○北広島町図書館条例施行規則
平成17年2月1日
教育委員会規則第21号
北広島町図書館条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、北広島町図書館条例(平成17年北広島町条例第90号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき、北広島町図書館(以下「図書館」という。)の管理運営及び条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用料の減免)
第3条 公用又は公益事業のために使用するとき及び次の場合は、使用料を減額又は減免することができる。
(1) 町内に事務所を有し、館長が承認した教育、学術、文化、産業、労働社会事業に関する団体又は機関の行う事業
(2) 町民(町内の事業所に所属する者を含む。)が条例第1条の目的に沿った使用をする場合
(3) その他公用、公益を目的とする集会
(4) 館長が特別の事情があると認めたとき。
(5) 町外の者(町内の事業所に所属する者を除く。)が条例第1条の目的に沿った使用をする場合
(職務)
第4条 条例第6条に規定する館長は、教育委員会の命を受け、図書館の業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 司書その他の職員は、館長の命を受け、それぞれの職務に従事する。
(遵守事項)
第5条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 図書館資料、郷土資料室の資料等(以下「資料等」という。)を館内において利用しようとする者は、職員の指示により利用するものとする。
(2) 許可を受けずに、施設内において寄附の募集、物品の販売、飲食物等の提供、広告物の掲示、写真の撮影、録音等を行わないこと。
(3) 許可を受けずに火気等を使用し、又は所定の場所以外において喫煙しないこと。
(4) 許可を受けずに備え付けた備品等を移動しないこと。
(5) 許可を受けずに集会等のため多数集合して館内を使用しないこと。
(資料等の館外貸出し)
第6条 資料等の館外貸出し(以下「貸出し」という。)を受けようとするときは、北広島町図書館利用者カード(以下「利用者カード」という。)によるものとする。
(貸出しの手続)
第7条 図書館の資料等の貸出しを受けようとする者は、北広島町図書館利用者カード申込書(様式第4号)を館長に提出して利用者登録をし、利用者カードの交付を受けた後、利用者カードを添えて申し込まなければならない。
(利用者カードの取扱いと登録の抹消等)
第8条 利用者カードの取扱いは、次に定めるとおりとする。
(1) 利用者カードを紛失したとき又は住所等を変更したときは、速やかにその旨を届け出なければならない。
(2) 利用者カードは、他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
(3) 利用者カードが登録者本人以外の者によって使用され、損害が生じたときは、その責は登録者本人に帰するものとする。
2 利用者カードの交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、その登録を抹消し、また利用者カードの返還を求めることができるものとする。
(1) 利用者カードの紛失、毀損又は盗難などによりカードの再発行が必要な場合
(2) 虚偽の内容により利用者登録をし、利用者カードの交付を受けた場合
(3) 登録者が死亡又は転出等により、図書館を利用できなくなった場合
(4) 利用者カードの返納があった場合
(5) 5年以上利用者カードの利用がない場合
(6) その他、館長が必要と認める場合
(資料等の貸出冊数及び貸出期間)
第9条 図書資料の貸出しをすることができる数量は、1人10冊以内とし、貸出期間は2週間以内とする。
2 視聴覚資料の貸出しについては、1人3点以内とし、貸出期間は2週間以内とする。
(資料等の返納)
第10条 館長は、資料等を貸出期間内に返納しなかった者に対し、その状況により一定期間図書館の利用を停止することができる。
2 資料等の貸出期限後引き続き利用しようとする者は、館長の許可を得なければならない。
(貸出しの制限)
第11条 貴重図書その他館長が指定した資料等は、館外貸出しを禁止する。
(団体貸出しの手続)
第12条 団体(町内の官公署、学校、保育所、事業所、社会教育関係団体等をいう。以下同じ。)で資料等の貸出しを受けようとする者は、北広島町図書館利用者カード申込書(様式第4号)を館長に提出し、承認を受けて団体利用者の登録をしなければならない。
(団体の資料等の貸出冊数及び貸出期間)
第13条 団体で利用する図書資料の貸出冊数は、1回50冊を限度として館長がこれを指定し、貸出期間は、1か月以内とする。ただし、館長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
2 著作権法(昭和45年法律第48号)上許可されていない映像資料を除く視聴覚資料の団体貸出しについては、1回3点以内とし、貸出期間は、1か月以内とする。
(視聴覚コーナーの使用)
第14条 視聴覚コーナーを使用する場合は、利用者カードの交付を受けた者に限り使用できるものとする。
2 視聴覚コーナーにおいては、当該図書館所蔵の視聴覚資料のみ使用できるものとする。
(図書資料の複写)
第15条 図書資料は、著作権法第31条の規定に基づいた場合に限り、複写を行うことができる。
2 図書資料の複写を利用する場合は、複写(コピー)申込用紙(様式第5号)に必要事項を記載のうえ、申請を行うものとする。
3 図書資料を複写したときは、当該申請者から料金を徴収する。
(損壊等の届出等)
第16条 利用者の故意又は過失により、図書館の建物、設備等を損壊し、又は備品資料等を損傷、汚損、滅失したときは、利用者は、速やかに館長に届け出て、その指示に従わなければならない。
(資料等の寄贈及び寄託)
第17条 図書館は、資料等の寄贈及び寄託を受けることができる。
2 寄贈又は寄託された資料等の取扱いは、図書館の所有に属する資料等の取扱いの例による。
3 寄贈又は寄託された資料等が災害時の不可抗力によって損傷し、又は滅失した場合は、その責めを負わないものとする。
4 資料等の寄贈に要する経費は、寄贈者の負担とする。ただし、事情により図書館が負担することができる。
(図書館設備の管理)
第18条 館長は図書館の各施設、設備の保全管理に努め、次の表簿を備え、その保管をしなければならない。
(1) 図書館沿革誌
(2) 備品台帳及び施設台帳(土地、建物、設備等の図面を含む。)
(3) 図書館使用簿
(4) その他必要な表簿
(管理代行者の設置)
第19条 図書館の使用の際、必要に応じ管理代行者を設置することができる。
(補則)
第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の芸北町中央公民館図書室の設置、管理及び運営に関する規則(昭和58年芸北町教育委員会規則第6号)又は大朝町文化センター管理運営規則(平成3年大朝町教育委員会規則第3号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
3 合併前の規則の規定により課した、又は課すべきであった使用料の取扱いについては、なお合併前の条例の例による。
附則(平成18年3月28日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年5月22日教委規則第1号)
この教育委員会規則は、平成24年5月22日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則(令和2年2月27日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年8月4日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。