○北広島町立小中学校通学区域弾力化の実施に関する要綱

平成18年7月12日

教育委員会訓令第4号

北広島町立小中学校通学区域弾力化の実施に関する要綱

(目的)

第1条 この要綱は、北広島町立学校の通学区域に関する規則(平成17年北広島町教育委員会規則第14号。以下「通学区域規則」という。)第3条第1項ただし書に規定する通学区域弾力化の実施について必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、通学区域規則によるもののほか、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 学校選択 保護者の希望で就学させる小中学校を選択することをいう。

(2) 希望申請書 学校選択の際、教育委員会へ提出する学校選択希望申請書(様式第1号)をいう。

(学校選択の対象者)

第3条 北広島町内に居住し、翌学年の初めから小学校第1学年、小学校第5学年及び中学校第1学年に就学を予定する者(以下「就学予定者」という。)の保護者は、この要綱の定めるところにより学校選択ができるものとする。

(選択可能校)

第4条 選択可能校は、北広島町内全域の町立小中学校とする。

(希望申請書の提出)

第5条 学校選択は、希望申請書を教育委員会に提出することにより行うものとする。

2 前項の規定により教育委員会が指定する期限までに希望申請書を提出しない保護者については、通学区域規則に定める就学すべき学校への就学を希望するものとみなす。

(受入人数)

第6条 各学校の受入人数については、各学校の施設状況等を勘案し、教育委員会が決定する。

(学校指定の撤回)

第7条 教育委員会は、次の各号に該当するときは保護者の希望に関わらず、当該指定を撤回することができる。

(1) 就学予定者が転居又は転出したとき。

(2) 就学を希望する学校の施設状況等が当該児童生徒に充分な教育環境を満たしていないと認められるとき。

(承諾書の交付)

第8条 教育委員会は、希望申請書提出者に対し、審査の後、希望の承諾の可否について承諾書(様式第2号)により通知するものとする。

(その他)

第9条 選択した学校を就学すべき学校として指定を受けた就学予定者の通学については、保護者の責任において通学手段を確保するものとする。

2 選択した学校は、特別の理由がない限り途中変更は認めない。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、通学区域弾力化の実施について必要な事項は教育長が別に定める。

この訓令は、平成18年8月1日から施行する。

(平成19年1月24日教委訓令第3号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年10月29日教委訓令第5号)

1 この訓令は、平成26年11月1日から施行する。

2 この訓令の施行日前に、第8条の規定により承諾書を交付したものについては、なお従前の例による。

(令和5年6月1日教委訓令第2号)

この訓令は、令和5年6月1日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

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北広島町立小中学校通学区域弾力化の実施に関する要綱

平成18年7月12日 教育委員会訓令第4号

(令和5年6月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年7月12日 教育委員会訓令第4号
平成19年1月24日 教育委員会訓令第3号
平成26年10月29日 教育委員会訓令第5号
令和5年6月1日 教育委員会訓令第2号