○北広島町修学奨学金貸与条例施行規則
平成17年2月1日
教育委員会規則第18号
北広島町修学奨学金貸与条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、北広島町修学奨学金貸与条例(平成17年北広島町条例第86号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(貸与の対象となる高等学校等又は大学等)
第2条 条例第1条に規定する高等学校等又は大学等は、次のとおりとする。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく高等学校、中等教育学校の後期課程、大学、高等専門学校、特別支援学校の高等部、専修学校及び各種学校
(2) 理容師法(昭和22年法律第234号)第3条第3項の規定に基づく理容師養成施設
(3) 美容師法(昭和32年法律第163号)第4条第3項の規定に基づく美容師養成施設
(4) 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第21条第1号若しくは第2号の規定に基づく学校若しくは看護師養成所又は同法第22条第1号若しくは第2号の規定に基づく学校若しくは准看護師養成所
(5) 児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)第13条第1項第1号の規定に基づく保育士養成施設
(6) 歯科技工士法(昭和30年法律第168号)第14条第1号又は第2号の規定に基づく歯科技工士学校又は歯科技工士養成所
(7) 歯科衛生士法(昭和23年法律第204号)第12条第1号又は第2号の規定に基づく歯科衛生士学校又は歯科衛生士養成所
(8) 臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律(昭和33年法律第76号)第15条第1号の規定に基づく学校又は臨床検査技師養成所
(9) 理学療法士及び作業療法士法(昭和40年法律第137号)第11条第1号の規定に基づく学校若しくは理学療法士養成施設又は同法第12条第1号の規定に基づく学校若しくは作業療法士養成施設
(10) 栄養士法(昭和22年法律第245号)第2条第1項の規定に基づく栄養士養成施設
(11) 調理師法(昭和33年法律第147号)第3条第1項第1号の規定に基づく調理師養成施設
(12) 電気工事士法(昭和35年法律第139号)第4条第4項第2号の規定に基づく電気工事士養成所
(13) 測量法(昭和24年法律第188号)第50条第3号及び第51条第3号の規定に基づく測量士養成施設
(14) 診療放射線技師法(昭和26年法律第226号)第20条第1号の規定に基づく学校若しくは診療放射線技師養成所
(15) その他の教育施設及び養成施設等で町長が必要と認めたもの
(貸与の対象者)
第3条 条例第2条第3号の基準日は1月1日とする。
2 条例第2条第3号に規定する全収入とは、修学奨学金の貸与を申請する者(以下「申請者」という。)の属する世帯員の申請の前年の収入の合計額とし、給与所得については、給与所得控除後の給与等の額、事業所得等については、所得の区分ごとに総収入額から必要経費等を控除した所得の合計額とする。
3 申請者の属する世帯とは、同居・別居を問わず、申請者と生計を一にする家族の世帯をいう。
4 世帯人員の認定は次による。
(1) 同一の住居に居住している家族は、原則として同一世帯員とする。
(2) 次の場合は、同一の住居に居住していなくても、同一世帯員とする。
ア 父母又は父母に準じて家計を支えている者が、勤務地の関係で別居しているとき。
イ 就学又は病気療養等のため一時別居しているとき。
ウ 別居の祖父母を主として扶養しているとき。
エ その他右記のいずれかと同様の状態にあるとき。
(3) 別居独立している兄弟姉妹及び生計を一にしない別居の祖父母は、世帯員から除くものとする。
5 生活保護法の規定による保護の基準に基づいて算定する年額の1.5倍の額とは、申請者の属する世帯の人数に基づいて生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)により算定した額の合計額の1.5倍の額とする。
6 年令は、申請日現在の満年齢とする。
(返還)
第4条 条例第13条に規定する返還の期間は次のとおりとする。
(1) 高等学校等に係る奨学金の貸与を受けた場合 貸与を受けた期間の2倍の期間以内
(2) 大学等に係る奨学金の貸与を受けた場合 貸与を受けた期間の3倍の期間以内
(修学奨学金に関する事務)
第18条 修学奨学金に関する事務は、教育委員会において取り扱うものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年2月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日教委規則第7号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年5月23日教委規則第16号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成20年5月14日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年10月1日から適用する。
別表(第5条関係)
返還免除の取扱基準