○北広島町子ども医療費支給条例施行規則

平成21年7月1日

規則第20号

北広島町子ども医療費支給条例施行規則

(総則)

第1条 この規則は、北広島町子ども医療費支給条例(平成21年北広島町条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例によるものとする。

(認定申請等)

第3条 条例第4条の規定により、受給資格の認定を受けようとする者は、受給者資格申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて申請しなければならない。

(1) 子どもが国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による被保険者又は社会保険各法による被扶養者であることを証する書類

(2) その他、町長が必要と認めた書類

(登録及び受給者証)

第4条 町長は、条例第3条の規定により、受給資格があると認定したときは、当該受給者の登録を行い、子ども医療費受給者証(様式第2号。以下「受給者証」という。)を交付するものとする。

(更新申請書等)

第5条 受給者は、養育している子どもについて、引き続き条例第4条の規定により受給資格の認定を受けようとする場合は、当該子どもが満15歳到達後の最初の3月末日までの指定する期間内に、更新申請書(様式第1号)第3条各号に規定する書類を添えて、更新の申請をしなければならない。

(子ども医療費の請求)

第6条 条例第7条第1項の規定による子ども医療費の請求は、子ども医療費支給申請書(様式第3号)により行わなければならない。

2 条例第7条第2項の規定により、保険医療機関が町に対して同項の子ども医療費の支給額を請求しようとするときは、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める書類によるものとする。

(1) 保健医療機関等(指定訪問看護事業者を除く。)が請求する場合 福祉医療費請求書

(2) 指定訪問看護事業者が請求する場合 福祉医療費請求書(老人訪問看護療養費又は訪問看護療養費)

(支給額の決定)

第7条 町長は、受給者から前条の規定による請求があり支払額が決定したときは、支給決定通知書(様式第4号)により、その支払額等を当該受給者に通知する。

(受給資格の喪失及び返還)

第8条 受給者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その資格を喪失する。

(1) 子どもが死亡したとき、又は生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けたとき。

(2) 子どもの住所地が、北広島町の区域内でなくなったとき。(ただし、条例第3条第1項各号に規定する場合を除く。)

(3) 受給者が、子どもを養育する者でなくなったとき。

(4) 受給者たる資格を定める期間を経過したとき。

2 受給者は、前項の規定に該当するときは、速やかに受給者証を、町長に返還しなければならない。

(変更の届出)

第9条 受給者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに子ども医療関係届(報告)(様式第5号)に受給者証を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 受給者証の記載事項に変更を生じたとき。

(2) 子どもの社会保険各法に基づく被扶養者又は国民健康保険法の被保険者たる資格に変更があったとき。

(受給者証の再交付申請等)

第10条 受給者は、受給者証を棄損し、又は亡失したことにより受給者証の再交付を受けようとするときは、子ども医療関係届(報告)(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(施行期日)

この規則は、平成21年7月1日から施行する。

(平成26年9月26日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の北広島町児童医療費支給条例施行規則の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(平成27年12月28日規則第26号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月25日規則第23号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年7月12日規則第56号)

この規則は、平成28年8月1日から施行する。

(令和3年3月24日規則第20号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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北広島町子ども医療費支給条例施行規則

平成21年7月1日 規則第20号

(令和3年4月1日施行)