○北広島町福祉事務所の組織及び事務分掌に関する規則

平成18年3月31日

規則第2号

北広島町福祉事務所の組織及び事務分掌に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は、北広島町福祉事務所設置条例(平成17年北広島町条例第259号)により設置された北広島町福祉事務所(以下「福祉事務所」という。)の組織及び事務分掌その他事務の処理について必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 福祉事務所の組織は、北広島町行政組織規則(平成17年北広島町規則第4号)第10条に規定する福祉課及びこども家庭課の組織をもって充て、福祉事務所の事務分掌は、同規則の定めるところによる。

(職員)

第3条 福祉事務所に所長を置く。

2 所長は、福祉課長をもって充てる。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(令和6年3月22日規則第8号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

北広島町福祉事務所の組織及び事務分掌に関する規則

平成18年3月31日 規則第2号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成18年3月31日 規則第2号
令和6年3月22日 規則第8号