○北広島町図書館の団体利用に関する運用規程

平成18年5月24日

教育委員会訓令第2号

北広島町図書館の団体利用に関する運用規程

(趣旨)

第1条 この規程は、北広島町図書館条例施行規則(以下「規則」という。)第12条の規定に基づく北広島町図書館の団体利用に関して必要な事項を定めるものとする。

(構成員名簿の提出)

第2条 規則第12条の規定により、団体利用者の登録をした団体は、団体の構成員名簿(様式第1号)に必要事項を記入し、北広島町図書館長(以下「館長」という。)に提出しなければならない。

2 団体の代表者は、所属する構成員に異動があった場合、団体構成員異動内容通知書(様式第2号)に必要事項を記入し、館長に提出しなければならない。

(利用者登録の確認)

第3条 団体利用者は、資料等の貸出を受けようとするときは、北広島町図書館団体利用者登録確認申請書(様式第3号)に必要事項を記入し、資料等と併せて館長に提出するものとする。

(資料等の貸出)

第4条 館長は、北広島町図書館団体利用者登録確認申請書に記載された内容と、団体から提出された構成員名簿(様式第1号)の内容を照合し、確認が取れた場合にのみ資料等を貸し出すこととする。

(特別団体貸出)

第5条 規則第13条の規定により、特別団体貸出を受けようとする団体は、北広島町図書館特別団体貸出申込書(様式第4号)に必要事項を記入し、館長の承認を得なければならない。

(特別団体貸出の場合の利用者登録の確認)

第6条 特別団体貸出の資料等を北広島町図書館において借り受けようとする者は、北広島町図書館団体利用者登録確認申請書(様式第3号)に必要事項を記入し館長に提出しなければならない。

この訓令は、平成18年5月24日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

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北広島町図書館の団体利用に関する運用規程

平成18年5月24日 教育委員会訓令第2号

(平成18年5月24日施行)