと。

(7) 債務者である法人が解散(合併による解散を除く。)したこと。

(8) 第4号から前号までに定める場合のほか、債務者の総財産についての清算が開始されたこと。

2 課等の長は、前項の規定により配当の要求その他債権の申立てをしようとするときは、次に掲げる事項のうち、必要なものを明らかにした書類を作成し、町長の決裁を受けなければならない。

(1) 配当の要求その他債権の申立てを必要とする理由及びその内容

(2) 前条第2項第2号から第5号までに掲げる事項

(3) その他必要な事項

(その他の保全措置)

第232条 課等の長は、当該課等の管理に属する債権を保全するため、法令その他の規定又は契約の定めるところに従い、債務者に対し、担保の提供若しくは保証人の保証を求め、又は必要に応じて増担保若しくは保証人の変更その他担保の変更を求める手続をしなければならない。

2 課等の長は、当該課等の管理に属する債権を保全するため必要があるときは、次に掲げる措置をとるため必要な手続をしなければならない。

(1) 仮差押又は仮処分

(2) 債権者代位権の行使

(3) 詐害行為取消権の行使

3 課等の長は、当該課等の管理に属する債権が時効によって消滅するおそれがあるときは、時効を中断するため必要な措置をとる手続をしなければならない。ただし、第238条の規定により徴収停止の処分のあった債権については、この限りでない。

4 課等の長は、第2項各号に掲げる措置及び前項に規定する時効中断の措置(債務者の承認を求める措置を除く。)をとろうとするときは、次に掲げる事項のうち、必要なものを明らかにした書類を作成し、町長の決裁を受けなければならない。

(1) 当該措置を必要とする理由及びその内容

(2) 第230条第2項第2号から第5号までに掲げる事項

(3) 訴訟代理人の住所及び氏名

(4) その他必要な事項

(担保の種類)

第233条 課等の長は、当該課等の管理に属する債権を保全するため担保の提供を求める場合において、法令その他の規定又は契約に別段の定めがないときは、次に掲げるもののうちから担保を提供させなければならない。ただし、当該担保の提供ができないことについてやむを得ない事情があると認められる場合においては、他の担保を求めることができる。

(1) 国債、地方債、町長が確実と認める社債その他の有価証券及び預金証書

(2) 土地、建物、立木、自動車、建設機械、電話加入権及び機械器具

(3) 銀行その他確実な金融機関による支払保証

2 前項の場合においては、同項第1号に掲げる物件については、質権又は譲渡担保を、同項第2号に掲げる物件については、譲渡担保又は抵当権を設定させるものとする。

3 第1項第1号の国債、地方債及び預金証書の担保の価格は、その額面金額とし、同号の社債その他の有価証券の担保の価格は、時価の8割に相当する金額とする。

(保証人の資格)

第234条 債権を保全するため保証人を立てさせる場合は、次の各号のいずれかに該当する資格を有するものでなければならない。

(1) 相当の固定資産を有するもの

(2) 固定した収入をもって独立の生計を営む者で町長が適当と認めたもの

(担保の保全)

第235条 課等の長は、当該課等の管理に属する債権について担保が提供されたときは、遅滞なく、当該担保権の設定について登記又は登録その他第三者に対抗することができる要件を備えるため必要な措置をとらなければならない。

(履行期限の繰上げ)

第236条 課等の長は、当該課等の管理に属する債権について、履行期限を繰り上げることができる理由が生じたときは、遅滞なく、履行期限を繰り上げる手続をするとともに、履行の請求をする手続をしなければならない。ただし、第239条第1項各号のいずれかに該当する場合その他特に支障があると認められる場合は、この限りでない。

2 課等の長は、前項の規定により履行期限を繰り上げようとするときは、次に掲げる事項を明らかにした書類を作成し、町長の決裁を受けなければならない。

(1) 履行期限を繰り上げようとする理由

(2) 第230条第2項第2号から第5号までに掲げる事項

(3) その他必要な事項

(相殺)

第237条 課等の長は、当該課等の管理に属する債権について、法令の規定により、当該債権と相殺することができる町の債務があることを知ったときは、当該債務が当該課等の所掌に属する事務又は事業に係るものであるときにあっては、遅滞なく、相殺の手続をとり、当該債務が他の課等の所掌に属する事務又は事業に係るものであるときにあっては、直ちに当該課等の長に対し相殺要求書(様式第115号)により相殺の手続をとるべきことを要求しなければならない。ただし、相殺することが著しく公益を害するおそれがあるときは、この限りでない。

2 課等の長は、その所掌に属する支払金に係る債務について前項の要求があったときは、遅滞なく、相殺の手続をとるとともに、相殺済通知書(様式第116号)によりその旨を当該債権に係る課等の長に通知しなければならない。

(徴収停止)

第238条 課等の長は、当該課等の管理に属する債権について、第229条の措置をとった後、相当の期間を経過してもなお当該債権が完全に履行されない場合において、当該債権について次の各号のいずれかに該当する理由があり、かつ、これを履行させることが著しく困難又は不適当と認められるときは、以後当該債権についての取立てに関する事務を要しないものとして徴収停止の手続をするものとする。

(1) 法人である債務者が、その事業を休止し、将来その事業を再開する見込みが全くなく、かつ、差し押さえることができる財産の価額が強制執行の費用を超えないと認められるとき。

(2) 債務者の所在が不明であり、かつ、差し押さえることができる財産の価額が強制執行の費用を超えないと認められるとき。

(3) 債務者の所在が不明であり、かつ、差し押さえることができる財産の価額が強制執行の費用を超えると認められる場合において、優先債権等がその超えると認められる額の全部の弁済を受けるべきとき。

(4) 債務者が死亡した場合において、相続人のあることが明らかでなく、かつ、相続財産の価額が強制執行をした場合の費用及び優先債権等の金額の合計額を超えないと見込まれるとき。

(5) 債権の履行の請求又は保全の措置をとった後、債務者が本邦に住所又は居所を有しないこととなった場合において、再び本邦に住所又は居所を有することとなる見込みがなく、かつ、差し押さえることができる財産の価額が強制執行をした場合の費用及び優先債権等の金額の合計額を超えないと見込まれるとき。

(6) 債権金額が少額で、取立てに要する費用に満たないと認められるとき。

2 課等の長は、前項の規定により徴収停止をしようとするときは、次に掲げる事項を明らかにした書類を作成し、町長の決裁を受けなければならない。

(1) 徴収停止をしようとする理由

(2) 第230条第2項第2号から第5号までに掲げる事項

(3) その他必要な事項

3 課等の長は、当該課等の管理に属する債権について、徴収停止の措置がなされた後、事情の変更等により、その措置を維持することが不適当となったことを知ったときは、直ちに、その措置をとりやめる手続をしなければならない。

第3款 債権の内容の変更及び免除

(履行期限の延長)

第239条 課等の長は、当該課等の管理に属する債権の債務者からの書面による履行延期の申請があり、かつ、当該債権について次の各号のいずれかに該当する場合に限り、その履行期限を延長する特約等の手続をするものとする。この場合においては、当該債権の金額を適宜分割して履行期限を定めることを妨げない。

(1) 債務者が無資力又はこれに近い状態にあるとき。

(2) 債務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難であり、かつ、その現に有する資産の状況により、履行期限を延長することが徴収上有利であると認められるとき。

(3) 債務者について、災害、盗難、その他の事故が生じたことにより、債務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難であるため、履行期限を延長することがやむを得ないと認められるとき。

(4) 損害賠償金又は不当利得による返還金に係る債権について、債務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難であり、かつ、弁済につき特に誠意を有すると認められるとき。

(5) 貸付金に係る債権について、債務者が当該貸付金の使途に従って第三者に貸付けを行った場合において、当該第三者に対する貸付金に関し、第1号から第3号までのいずれかに該当する理由があることその他特別の事情により、当該第三者に対する貸付金の回収が著しく困難であるため、当該債務者がその債務の全部を一時に履行することが困難であるとき。

2 課等の長は、当該課等の管理に属する債権について、履行期限後においても前項の規定による履行期限を延長する特約等の手続をすることができる。この場合においては、既に発生した延滞違約金その他の徴収金は徴収するものとする。

3 課等の長は、当該課等の管理に属する債権の履行期限の延長を希望する債務者に、履行延期申請書(様式第117号)を提出させなければならない。

4 課等の長は、債務者から前項の履行延期申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、第1項各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、次に掲げる事項のうち、必要な事項を明らかにした書類を作成し、当該申請書を添付して町長の決裁を受けなければならない。

(1) 履行延期を必要とする理由

(2) 第230条第2項第2号から第4号までに掲げる事項

(3) 債務者の住所及び氏名又は名称並びにその資力の状況

(4) 延長に係る履行期限

(5) 延長に伴う担保の明細及び利息の額

(6) 分納させる場合は、分納の期日及びその額

(7) その他必要な事項

5 債権の履行延期の特約等に係る債務者に対する承認については、履行延期承認通知書(様式第118号)によって通知するものとする。

(履行期限を延長する期間)

第240条 履行延期の特約等をする場合における当該延期に係る履行期限は、当該債権の履行期限(当該債権の履行期限後に履行延期の特約等をする場合には、当該特約等をする日)の翌日から起算して5年以内において定めなければならない。ただし、履行延期の特約をする目的を十分に達することができないときその他特別の事情があるときは、5年を超えて定めることができる。

(履行延期の特約等に係る措置)

第241条 課等の長は、当該課等の管理に属する債権について履行延期の特約等をしようとする場合は、第232条に定める担保を提供させなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

(1) 債権金額が5万円未満である場合

(2) 履行延期の特約等をする債権が、債務者の故意又は重大な過失によらない不当利得による返還金に係るものである場合

(3) 担保として提供すべき適当な物件がなく、かつ、保証人となるべき者がいない場合

(4) 既に十分な担保の付されている場合

2 課等の長は、当該課等の管理に属する債権について、履行延期の特約等をしようとする場合は、次に掲げる場合を除くほか、債務名義を取得するため必要な手続をとらなければならない。

(1) 履行延期の特約等をする債権につき既に債務名義がある場合

(2) 履行延期の特約等をする債権に確実な担保が付されている場合

(3) 債権金額が5万円未満である場合

(4) 履行延期の特約をする債権が債務者の故意又は重大な過失によらない不当利得による返還金に係るものである場合

3 履行延期の特約等をする場合は、当該履行延期の日数に応じ年5.0パーセントによる利息を付するものとする。ただし、履行延期の特約等をする債権が貸付金に係る債権その他の債権で既に利息を付することとなっているものである場合は、この限りでない。

(履行延期の特約等に付する条件)

第242条 履行延期の特約等をする場合において、債務者が次の各号のいずれかに掲げる場合に該当するときは、その延長された履行期限を繰り上げることの条件を付するものとする。

(1) 債務者が、町の利益を害する行為をしたとき、又はそのおそれがあると認められるとき。

(2) 当該債権の金額を分割して履行期限を延長する場合において、債務者が分割された弁済金額についての履行を怠ったとき。

(3) 第231条第1項各号のいずれかに該当する理由が生じたとき。

(4) 債務者が履行延期の特約等に付された条件に従わないとき。

(5) その他債務者の資力の状況その他の事情の変化により、当該延長に係る履行期限によることが不適当となったと認められるとき。

(免除)

第243条 課等の長は、第239条の規定により当該課等の管理に属する債権の債務者が無資力又はこれに近い状態にあるため履行延期の特約等をした債権について、当初の履行期限(当初の履行期限後に履行延期の特約等をした場合は、最初に履行延期の特約等をした日)から10年を経過した後において、なお、債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、かつ、弁済することができる見込みがないと認められるときは、当該債権及びこれに係る延滞違約金その他の徴収金を免除するための手続をとるものとする。

2 前項の規定は、第239条第1項第5号に掲げる理由により履行延期の特約をした貸付金に係る債権で、同号に規定する第三者が無資力又はこれに近い状態にあることに基づいて当該履行延期の特約をしたものについて準用する。この場合における免除については、債務者が当該第三者に対する貸付金について免除することを条件とするものとする。

3 課等の長は、前2項の規定により債権又はこれに係る延滞違約金その他の徴収金の免除をしようとするときは、次に掲げる事項を明らかにした書類を作成し、町長の決裁を受けなければならない。

(1) 免除しようとする理由

(2) 第230条第2項第2号から第5号までに掲げる事項

(3) その他必要な事項

4 債権の免除に係る債務者への通知については、免除通知書(様式第119号)によってするものとする。

第4款 雑則

(管理事務の合議)

第244条 次に掲げる場合においては、課等の長は、財政政策課長に合議しなければならない。

(1) 第230条第1項各号に掲げる措置をとろうとするとき。

(2) 第231条の規定により、配当の要求その他債権の申立てをしようとするとき。

(3) 第232条第2項各号に掲げる措置又は同条第3項の規定により時効中断の措置をとろうとするとき。

(4) 第236条の規定により、履行期限を繰り上げようとするとき。

(5) 第238条の規定により、債権の取立てに関する事務を停止しようとするとき。

(6) 第239条の規定により、履行期限の延長の特約等をしようとするとき。

(7) 第243条の規定により債権又はこれに係る延滞違約金その他の徴収金を免除しようとするとき。

(債権に関する報告)

第245条 課等の長は、当該課等の管理に属する債権について異動があったときは、速やかに債権異動調書(様式第120号)により、財政政策課長を経て会計管理者に通知しなければならない。

第4節 基金

(基金の管理)

第246条 基金の管理に関する事務は、当該基金の設置の目的に従い特に必要があると認めて町長が別に定めるものを除くほか、財政政策課において取り扱うものとする。

(手続の準用)

第247条 基金に属する現金の収入、支出、出納及び保管、公有財産若しくは物品の管理及び処分又は債権の管理については、第3章第4章及び本章第1節から前節までの規定を準用する。この場合において、これらの規定中「収支等命令職員」、「課等の長」又は「物品管理職員」とあるのは「基金管理職員(町長又は基金の管理について町長の委任を受けた者をいう。以下同じ。)」と読み替えるものとする。

(基金に関する報告)

第248条 基金管理職員は、その管理する基金について異動があったときは、速やかに基金異動調書(様式第121号)により、会計管理者に通知しなければならない。この場合において、町長以外の基金管理職員は、財政政策課長を経て行わなければならない。

第9章 帳簿

(財務に関する備付帳簿)

第249条 この規則の定めるところにより、財務に関する事務を行う者は、それぞれ別表第4に定める帳簿を備え付け、その所掌に係る財務に関する事務について、事件のあった都度、所定の事項を記載して明らかにしておかなければならない。

第10章 検査

(長の会計検査)

第250条 町長は、会計管理者をして、次の各号に掲げる者の取扱いに係る会計事務について、毎年度1回以上検査をさせるものとする。

(1) 町長以外の収支等命令職員

(2) 町長以外の物品管理職員

(3) 資金前渡を受けた職員

(4) 現金出納員

(5) 物品出納員

(6) 分任出納員

(7) 物品使用職員

(8) 指定金融機関等

(9) 徴収又は収納の事務の委託を受けた者

(10) 支出の事務の委託を受けた者

(検査事項)

第251条 前条の規定により会計管理者が検査する場合の検査事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 収入及び支出

(2) 現金及び有価証券の出納保管

(3) 物品の取得、管理及び処分

(4) 前3号に掲げるものに関する帳簿及び証拠書類

(5) 現金出納員、物品出納員及び分任出納員が交替の際における事務の引継ぎ

(6) その他検査上必要な事項

(会計管理者に提出すべき書類)

第252条 現金出納員、分任出納員及び資金前渡を受けた職員は、その取扱いに係る会計事務について会計管理者の検査を受ける場合は、現金出納計算書(様式第151号)を会計管理者に提出しなければならない。

2 第250条各号に掲げる者は、会計管理者から検査上必要な書類又は物品の提示を求められたときは、これに従わなければならない。

(検査済証)

第253条 会計管理者は、検査を行ったときは、この規則の規定により備え付けている当該検査に係る帳簿に検査済の旨及び年月日を記載して押印しなければならない。

(検査の結果に関する会計管理者の措置)

第254条 会計管理者は、検査を行ったときは、その結果を町長に報告しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の芸北町財務規則(昭和58年芸北町規則第9号)、大朝町財務規則(昭和60年大朝町規則第15号)、千代田町財務規則(昭和40年千代田町規則第1号)、豊平町財務規則(昭和40年豊平町規則第4号)及び解散前の山県東中部消防組合財務規則(昭和54年山県東中部消防組合規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月31日規則第23号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月26日規則第10号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年1月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月31日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年10月1日から適用する。

(平成20年11月5日規則第41号)

この規則は、平成20年11月5日から施行する。

(平成21年3月30日規則第9号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月26日規則第3号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年8月1日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月29日規則第8号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年2月19日規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年3月25日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月17日規則第2号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年10月1日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年10月6日規則第60号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年12月2日規則第63号)

この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(平成28年12月28日規則第69号)

この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(平成29年2月24日規則第4号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年5月29日規則第16号)

この規則は、平成29年6月1日から施行する。

(平成30年3月28日規則第9号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日規則第12号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年10月1日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年12月8日規則第37号)

この規則は、令和6年1月1日から施行する。

別表第1(第18条関係)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

備考

1 報酬及び給料

支出決定のとき。

当該期間分

支給調書


2 職員手当及び共済費

支出決定のとき。

支出しようとする額

支給調書、死亡届書、失業証明書


3 災害補償費

支出決定のとき。

支出しようとする額

支給調書、病院等の請求書、受領書又は証明書、戸籍謄本(又は抄本)、死亡届書


4 恩給及び退職年金

支出決定のとき。

支出しようとする額

支給調書


5 報償金

支出決定のとき。

支出しようとする額



6 旅費

支出決定のとき。

支出しようとする額

請求書、旅行命令書


7 交際費

支出決定のとき。

支出しようとする額

請求書


8 需用費

契約を締結するとき又は請求のあったとき。

契約金額又は請求のあった額

契約書、見積書、請書、仕様書、請求書


9 役務費

契約を締結するとき又は請求のあったとき。

契約金額又は請求のあった額

契約書、見積書、請書、仕様書、請求書


10 委託料

契約を締結するとき又は請求のあったとき。

契約金額又は請求のあった額

契約書、請書、見積書


11 使用料及び賃借料

契約を締結するとき又は請求のあったとき。

契約金額又は請求のあった金額

契約書、請書、見積書、請求書


12 工事請負費

契約締結のとき。

契約金額

契約書、請書、見積書、仕様書


13 原材料費公有財産購入費及び備品購入費

購入契約を締結するとき。

購入契約金額

契約書、請書、見積書、請求書


14 負担金補助及び交付金

請求のあったとき又は指令をするとき。

請求のあった額又は指令金額

指令書の写し、内訳書の写し


15 扶助費

支出決定のとき。

支出しようとする額

請求書、扶助決定通知の写し


16 貸付金

貸付け決定のとき。

貸付けを要する額

契約書、確約書、申請書


17 補償補填及び賠償費

支払期日及び支出決定のとき。

支出しようとする額

判決書謄本、請求書


18 償還金利子及び割引料

支出決定のとき。

支出しようとする額

借入れに関する書類の写し


19 投資及び出資金

出資又は払込決定のとき。

出資又は払込みを要する額

申請書


20 積立金

積立決定のとき。

積み立てようとする額



21 寄附金

支出決定のとき。

支出しようとする額

申込書


22 公課費

支出決定のとき。

支出しようとする額

公課令書の写し


23 繰出金

支出決定のとき。

支出しようとする額



別表第2(第18条関係)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な主な書類

備考

1 資金前渡

資金の前渡をするとき。

資金の前渡を要する額

資金前渡内訳書


2 繰替金

現金払命令又は繰替払命令を発するとき。

現金払命令又は繰替払命令を発しようとする額

内訳書


3 過年度支出

過年度支出を行うとき。

過年度支出を要する額

内訳書

支出負担行為の内容を示す書類には過年度支出である旨の表示をするものとする。

4 繰越し

当該繰越分を含む支出負担行為を行うとき。

繰越しをした金額の範囲内の額

契約書

支出負担行為の内容を示す書類には繰越してある旨の表示をするものとする。

5 返納金の戻入

現金の戻入の通知のあったとき(現金の戻入のあったとき。)

戻入を要する額

内訳書

翌年度の5月31日以前に現金の戻入があり、その通知が6月1日以後にあった場合は括弧書によること。

6 債務負担行為

債務負担行為を行うとき。

債務負担行為の額

関係書類


別表第3(第26条関係)

画像

備考

1 年月日の字体は、アラビヤ数字とする。

2 径は、25mmとする。

別表第4(第249条関係)

財務に関する備付帳簿

財務に関する事務を行う者は、次の上欄に掲げる区分に従い、当該下欄に掲げる帳簿を備え付けなければならない。

財務に関する事務を行う者

帳簿

財政政策課長

1 予算原簿(様式第122号)

管財課長

1 財産台帳(様式第123号)(正本)

主務課長

1 支出負担行為整理簿(様式第124号)

課の長

1 財産台帳(様式第123号)(副本)

2 使用許可・貸付・借受台帳(様式第125号)

3 債権管理簿(様式第126号)

収支等命令職員

1 町税外収入徴収簿(様式第127号)

2 町税外収入過年度分滞納整理簿(様式第128号)

3 町税外収入過誤納金整理簿(様式第129号)

4 資金前渡整理簿(様式第130号)

5 概算払整理簿(様式第131号)

6 返納金整理簿(様式第132号)

会計管理者

1 歳入整理簿(様式第133号)

2 歳出整理簿(様式第134号)

3 一時借入金整理簿(様式第135号)

4 現金出納簿(様式第136号)

5 有価証券出納簿(様式第137号)

6 小切手用紙受払簿(様式第138号)

7 公金振替書発行簿(様式第139号)

8 案内発行簿(様式第140号)

9 財産記録管理簿(様式第141号)

現金出納員

1 現金出納簿(様式第136号)

分任出納員

1 現金出納簿(様式第136号)

資金前渡を受けた職員(その者が会計管理者、現金出納員又は分任出納員である場合及び当該前渡を受けた資金が随時の費用に係るものである場合を除く。)

1 現金出納簿(様式第136号)

歳入の徴収の事務の委託を受けた者

1 歳入簿(様式第133号)

2 現金出納簿(様式第136号)

歳入の収納の事務の委託を受けた者又は支出の事務の委託を受けた者

1 現金出納簿(様式第136号)

指定金融機関

1 預金元帳(様式第142号)

収納代理金融機関

1 預金元帳(様式第142号)

物品出納職員

1 備品出納簿(様式第143号)

2 消耗品出納簿(様式第144号)

3 郵便切手類出納簿(様式第145号)

4 原材料出納簿(様式第144号)

5 生産品出納簿(様式第146号)

6 貸給与品出納簿(様式第143号)

7 不用品出納簿(様式第147号)

8 占有動産出納簿(様式第148号)

使用物品取扱職員

1 備品使用簿(様式第143号)

2 消耗品使用簿(様式第149号)

3 郵便切手類使用簿(様式第150号)

4 原材料使用簿(様式第149号)

5 貸給与品使用簿(様式第143号)

別記様式(省略)

北広島町財務規則

平成17年2月1日 規則第47号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 予算・会計
沿革情報
平成17年2月1日 規則第47号
平成18年3月31日 規則第23号
平成19年3月26日 規則第10号
平成20年1月1日 規則第1号
平成20年3月31日 規則第32号
平成20年11月5日 規則第41号
平成21年3月30日 規則第9号
平成22年3月26日 規則第3号
平成23年8月1日 規則第19号
平成25年3月29日 規則第8号
平成26年2月19日 規則第1号
平成26年3月25日 規則第7号
平成27年3月17日 規則第2号
平成27年10月1日 規則第21号
平成28年10月6日 規則第60号
平成28年12月2日 規則第63号
平成28年12月28日 規則第69号
平成29年2月24日 規則第4号
平成29年5月29日 規則第16号
平成30年3月28日 規則第9号
令和2年4月1日 規則第12号
令和2年10月1日 規則第26号
令和5年12月8日 規則第37号