○北広島町豊平総合運動公園管理運営規則
平成17年2月1日
規則第58号
北広島町豊平総合運動公園管理運営規則
(趣旨)
第1条 この規則は、北広島町豊平総合運動公園設置及び管理条例(平成17年北広島町条例第96号)(以下「条例」という。)の規定に基づき北広島町豊平総合運動公園(以下「運動公園」という。)の管理及び運営に関して必要な事項を定めるものとする。
(利用の申込み等)
第2条 運動公園施設及び設備(以下「施設等」という。)を利用しようとする者は、条例第5条の規定の別表第1の管理区分及び同第5条の規定により、運動公園利用申込書等を指定管理者に提出し、利用許可(以下「許可」という。)を受けなければならない。
(2) スポーツ施設等の内一般利用する場合は、別記様式第2号を提出するものとする。
(4) 前各号のほか指定管理者が運動公園利用申込書等によらないで承認する場合でも、申込みがあったものとみなす。
(1) 前項第1号の場合 利用期日の前年度2月2日から利用前日まで
(2) 前項第2号の場合 利用期日の2か月前から利用前日まで
3 前各項による利用申込書等は、午前8時30分から午後9時までに提出しなければならない。(ただし、施設の休館日を除く。)
5 指定管理者は、前項の電話又はFAXで申込み等の際、指定管理者により申込書を記入し受付けるものとする。
(利用料金の減免)
第4条 町長が、条例第11条の規定により利用料金の減免ができる場合及び減免できる額は別表第1のとおりとするものとする。
(利用料金の返還)
第5条 指定管理者は、次の理由による場合には、条例第12条ただし書の規定により、利用許可を受けた者に既納の利用料金の全部又は一部を返還することができる。
(1) 公共交通等の事故等により利用ができなくなったとき。
(2) 災害等で利用できないとき。
(3) 指定管理者の責により利用できないとき。
(利用申込み等の取消)
第6条 利用許可を受けた者が、施設等の利用の申込みを取り消しするときは、利用期日の2日前までに申し出をしなければならない。これ以降取り消しするときには、条例の規定により次表の違約金を支払うものとする。ただし、施設等の専用利用を取り消しするときは、利用許可通知後は、利用予定時間の全額の違約金を支払うものとする。
区分 | 施設の名称 | 利用期日の前日 | 利用期日の当日 |
区分1 | ゲートボールコート (屋内) | 利用予定時間の全額 | |
総合体育館 (アリーナ) | 町内者不要 町外者利用予定時間の50パーセント | ||
野球場・多目的広場 | 利用予定時間の全額 | 利用予定時間の全額 | |
区分3 | 宿泊研修センター等 | 利用予定金額の30パーセント | 利用予定金額の50パーセント |
(委任規定)
第7条 この規則に定めるもののほか、運動公園管理及び運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年2月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日規則第14号)
この規則は、平成19年4月1日に施行する。
別表第1(第4条関係)
施設名 | 利用区分 | 減免内容 |
野外ホール ゲートボールコート テニスコート 総合体育館 野球場 多目的広場 宿泊研修センター等 | 身体障害者福祉法第15条第1項に規定する身体障害のある者及びその団体の利用(町内在住者に限る。) | 利用料金の半額以内の額を減免することができる。 |
町長が特別の事由があると認めた利用 |