○生活保護に係る保護金品の定例支給に関する要綱

平成18年3月31日

告示第23号

生活保護に係る保護金品の定例支給に関する要綱

(主旨)

第1条 生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)に基づく生活保護に係る保護金品(以下「保護費」という。)の定例支給については、法及び北広島町財務規則(平成17年北広島町規則第47号)に定めるほか、この要綱の定めるところによる。

(支払日)

第2条 保護費の定例支給日は、各月の5日とする。ただし、法第25条第1項による保護の開始及び法第26条第1項、第2項及び第3項により支給することとなる場合については、支払日前の日においても支払うことができるものとする。

2 定例支給日が北広島町の休日を定める条例(平成17年北広島町条例第2号)第1項に規定する休日(以下「休日」という。)であるときは、前項の規定にかかわらず、その日の直前の休日でない日とする。

(支払方法)

第3条 保護費の支給は、原則として口座振替払とする。

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

生活保護に係る保護金品の定例支給に関する要綱

平成18年3月31日 告示第23号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 生活援護
沿革情報
平成18年3月31日 告示第23号