○本地総合センター管理運営規則

平成17年2月1日

規則第57号

本地総合センター管理運営規則

(趣旨)

第1条 この規則は、本地総合センター設置及び管理条例(平成17年北広島町条例第92号。以下「条例」という。)の規定に基づき、本地総合センター(以下「センター」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利用許可の申請)

第2条 条例第8条の規定により許可を受けようとする者は、利用申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)を指定管理者に提出し、その許可を受けなければならない。

2 前項の申込書には、利用しようとする者の住所、氏名、連絡先(団体の場合はその名称)、利用目的、期間、室名、人数及び会場責任者を記載しなければならない。

(許可書の交付)

第3条 指定管理者は、利用の許可をしたときは、利用許可書(様式第2号)を申込者に交付する。

2 指定管理者は、前項の許可をしないときは、その旨及び理由を申込者に通知しなければならない。

(行為の許可)

第4条 条例第11条の規定により許可を受けようとする者は、商行為等許可申請書(様式第3号)を町長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 町長は、許可をしたときは、商行為等許可書(様式第4号)を申込者に交付する。許可しないときは、その旨及び理由を申込者に通知しなければならない。

(利用料金の減免)

第5条 条例第13条の規定により、指定管理者は次の各号のいずれかに該当するときは、利用料を減免することができる。

(1) 国又は地方公共団体が、主催又は共催事業を実施するとき。

(2) 保育所、小学校、中学校又は高等学校が、保育活動や学校活動として利用するとき。

(3) 身体障害者福祉法に基づく身体障害者手帳、療育手帳制度要綱に基づく療育手帳又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に基づく精神障害者保健福祉手帳の交付を受けているものが主たる構成員である団体が利用するとき。

(4) 社会福祉事業を推進する団体が、当該団体の設立の目的のために利用するとき。

(5) 教育委員会が認める社会教育、社会体育関係団体等がその目的のために利用するとき。

(6) 前号に規定するもののほか、町長が特別の理由があると認めるとき。

2 前項に規定する場合で、減免を受けようとする者は、指定管理者に減免申請書(様式第5号)を提出しなければならない。

(原状の回復)

第6条 センターを利用したものは、利用後、速やかにその施設及び利用場所を原状に復しておかなければならない。

(施設及び設備の管理)

第7条 指定管理者は、常に当該センターの施設及び設備の保全管理に努め、次の帳簿を備え、及びその保管をしなければならない。

(1) センター沿革誌

(2) 備品台帳及び施設台帳(建物及び設置の図面を含む。)

(3) センター利用簿

(4) その他必要な帳簿

2 前項に掲げる帳簿のうち、同項第1号及び第2号は、永久保存とする。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の本地総合センター管理運営規則(昭和60年千代田町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年1月18日規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年10月31日規則第29号)

この規則は、平成19年11月1日から施行する。

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本地総合センター管理運営規則

平成17年2月1日 規則第57号

(平成19年11月1日施行)