○北広島町学校教育施設の開放に関する規則

平成17年2月1日

教育委員会規則第15号

北広島町学校教育施設の開放に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は、北広島町学校教育施設の開放に関する条例(平成17年北広島町条例第83号。以下「条例」という。)に基づき、北広島町における教育施設(以下「施設」という。)の開放に関して必要な事項を定めるものとする。

(使用許可及び使用団体登録)

第2条 条例第3条に基づき、施設の使用許可を申請しようとする者(以下「使用者」という。)は、北広島町学校教育施設使用団体登録申請書により、教育委員会へ申請しなければならない。

2 教育委員会は前項の申請内容を審査の上、適当と認めるときは、学校教育施設使用団体登録書を使用者へ交付するものとする。

3 学校教育施設を使用できる者は、町民(町内在勤又は在学している者を含む)で構成されたスポーツ及びレクリエーション等を目的とする団体で、かつ当該団体に20歳以上の代表者を置く団体及び町民(町内在勤又は在学している者を含む)とする。ただし、教育委員会が特に認めるときは、この限りではない。

(使用申請)

第3条 第2条第2項の規定により登録した団体(以下「登録団体」という。)が教育施設を使用するときは、北広島町学校教育施設使用許可申請書を、あらかじめ教育委員会へ提出しなければならない。

(使用の制限)

第4条 使用者は、その行事の準備、実施及びその事後の処理につき、すべて責任を持ってこれを行い、施設の管理者の許可なく職員、児童又は生徒を使役してはならない。

(施設使用上の注意)

第5条 施設の使用に当たっては、火気に特に注意し、施設においては、指定する場所及び時間のほかは、次の行為を行ってはならない。

(1) 飲酒及び喫煙

(2) 行商その他これに類する商行為

(3) 寄附、募集、宣伝その他これに類する行為

(4) 広告物の掲示又は配布

(5) 看板、立て札等の設置

(機械及び器具の取扱い)

第6条 機械及び器具類は、施設の管理者の指示に従って利用する。

2 電気設備、放送器具又は映写機等は、施設の係員、教育委員会の職員又は教育委員会の委嘱した映写技術免許取得者等以外は使用してはならない。

(使用後の整備)

第7条 使用者は、使用後はその後始末について施設の係員の指示を受け、清掃及び整とんを行い原状に復し、その旨届け出なければならない。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、学校開放施設の管理運営について必要な事項は、教育長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の千代田町学校教育施設の開放に関する規則(平成12年千代田町教育委員会規則第3号)、芸北町立学校の施設の開放に関する規則(昭和53年芸北町教委規則第2号)、大朝町立小学校及び中学校の施設の開放に関する規則(昭和52年大朝町教委規則第5号)、大朝町立学校設備使用規則(昭和43年大朝町規則第1号)、千代田町立小・中学校の体育施設開放に関する規則(昭和61年千代田町教委規則第3号)、豊平町立学校の施設の開放に関する規則(昭和52年豊平町教委規則第2号)又は豊平町立学校の施設開放事業実施要綱(昭和52年豊平町教育委員会訓令第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年3月17日教委規則第2号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

北広島町学校教育施設の開放に関する規則

平成17年2月1日 教育委員会規則第15号

(令和3年4月1日施行)