○北広島町修学奨学金貸与条例

平成17年2月1日

条例第86号

北広島町修学奨学金貸与条例

(趣旨)

第1条 北広島町は、高等学校、中等教育学校の後期課程、特別支援学校の高等部、高等専門学校、専修学校の高等課程又は各種学校等(以下「高等学校等」という。)及び大学、短期大学、専修学校の専門課程又は各種学校等(以下「大学等」という。)に進学を希望しながら、経済的な理由により修学が困難な者に対し、予算の範囲内において奨学金の貸与を行う。

(貸与の対象者)

第2条 奨学金の貸与を受けることができる者は、次に掲げる要件を備えなければならない。

(1) 本町に引き続き1年以上住所を有する者の子であること。

(2) 修学年限が2年以上の高等学校等又は大学等に在学している者であること。

(3) 奨学金の貸与を受ける者の属する世帯の全収入が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護の基準に基づいて算定する年額の1.5倍の額以下であること。ただし、当該世帯の経済状況等の急激な変化に伴い、町長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(奨学金の額等)

第3条 奨学金の額は、別表に定める額を限度とする。

2 奨学金を貸与する期間は、奨学金の貸与を受ける者(以下「奨学生」という。)が在学する高等学校又は大学等の最短の修業年限以内とする。ただし、病気療養等特別の理由があると町長が認めるときは、これを当該期間延長することができる。

3 奨学金は無利子とする。

(貸与の申請)

第4条 奨学金の貸与を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、申請書に、申請者の属する世帯全員の者に係る所得証明書を添えて町長に提出しなければならない。ただし、前年度に引き続き奨学金の貸与を受けようとする者については、町長が奨学生の在学を在学証明書により確認することをもってこれに代えることができるものとする。

2 前項の申請は、当該年度4月30日までに行わなければならない。ただし、特別の理由により当該日までに申請できない場合はこの限りでない。

第5条 町長は、前条の規定により提出された書類を町長が別に定める審査基準により審査し奨学金の貸与を決定したときは、その旨を貸与決定通知書により申請者に通知する。

2 前項の規定により貸与の決定を受けた者は、誓約書を町長が別に定める日までに提出しなければならない。ただし、前年度に引き続き奨学金の貸与の決定を受けた者は、省略することができるものとする。

(保証人)

第6条 前条第1項の規定により貸与の決定を受けた者は、町内に居住する独立の生計を営む成年者2人を保証人に立てるものとする。

2 前項の保証人は、奨学生と連帯して債務を負担するものとする。

(貸与の始期及び終期)

第7条 奨学金の貸与の始期は、当該年度の4月とする。ただし、当該年度の4月30日後に申請した者については、町長が別に定める。

2 奨学金の貸与の終期は、町長が特に終期を定めた者を除いて当該年度の3月とする。

(貸与方法等)

第8条 奨学金は、奨学生に3月分ずつその3月の最初の月に貸与する。ただし、特別の事情があるときは、この限りでない。

(貸与の辞退)

第9条 奨学生は、いつでも辞退届を町長に提出して奨学金の貸与の辞退を申し出ることができる。

(届出)

第10条 奨学生は、在学中において、次の各号のいずれかに該当するとき又は保証人が住所若しくは氏名を変更したときは、その旨を変更届により、町長に届け出なければならない。

(1) 第2条の各号のいずれかの要件を欠くに至ったとき。

(2) 住所又は氏名を変更したとき。

(3) 休学したとき。

(4) 復学したとき。

(5) 転学したとき。

2 奨学生は、高等学校等又は大学等を卒業したときは、卒業届に卒業証明書を添えて町長に届け出なければならない。

3 奨学生であった者は、卒業後、奨学金の返還を完了するまでの間において、住所又は氏名に変更があったときは、変更届を町長に提出しなければならない。保証人についてもまた同様とする。

(貸与の中止及び停止)

第11条 町長は、奨学生から次の各号の届出があったときは、当該各号に定める日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から奨学金の貸与を中止する。

(1) 第9条の規定により、奨学金の貸与を辞退する旨の届出があったとき その届出の日

(2) 前条第1項第1号の届出があったとき 当該要件を欠くに至った日

2 町長は、奨学生から前条第1項第3号の規定により休学の届出があったときは、休学した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から復学した日の属する月の前月までの期間、奨学金の貸与を一時停止する。

3 町長は、前2項の規定により奨学金の貸与の中止又は一時停止を決定したときは、その旨を貸与決定変更通知書により奨学生に通知する。

(借用証書の提出)

第12条 奨学生は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、延滞なく借用証書を町長に提出しなければならない。

(1) 第3条第2項の規定による奨学金の貸与期間が満了したとき。

(2) 前条第3項の規定による奨学金の貸与を中止する旨の通知を受けたとき。

(返還)

第13条 奨学金は、第3条第2項の規定により奨学金の貸与の期間が満了した日又は第11条第1項の規定により奨学金の貸与の中止となった日の属する月の翌月から起算して6か月を経過した後、15年以内の規則で定める期間内に返還するものとし、年賦の四半分又は月賦により返還しなければならない。ただし、この場合において、いつでも繰り上げて返還することができる。

(返還免除)

第14条 町長は、奨学金の貸与を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、奨学金の返還未済額の全部又は一部の返還を免除することができる。

(1) 死亡したとき。

(2) 精神又は身体に著しい障害を受けたとき。

2 前項の規定による奨学金の返還免除を受けようとする者は、返還免除願にその事実を証明する書類を添えて、町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の規定により書類が提出された場合、奨学金の返還免除が適当と認めたときは、返還免除承認書により関係者に通知する。

(返還猶予)

第15条 町長は、奨学生であった者が、次のいずれかに該当するときは、奨学金の返還を猶予することができる。

(1) 高等学校等又は大学等に在学するとき。

(2) 災害・盗難・疾病・負傷その他やむを得ない理由により、返還期日に奨学金を返還することが著しく困難になったと認められるとき。

2 前項の規定による奨学金の返還猶予を受けようとする者は、返還猶予願に、その事実を証明する書類を添えて町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の規定により書類が提出された場合、これを審査し、奨学金の返還猶予を適当と認めたときは、返還猶予承認書により必要な事項を奨学生に通知する。

(奨学金の貸与決定の取消し)

第16条 町長は、奨学生が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、奨学金の貸与の決定の全部又は一部を取り消すことがある。

(1) 不正な手段により貸与の決定を受けていたとき。

(2) その他この条例の規定に違反したとき。

2 町長は、前項の規定により奨学金の決定を取り消した場合において、奨学金の当該取消しに係る部分に関し、既に奨学金が貸与されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

3 奨学生は、第1項第1号に該当することを理由に同項の規定により奨学金の貸与の決定を取り消され、前項の規定により奨学金の返還を命ぜられたときは、奨学金を交付された日から返還の日までの日数に応じ、奨学金の額につき年利10パーセントの割合で計算した利息を支払わなければならない。

(遅延損害金)

第17条 奨学生であった者が、正当な理由がなく奨学金を返還期日までに返還しないときは、遅延損害金を徴収することができる。

(委任)

第18条 この条例の実施について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の芸北町奨学基金に関する条例(昭和56年芸北町条例第20号)、大朝町修学奨学金貸与条例(平成14年大朝町条例第11号)又は千代田町修学資金条例(平成12年千代田町条例第32号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 平成16年度に千代田町修学資金条例の適用対象となった者で、平成17年度も要件を満たす者について、平成17年度に限り合併前の条例を適用することができる。

4 施行日の前日までに、合併前の条例の規定により貸付けを受けた奨学金については、なお合併前の条例の例による。

(平成19年3月26日条例第15号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月25日条例第51号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成29年2月10日条例第7号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

金額

高等学校等

国公立

月額 10,000円

私立

月額 30,000円

大学等

国公立

月額 40,000円

私立

月額 65,000円

北広島町修学奨学金貸与条例

平成17年2月1日 条例第86号

(平成29年4月1日施行)