○北広島町教育集会所管理運営規則
平成17年2月1日
教育委員会規則第22号
北広島町教育集会所管理運営規則
(趣旨)
第1条 この規則は、北広島町教育集会所設置及び管理条例(平成17年北広島町条例第91号。以下「条例」という。)の規定に基づき管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(使用申請等)
第2条 北広島町教育集会所(以下「集会所」という。)を使用しようとするものは、様式第1号による教育集会所使用許可申請書を教育委員会に提出し許可を受けなければならない。
2 集会所使用許可申請書は、使用前日までに提出しなければならない。ただし、特別の事情があると認めた場合は、この限りでない。
3 許可を受けた者が申請書の記載事項を変更しようとするときは、教育委員会の承認を受けなければならない。
4 集会所を使用した者は、様式第3号による集会所使用日誌を記入し、教育委員会へ提出しなければならない。
(使用の許可)
第3条 教育委員会は、使用を許可したときは、様式第2号による教育集会所使用許可書をその者に交付する。
(附属施設及び器具、備品の使用)
第5条 附属施設及び器具、備品等(以下「器具等」という。)を使用する場合は、あらかじめ届け出て許可を受けなければならない。その使用の準備及び使用後の後片付けは、使用者において行うものとする。
(使用者の守るべき事項)
第6条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 他人に迷惑をかける行動又は嫌悪感を与える行為をしないこと。
(2) 許可を受けていない施設又は器具を無断で使用しないこと。
(3) 火気使用の際は、火災予防に努めること。
(4) 施設及び器具等の使用を終了したときは、直ちに使用場所を原状に復し、整理整とんを行うこと。
(施設、器具等の管理)
第7条 教育委員会は、常に当該施設、器具等の保全管理に努め、次の表簿を備え保管しなければならない。
(1) 集会所沿革誌
(2) 備品台帳及び施設台帳
(3) 教育集会所使用管理簿(様式第4号)
(4) その他必要な表簿
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成17年2月1日から施行する。
附則(平成18年10月4日教委規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年9月1日から適用する。