○北広島町福祉委員設置条例

平成17年2月1日

条例第110号

北広島町福祉委員設置条例

(設置)

第1条 町民の福祉増進を図るため、町に福祉委員(以下「委員」という。)を設置する。

(委員の任務)

第2条 委員は、社会奉仕の精神をもって町民の生活指導のことに当たり、福祉の増進に努めるものとする。

(委員の心構え)

第3条 委員は、常に人格識見の向上とその職務を行ううえに必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。

(委員の定数)

第4条 委員の定数は、80人以内とする。

(委員の委嘱)

第5条 委員は、町長が委嘱する。

(委員の任期)

第6条 委員の任期は3年とする。ただし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(担当区域)

第7条 委員は、町長が別に定める職務担当区域においてその職務を行う。

(委員の職務)

第8条 委員の職務は、次のとおりとする。

(1) 常に調査を行い、生活状態を詳細にしておくこと。

(2) 民生指導を要する者を適切に指導すること。

(3) 心配ごとの相談に応じること。

(4) 町長と密接に連絡し、町の社会福祉行政機能を助けること。

2 委員は、前項の職務を行うほか、必要に応じて民生指導を行う。

(委員の執務基準)

第9条 委員は、その職務を遂行するに当たって個人の人権を尊重し、その身上に関する秘密を守り人種、信条、性別、社会的身分又は門地によって差別的又は優先的な取扱いをすることなく、かつ、その処理は実情に即して合理的にこれを行わなければならない。

2 委員は、非常勤とする。

(政治目的への利用禁止)

第10条 委員は、その職務上の地位を政党又は政治目的のため、利用してはならない。

(指揮及び監督)

第11条 委員は、その職務に関して町長の指揮監督を受ける。

2 町長は、委員に対し、民生指導及び保護を要する者に関する必要な資料の作成をさせ、その他委員の職務に関して必要な指示をすることができる。

(協議会)

第12条 町長は必要に応じ、福祉委員協議会を招集するものとする。

2 協議会に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(費用弁償)

第14条 委員が職務のために旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額及び支給の方法については、条例の定めによるものとする。

第15条 委員が会議のため出席したときは、旅費を支給する。

2 前項によって支給する旅費の額は、条例第3条第3項の例による。

この条例は、平成17年2月1日から施行する。

北広島町福祉委員設置条例

平成17年2月1日 条例第110号

(平成17年2月1日施行)