○北広島町病児・病後児保育事業取扱要領
平成18年8月24日
告示第101号
北広島町病児・病後児保育事業取扱要領
(趣旨)
第1条 この取扱要領は、北広島町病児・病後児保育事業実施要綱(平成18年北広島町告示第100号。以下「要綱」という。)に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項を定めるものとする。
(1) 保育所及びこども園に入所している児童
(2) 小学校に在校している児童
(3) その他町長が上記と同じ状況であると認めた児童
(実施施設)
第3条 要綱第4条に規定する実施施設のうち病院及び診療所以外の施設で事業を行う場合は、常時かつ直ちに対応できる医師の配置及び医療機関との協力体制を確保すること。
(利用期間及び休日)
第4条 利用期間は原則として連続5日以内とし、事業の休日は次のとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 1月2日、1月3日及び12月29日から12月31日までの日
(4) 実施施設又は町長が開所できないと判断した日
(登録及び利用手続)
第5条 登録の有効期間は、登録の日から各会計年度の末日までとする。申請者は年度に新たに登録すること。
2 事業の実施を希望するときは、原則として利用希望日の前日の午後3時までに実施施設に利用の予約をすること。
3 実施施設の利用を予約した者が、何らかの事情により希望した日時に事業を利用しなくなったときは、原則として利用日の前日の午後6時までに実施施設に連絡を取ること。
(利用等の取消)
第6条 次の場合には、町長は登録及び利用の承諾を取り消すことができる。
(1) 保護者が申請者として責任を果たさなかった場合
(2) 申請内容に虚偽があった場合
(3) 要綱等の定めに反した場合
(4) 事業の利用について、実施施設の指導に従わなかった場合
(利用料その他)
第7条 要綱第10条第2項に定める経費については、次のとおりとする。
(1) 事業を利用した児童の町内に居住する保護者又は町外に居住し町内で就労する保護者は、利用料として児童1人当たり500円を、町外に居住しかつ町内で就労していない保護者は、利用料として児童1人1日当たり1,500円を実施施設に納入する。
(2) 実施施設は、前項に定めるもののほか、調乳、調理、おやつ代等実費を保護者から徴収することができる。
(利用料の減免手続)
第8条 町長は、対象児童の保護者が生活保護世帯、町民税非課税世帯又は所得税非課税世帯であるときは、前条第1号に規定する利用料を減免することができる。ただし、町外に居住する児童の保護者は、その対象としない。
(1) 生活保護及び住民税非課税世帯 全額
(2) その他所得税非課税世帯 半額
3 利用料の減免を希望する者は、所得税額を確認できる書類(源泉徴収票又は税の申告書の写)等を添えて町長に減免を申請するものとする。
(委託料)
第9条 委託料の年額は、該当年度補助対象事業交付要綱における補助基準額を基本とし、利用人員200人までは補助基準額を超える経費について予算の範囲内において加算する。また、年度途中から事業を実施したとき又は年度途中で事業を廃止したときは事業を実施した月数に応じた委託料を支払うものとする。
2 委託料は、前期(各年度の4月から9月までをいう。以下同じ。)及び後期(各年10月から翌年3月までをいう。以下同じ。)の事業終了後に、それぞれ請求を受けた日から30日以内に実施施設に支払うものとする。
(事業の報告)
第10条 実施施設は、前期及び後期の事業が終了した日から30日以内に、事業報告書を町長に提出するものとする。
2 実施施設は、事業実績報告書及び事業収支報告書を各年度の事業終了後30日以内に町長に提出するものとする。
附則
この要領は、平成18年9月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日告示第57号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年8月11日告示第104号)
この告示は、平成20年8月11日から施行し、平成20年度分の補助金から適用する。
附則(平成21年7月7日告示第79号)
この告示は、平成21年7月7日から施行し、平成21年度分の補助金から適用する。
附則(平成21年9月15日告示第95号)
この告示は、平成21年9月15日から施行する。
附則(平成25年3月29日告示第52号)
この告示は、平成25年3月31日から施行する。
附則(平成27年5月21日告示第59号)
この告示は、平成27年6月1日から施行する。
附則(令和3年2月16日告示第17号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。