○北広島町基幹集会所管理運営規則

平成19年10月31日

規則第28号

北広島町基幹集会所管理運営規則

(趣旨)

第1条 この規則は、北広島町基幹集会所設置及び管理条例(平成19年北広島町条例第35号。以下「条例」という。)の規定に基づき、基幹集会所(以下「集会所」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利用の申込み)

第2条 条例第9条の規定により許可を受けようとする者は、利用申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)を指定管理者に提出し、その許可を受けなければならない。

2 前項の申込書には、利用しようとする者の住所、氏名、連絡先(団体の場合はその名称)利用目的、期間、室名、人数及び会場責任者を記載しなければならない。

(利用の許可)

第3条 指定管理者は、利用の許可をしたときは、利用許可書(様式第2号)を申込者に交付する。

2 指定管理者は、前項の許可をしないときは、その旨及び理由を申込者に通知しなければならない。

(行為の許可)

第4条 条例第13条の規定により許可を受けようとする者は、商行為等許可申請書(様式第3号)を町長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 町長は、許可をしたときは、商行為等許可書(様式第4号)を申込者に交付する。許可しないときは、その旨及び理由を申込者に通知しなければならない。

(利用料金の減免)

第5条 条例第15条の規定により、指定管理者は次の各号のいずれかに該当するときは、利用料金を減免することができる。

(1) 国又は地方公共団体が、主催又は共催事業を実施するとき。

(2) 保育所、小学校、中学校又は高等学校が、保育活動や学校活動として利用するとき。

(3) 身体障害者福祉法に基づく身体障害者手帳、療育手帳制度要綱に基づく療育手帳又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に基づく精神障害者保健福祉手帳の交付を受けているものが主たる構成員である団体が利用するとき。

(4) 社会福祉事業を推進する団体が、当該団体の設立の目的のために利用するとき。

(5) 教育委員会が認める社会教育、社会体育関係団体等がその目的のために利用するとき。

(6) 前号に規定するもののほか、町長が特別の理由があると認めるとき。

2 前項に規定する場合で、減免を受けようとする者は、指定管理者に減免申請書(様式第5号)を提出しなければならない。

(原状の回復)

第6条 集会所を利用したものは、利用後、速やかにその施設及び利用場所を原状に復しておかなければならない。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成19年11月1日から施行する。

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北広島町基幹集会所管理運営規則

平成19年10月31日 規則第28号

(平成19年11月1日施行)