○奥原グラウンドゴルフ場管理運営規則

平成17年2月1日

規則第59号

奥原グラウンドゴルフ場管理運営規則

(使用の申請)

第2条 奥原グラウンドゴルフ場(以下「グラウンドゴルフ場」という。)を使用しようとする者は、使用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(予約)

第3条 グラウンドゴルフ場を使用しようとする者は、使用期日の2か月前からあらかじめ使用の予約をすることができるものとする。予約を取り消すときは、使用期日の2日前までに申し出なければならない。これ以降取り消す場合は、違約金を徴収することができるものとする。

2 前項の予約は、予約申込書(様式第2号)の提出又は電話による申込みによって行うものとする。

(使用の許可)

第4条 町長は、グラウンドゴルフ場の使用を許可したときは、使用許可書(様式省略)を申請者に交付するものとする。予約については、使用確認書をもって申請者に通知するものとする。

(使用料の納付)

第5条 グラウンドゴルフ場の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、グラウンドゴルフ場を使用するときまでに使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第6条 条例第7条第3項の規定により使用料を減免できる額は、別表のとおりとする。

2 前項の減免を受けようとする者は、使用料減免申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(使用許可の取消し)

第7条 使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可の全部若しくは一部を取り消し、又は使用の方法を制限することができる。この場合において、使用者に生じた損害については、町は、その責を負わない。

(1) この規則に違反し、又はこの規則に基づく係員の指示に従わないとき。

(2) 許可された使用目的以外にグラウンドゴルフ場を使用したとき。

(3) 許可に基づく権利を譲渡し、又は他人に使用させたとき。

(遵守事項)

第8条 グラウンドゴルフ場においては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 施設内の秩序を維持し、他人に迷惑をかけないこと。

(2) 公共の保安、風紀上障害となる行為をしないこと。

(3) その他施設の管理上必要な指示に従うこと。

(原状回復義務)

第9条 使用者は、グラウンドゴルフ場の使用を終了したときは、直ちに使用場所を原状に復して返還しなければならない。

(補則)

第10条 この規則の施行に関して必要な事項は、町長が定める。

この規則は、平成17年2月1日から施行する。

別表(第6条関係)

施設名

使用区分

減免

(グラウンドゴルフコース)

北コース

南コース

身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項に規定する身体に障害のある者及びその団体の使用(町内在住者に限る。)

使用料の半額以内の額を減免することができる。

町長が特別の事由があると認めた使用

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奥原グラウンドゴルフ場管理運営規則

平成17年2月1日 規則第59号

(平成17年2月1日施行)