○北広島町児童福祉法施行細則

平成28年4月1日

規則第43号

北広島町児童福祉法施行細則

(趣旨)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の施行に関しては、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「政令」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(障害児通所給付費支給の申請)

第2条 法第21条の5の6第1項の規定に基づき、省令第18条の6第1項に規定する通所給付決定の申請は、障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)によるものとする。

(障害児通所給付費支給決定)

第3条 町長は、前条の申請に対し支給決定を行ったときは、障害児通所給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知し、通所受給者証(様式第3号)を交付するものとする。ただし、申請された障害児通所支援の種類が医療型児童発達支援の場合は、通所受給者証に加えて、肢体不自由児通所医療受給者証(様式第4号)を交付するものとする。

2 町長は、前条の申請に対し不支給の決定を行ったときは、却下決定通知書(様式第5号)により当該申請者に通知するものとする。

(障害児通所給付費支給決定の変更)

第4条 省令第18条の21に規定する通所給付決定の変更の申請は、障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第6号)によるものとする。

2 町長は、前項の申請に対し、又は職権により支給決定の変更の決定を行ったときは、障害児通所給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第7号)により当該申請者に通知するものとする。

3 町長は、前条の申請に対し不支給の決定を行ったときは、却下決定通知書(様式第5号)により当該申請者に通知するものとする。

(障害児通所給付費支給決定の取消し)

第5条 第3条第1項により支給決定を受けた者が、法第21条の5の9第1項各号のいずれかに該当した場合は、町長は、支給決定取消通知書(様式第8号)により通知するものとする。

(障害児通所支援利用計画案の提出等)

第6条 町長は、第2条及び第4条の申請者に対し、法第21条の5の7第4項の規定により障害児支援利用計画案の提出を求め、通所支給要否決定の参考にすることができる。この場合において、提出を求めるときはサービス等利用計画案・障害児支援利用計画案提出依頼書(以下この条において「依頼書」という。)(様式第9号)によるものとする。

2 依頼書を受けた申請者は、計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書(様式第10号)により障害児支援利用計画案を作成する指定障害児相談支援事業者を町長に届け出るものとする。

3 依頼書を受けた申請者は、指定特定相談支援事業者を変更するときは、計画相談・障害児相談支援依頼(変更)届出書(様式第10号)により、新たに契約した指定特定相談支援事業者を町長に届け出るものとする。

(申請内容の変更)

第7条 通所受給者証の交付を受けた者は、氏名、居住地、連絡先等を変更したときは、申請内容変更届出書(様式第11号)により町長に届け出るものとする。

(通所受給者証の再交付の申請)

第8条 省令第18条の6第9項に規定する通所受給者証の再交付の申請は、受給者証再交付申請書(様式第12号)によるものとする。

(特例障害児通所給付費)

第9条 省令第18条の5に規定する申請は、特例障害児通所給付費支給申請書(様式第13号)によるものとする。

2 特例障害児通所給付費の額は、法第21条の5の4第2項の規定により基準とされる額とする。

(特例障害児通所給付費の支給決定等)

第10条 町長は、前条の申請に対し、給付費の支給の要否の決定を行ったときは、特例障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(様式第14号)により当該申請者に通知するものとする。

(災害等による障害児通所給付費の額の特例に関する規定の適用の申請)

第11条 法第21条の5の11の規定による適用を受けようとする者は、障害児通所給付費利用負担額災害等減免・免除申請書(様式第15号)に同条に規定する特別な事情があることを証する書類を添付して、これを町長に提出しなければならない。

2 法第21条の5の11の規定による町が定める額は、支給決定障害児等の状況を勘案し、都度決定するものとする。

(障害児相談支援給付費の支給申請)

第12条 省令第25条の26の3に規定する申請は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書(様式第16号)によるものとする。

(障害児相談支援給付費の支給決定等)

第13条 町長は、前条の申請に対し、法第24条の26第1項第1号に規定する障害児支援利用援助及び同条第2項に規定する継続障害児支援利用援助を受けたと認める場合に支給決定を行う。

2 前項の支給決定を行ったときは、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給通知書(様式第17号)により当該申請者に通知するものとともに、必要な情報を障害福祉サービス受給者証に記載する。

3 町長は、前条の申請に対し不支給の決定を行ったときは、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費却下通知書(様式第18号)により当該申請者に通知する。

(モニタリング期間の変更)

第14条 町長は、継続障害児支援利用援助に係るモニタリング(法第6条の2の2第8項に規定する障害児支援利用計画の見直しをいう。以下この条において同じ。)期間を変更する場合は、モニタリング期間変更通知書(様式第19号)により、前条第2項に規定する支給決定を受けた者に通知するものとする。

(障害児相談支援給付費の支給の取消し)

第15条 省令第25条の26の4第1項各号のいずれかに該当した場合は、町長は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給取消通知書(様式第20号)により通知するものとする。

(高額障害児通所給付費の支給申請)

第16条 省令第18条の26第1項に規定する申請は、高額障害児通所給付費支給申請書(様式第21号)によるものとする。

(高額障害児通所給付費の支給決定の通知等)

第17条 町長は、前条の申請に対し、法第21条の5の12第1項の規定により、高額障害児通所給付費の支給の要否の決定を行ったときは、高額障害児(通所・入所)給付費支給(不支給)決定通知書(様式第22号)により当該申請者に通知するものとする。

(肢体不自由児通所医療費の支給)

第18条 町長は、第3条第1項の支給決定に係る障害児が医療型児童発達支援のうち治療に係るものを受けたときは、法第21の5の28第1項の規定に基づき、省令第18条の42の規定により肢体不自由児通所医療費を支給する。

(障害福祉サービスの措置)

第19条 福祉事務所長(社会福祉法(昭和26年法律第45号)に定める福祉に関する事務所の長をいう。以下「所長」という。)は、法第21条の6の規定による措置(以下「障害福祉サービスの措置」という。)を採ることを決定したときは、障害福祉サービス措置決定通知書(様式第23号)を当該障害福祉サービスの措置を必要とする障害児の保護者に交付するものとする。

2 所長は、法第21条の6の規定により障害福祉サービスの措置を委託するときは、障害福祉サービス措置委託書(様式第24号)を当該障害福祉サービスの事業を行う者に交付するものとする。

3 所長は、法第33条の4の規定により障害福祉サービスの措置を解除したときは、障害福祉サービス措置解除通知書(様式第25号)を当該障害福祉サービスの措置を受けている障害児の保護者に交付するものとする。

(助産の実施又は母子保護の実施の申込み)

第20条 省令第22条第3項の規定により所長に提出する申込書は、助産の実施を希望する妊産婦にあっては助産施設入所申込書(様式第26号)、母子生活支援施設入所申込書(様式第27号)によるものとする。

(同居児童に関する届出)

第21条 省令第34条の2の規定による届出は、児童の同居開始の届出書(様式第28号)によってするものとする。

2 省令第34条の3の規定による届出は、児童の同居終了の届出書(様式第29号)によってするものとする。

(児童自立生活援助事業)

第22条 法第34条の3第1項及び第2項の規定による届出は、児童自立生活援助事業開始(変更)届出書(様式第30号)によってするものとする。

2 法第34条の3第3項に規定による届出は、児童自立生活援助事業廃止(休止)届出書(様式第31号)によってするものとする。

(児童福祉施設の設置の届出等)

第23条 法第35条第3項の規定による届出は、児童福祉施設設置届出書(様式第32号)によって、事業開始の予定日の3カ月前までにするものとする。ただし、助産施設、保育所、児童厚生施設及び児童家庭支援センター(以下「助産施設等」という。)に係るものに限る。

2 法第35条第4項の規定による認可の申請は、児童福祉施設設置認可申請書(様式第33号)によって、事業開始の予定日の3カ月前までにするものとする。ただし、助産施設等に限る。

(児童福祉施設の変更の届出等)

第24条 省令第37条第4項及び第6項の規定による届出は、様式第34号によって、事業開始の予定日の1カ月前までするものとする。ただし、助産施設等に限る。

2 省令第37条第5項の規定による届出は、様式第35号によって、変更のあった日から起算して1カ月以内にするものとする。ただし、助産施設等に限る。

(児童福祉施設の廃止又は休止の届出等)

第25条 法第35条第6項の規定による届出は、様式第36号によって、廃止又は休止の予定日の1カ月前までするものとする。ただし、助産施設等に限る。

2 法第35条第7項の規定による承認の申請は、様式第37号によって、廃止又は休止の予定日の1カ月前までするものとする。ただし、助産施設等に限る。

(児童福祉施設の再開届)

第26条 法第35条第6項の規定による休止を届け出た者及び省令第38条第2項の規定により休止の承認を受けた者は、休止した児童福祉施設を再開しようとするときは、再開予定日の1カ月前までに、児童福祉施設再開届(様式第38号)による届出を町長に提出ものとする。ただし、助産施設等に限る。

(措置費等の請求等)

第27条 助産施設の設置者は、法第50条第6号の3に掲げる費用の各月分の支払を請求しようとするときは、当該月の翌月の5日までに、請求書(様式第39号)を所長に提出しなければならない。

2 助産施設以外の児童福祉施設の設置者に対する法第50条第6号の3又は第7号に掲げる費用の支払は、1月、4月、7月及び10月の各月にその各月以後3カ月間(以下「四半期」という。)分について概算払の方法により行うものとし、当該費用の請求をしようとする設置者は、当該月の5日までに、概算払請求書(様式第40号)を所長に提出しなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、所長が特に必要と認めたときは、同項の児童福祉施設の設置者に対して同項に定める各月(4月を除く。)の前月に四半期分の費用を概算払の方法により支払うことができる。この場合において、当該費用の請求をしようとする設置者は、その都度所長が定める日までに、概算払請求書(様式第40号)を所長に提出しなければならない。

4 第2項の児童福祉施設の設置者が第2項又は前項の規定による費用の支払を受けたときは、当該費用の支払を受けた四半期経過後5日以内に、母子生活支援施設の設置者にあっては精算書(様式第41号)に内訳書(様式第42号)を添えて、その他の第2項の児童福祉施設の設置者にあっては、様式第41号による精算書及び様式第42号による内訳書に所長が必要と認める書類を添えて所長に提出しなければならない。

(費用の負担等)

第28条 法第56条第2項の規定による法第22条の助産施設への入所措置及び法第23条の母子生活支援施設への入所措置の費用の徴収については、北広島町児童福祉法に基づく助産施設及び母子生活支援施設への入所等に関する規則(平成18年北広島町規則第6号)の定めるところによる。

(委任)

第29条 この規則に定めるもののほか、この規則に施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年7月25日規則第21号)

この規則は、平成29年8月1日から施行する。

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北広島町児童福祉法施行細則

平成28年4月1日 規則第43号

(平成29年8月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 児童福祉
沿革情報
平成28年4月1日 規則第43号
平成29年7月25日 規則第21号