○北広島町立保育所管理運営規則

平成17年2月1日

規則第67号

北広島町立保育所管理運営規則

(趣旨)

第1条 この規則は、北広島町立保育所(以下「保育所」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。

(入所定員)

第2条 保育所において保育を実施できる児童の定員は次のとおりとする。

南方保育所 30人

本地保育所 60人

(保育時間等)

第3条 保育時間は、1日8時間を基本とし、町長が定める。ただし、保護者に特別な事情があると認めたときは、保育時間を延長することができる。

2 休日は、日曜日及び職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年北広島町条例第29号)に規定する休日とする。

(職員等)

第4条 保育所に保育所長(以下「保育所長」という。)、係長、主任保育士、保育士、嘱託医及び給食調理員を置く。

2 保育士及び給食調理員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

3 保育士及び給食調理員の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。

4 町長が必要と認めたときは、第1項以外の職員を置くことができる。

(職員の任務)

第5条 職員の任務は、次のとおりとする。

(1) 保育所長 上司の命を受け、保育所の業務を掌理し、所属職員の指揮監督に関すること。

(2) 保育所長補佐 上司の命を受け、保育所長を補佐し、命ぜられた事務を整理する。

(3) 主任 入所児の保育に関すること。

(4) 主任保育士 入所児の保育に関すること。

(5) 保育士 入所児の保育に関すること。

(6) 嘱託医 入所児の健康に関すること。

(7) 給食調理員 保育所の給食に関すること。

(保育所長の専決事項)

第6条 保育所長の決裁事項は、北広島町役場決裁規程(平成17年北広島町訓令第1号)の規定によるもののほか、次のとおりとする。

(1) 保育計画及び給食計画に関すること。

(2) 保育日誌、事務日誌及びその他保育業務の適正な運営を図るための簿冊等に関すること。

(代理決裁者及び代理決裁順位)

第7条 保育所長が不在の場合は、保育所長があらかじめ指定した職員の第1順位者が代理決裁することとし、第1順位者も不在の場合は、第2順位者が代理決裁する。

2 代理決裁した事項については、速やかに決裁権者の後閲を受けなければならない。ただし、あらかじめ決裁権者の承認を得た事項については、この限りでない。

(代理決裁の特例)

第8条 重要若しくは異例に属する事項、規定の解釈上疑義のある事項又は新規の事項で、その処理についてあらかじめ指示を受けている事項以外の事項については、代理決裁してはならない。ただし、緊急に処理する必要のある事項については、決裁権者の上級職位の決裁を受けて、処理することができる。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の大朝町立新庄保育所管理運営規則(昭和60年大朝町規則第18号)又は千代田町立保育所管理運営規則(平成10年千代田町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年3月31日規則第17号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月26日規則第8号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(令和2年3月23日規則第7号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年2月16日規則第10号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月25日規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

北広島町立保育所管理運営規則

平成17年2月1日 規則第67号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 児童福祉
沿革情報
平成17年2月1日 規則第67号
平成20年3月31日 規則第17号
平成22年3月26日 規則第8号
令和2年3月23日 規則第7号
令和3年2月16日 規則第10号
令和4年3月25日 規則第4号