○北広島町社会教育委員条例

平成17年2月1日

条例第87号

北広島町社会教育委員条例

(委員の設置及び構成)

第1条 この町に社会教育委員(以下「委員」という。)20人以内を置く。

2 社会教育委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、教育委員会が委嘱する。

(委員の任期)

第2条 委員の任期は、2年とする。補欠により委嘱された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、特別の事情があるときは、任期中といえども委員を解嘱することができる。

(議長及び副議長)

第3条 委員の会議(以下「会議」という。)に議長及び副議長各1人を置く。

2 議長及び副議長は委員の互選とし、その任期は2年とする。

3 議長は、会議を主宰する。

4 副議長は、議長を助け、議長に事故があるとき又は議長が欠けたときは、その職務を代理する。

5 議長及び副議長が共に欠けたとき若しくは選任されていないときは、最年長者が議長の職務を代理する。

(会議の招集)

第4条 会議は、議長が招集する。

(議決の方法)

第5条 会議の議事は、出席委員の過半数で決する。

2 可否同数の議案は、次回の会議に付さなければならない。この場合、当該議案がなお議決されないときは、議長は、これを棄却することができる。

(委員の費用弁償)

第6条 委員が公務のため旅行するときは、旅費を弁償する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、委員の会議その他運営に関し必要な事項は、委員が会議で定める。

この条例は、平成17年2月1日から施行する。

北広島町社会教育委員条例

平成17年2月1日 条例第87号

(平成17年2月1日施行)