○北広島町豊平総合運動公園内絵画展示館美術品等取扱要綱

平成17年2月1日

告示第20号

北広島町豊平総合運動公園内絵画展示館美術品等取扱要綱

(趣旨)

第1条 北広島町豊平総合運動公園内絵画展示館(以下「絵画展示館」という。)で取り扱う美術品及び美術資料の管理、寄託、寄附については、北広島町財務規則(平成17年北広島町規則第47号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において「美術品等」とは、美術作品及び美術に関する資料をいう。

(管理)

第3条 絵画展示館で管理する美術品等については、様式第1号による備品出納簿を備え付け、その出納及び保管の状況を記録管理しなければならない。

(寄託)

第4条 美術品等を、絵画展示館に保管又は展示するために寄託しようとする者は、北広島町長(以下「町長」という。)様式第2号による美術品等寄託申請書を提出し、寄託の承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定により寄託を承認した場合は、美術品等を寄託する者(以下「寄託者」という。)に対し様式第3号による受託証書を交付するものとする。

3 前項の規定により寄託を承認した美術品等(以下「寄託品」という。)の記録管理は、様式第4号による受託カードにより行うものとする。

(寄託期間)

第5条 寄託期間は3年とする。ただし、町長が特別の理由があると認めた場合は、寄託者の承認を得て寄託期間を変更することができる。

(一時返還)

第6条 寄託者は、寄託品の一時返還を受けるときは、町長に様式第5号による寄託品一時返還願を提出しなければならない。

(返還の手続)

第7条 町長は、寄託者に寄託品を返還するとき、受託証書と引換えに返還するものとする。

2 寄託者の代理人が、寄託品の返還を受けようとするときは、町長に委任状その他これを証する書類を受託証書に添付して提出しなければならない。

(受託証書の記載事項変更)

第8条 寄託者は、受託証書の記載事項について、譲渡、相続その他の事情により変更があったときは、町長に記載事項の変更を証する書類を受託証書に添付して提出し、記載事項の書換えを受けなければならない。

(受託証書の再交付)

第9条 寄託者は、受託証書を破り、汚し、又は失ったときは、町長に様式第6号による受託証書再交付申請書を提出して、受託証書の再交付を受けなければならない。

(寄託品の保管)

第10条 町長は、寄託品を常に良好な状態で保管しなければならない。

(寄託品の修繕)

第11条 町長は、寄託品に修繕をする必要を認めたときは、寄託者と協議のうえ、適正な修繕を行うものとする。

(寄附)

第12条 美術品等を、絵画展示館に保管又は展示するために寄附をしようとする者は、町長に様式第7号による寄附申込書を提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定により寄附申込書の提出があったときは、寄附を受けることについて適否を決定し、美術品等を寄附しようとする者に対して適否を通知するものとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の豊平町総合運動公園内絵画展示館美術品等取扱要綱(平成2年豊平町告示第21号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

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北広島町豊平総合運動公園内絵画展示館美術品等取扱要綱

平成17年2月1日 告示第20号

(平成17年2月1日施行)