○北広島町立学校の通学区域に関する規則

平成18年7月12日

教育委員会規則第8号

北広島町立学校の通学区域に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は、北広島町立学校に就学する児童及び生徒の就学の区域(以下「通学区域」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(通学区域)

第2条 北広島町立小学校(以下「小学校」という。)及び北広島町立中学校(以下「中学校」という。)の通学区域は、別表のとおりとする。別表の通学区域において、複数の小学校及び中学校の住所地においては、重複している小学校及び中学校のいずれかを選択することができるものとする。

(児童生徒の就学)

第3条 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「施行令」という。)第5条第2項に規定する当該就学予定者は、自己の居住地の属する前条に定める通学区域に存する小学校又は中学校に就学しなければならない。ただし、教育委員会が定める通学区域弾力化の実施に関する要綱によるもの及び教育委員会が正当な理由があるとして許可した場合についてはこの限りではない。

2 施行令第6条に規定する児童及び生徒については、前項の規定を準用する。

(住所変更)

第4条 児童及び生徒が在学中に、北広島町内で当該通学区域外に住所を変更したときは、その保護者は直ちに転校の手続をとらなければならない。

(指定校変更)

第5条 特別の事由により前2条の規定によらず児童及び生徒を就学させようとする保護者は、指定学校変更申立書(北広島町立小中学校の管理及び学校教育法の実施に関する規則(平成17年北広島町教育委員会規則第11号)様式第4号)を提出して、教育委員会の承認を得なければならない。

2 教育委員会は、前項の申立てを承認したとき又は承認しないときは、保護者にその旨を通知するものとする。

(補則)

第6条 この規則の施行について必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年1月24日教委規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年12月10日教委規則第5号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年2月28日教委規則第1号)

この教育委員会規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月16日教委規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月17日教委規則第11号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

小学校名

区域

中学校名

芸北小学校

東八幡原、西八幡原、大元、雲耕、荒神原、中祖、橋山、政所、宮地、吉見坂、空城、

川小田、奥中原、板村、細見、南門原、

大利原、奥原、苅屋形、草安、才乙、土橋、米沢、移原、大暮、小原、高野、溝口

芸北中学校

大朝小学校

大朝(鳴滝を除く)、大塚、筏津、田原、新庄(田中原)

大朝中学校

新庄小学校

新庄、岩戸、宮迫、大朝(鳴滝)

八重小学校

川戸、今田、春木、後有田、蔵迫、舞綱、中山、寺原、有間、下石、海応寺

千代田中学校

八重東小学校

有田、石井谷、古保利、丁保余原(桑本・血田・徳万・中出・永福寺)

壬生小学校

壬生、川東、川井、丁保余原、川西、惣森、新氏神、木次、南方、有田(乙熊・塚之本)

本地小学校

本地

豊平小学校

阿坂、今吉田、戸谷、都志見、吉木、長笹、琴庄、共盛、志路原、上石、下石、海応寺、中原、西宗

豊平中学校

北広島町立学校の通学区域に関する規則

平成18年7月12日 教育委員会規則第8号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年7月12日 教育委員会規則第8号
平成19年1月24日 教育委員会規則第3号
平成21年12月10日 教育委員会規則第5号
平成25年2月28日 教育委員会規則第1号
平成28年3月16日 教育委員会規則第1号
令和3年3月17日 教育委員会規則第11号